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相続について

A:被相続人 B:Aの配偶者 C:Aの子 D:Aの子 E:Cの子 Aが死亡後(遺言書なし、借金なし)、Cが相続をしない意思表示をしたとします。 この場合、相続人は、BとDでしょうか。 個人的な疑問で、実際に困っているわけではないので、暇なときに回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

Cが相続放棄をしたのならBとDだけが相続人になります。 代襲相続は「Cの廃除」もしくは「Cの死亡」の場合に問題になりますが、単に相続放棄であれば代襲は発生しません。

buck
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 疑問が解けてすっきりしました。

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