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相続について

被相続人(死亡者)が遺言を残していない場合、常に配偶者が相続人となるのでしょうか? また、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になるのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数5
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

遺言がない場合、配偶者が1/2、あとの1/2を子供の数で割ります。 相続が3000万円の場合 子供一人  配偶者1500万円、子供1500万円 子供二人  配偶者1500万円、子供750万円づつ 子供がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3。       配偶者2000万円、親1000万円 もし、遺言書があった場合でも、遺留分があり、相続額の1/2を分け合うことになります。       遺言分1500万円  相続額1500万円

abcabc119
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

妻が放棄しない限り1/2を受け取り、残りを子供が等分します。一人なら残り1/2を全部相続します。

abcabc119
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます。

  • prince
  • ベストアンサー率28% (52/182)
回答No.3

配偶者がいる場合、法定相続人は (1)子がいる場合、配偶者+子 (2)子がいなくて親がいる場合、配偶者+親 (3)子も親もいない場合、配偶者+兄弟 の順です。 配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。 子が1人いる場合はおっしゃるとおり配偶者1/2、子1/2が法定相続分です。

abcabc119
質問者

お礼

宅建で相続の勉強をしています。大変参考になりました。ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

配偶者が相続人となり、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になります。

abcabc119
質問者

お礼

Thank you. 大変参考になりました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

はい、そのとおりです。

abcabc119
質問者

お礼

Thank you.

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