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相続について。

被相続人の配偶者が死亡している場合、子が相続人となるのでしょうか? 民法に詳しい方がいたら教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 被相続人の配偶者が死亡している場合、子が相続人となる  「配偶者が生きていたら、子は相続人にならないのか」的な意味相を感じるのですが・・・ ? つまり、代襲相続の話をお聞きになりたいのかなぁと思うのですが、どうでしょう。  それでお尋ねしますが、「子」って、誰の子ですか?  「被相続人の子」なら、相続人になります。  被相続人の配偶者が生きていようが死んでいようが、相続人になります。配偶者が死亡している場合に限定されません。被相続人の子(実子、養子)は、必ず相続人になります。  しかし、「配偶者の子」(連れ子や浮気の子など)なら、相続がおきた時点で配偶者が生きていないと、被相続人の財産を受け継ぐ可能性はありません。  質問に合わせて言い方を変えれば、「配偶者が死亡している場合、その子は相続人になりません」。  ※妻が浮気して産んだ子については、近々、最高裁判例が変わるかもしれませんが。  

abcabc119
質問者

お礼

子というのは「被相続人の子」です。なかなか難しいですね。でも勉強になりました。ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

はい、そのとおりです。

abcabc119
質問者

お礼

Thank you.

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