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弁護士の発言による依頼人の意見変化
- 離婚後に元妻に子供の養育費を払い続けていたが、生活環境の変化で養育費の減額を申し立てることになった。しかし、その際に元妻が他の男性と養子縁組をしていることが判明し、弁護士の助言に従って報告しなかった。依頼人は自分の意見が弁護士によって変えさせられたと感じている。
- 依頼人は弁護士に相談した際、養育費は子供の物であり、自分に相談する必要はないと言われたため、元妻の要望に従った。依頼人は弁護士の発言によって全てが収まると思っていたが、現在の状況に不満を抱いている。
- 依頼人は弁護士法に照らして、弁護士の行動が問題ないのかを疑問視している。また、今後の調停でこの件を主張することが適切かどうかも心配している。
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再度失礼いたします。 ●基本的には養子になった場合は実父は養育費は支払わなくてよくなり、代わりに面会ができなくなる。理由は上記の通り。 というのが一般的(もちろん例外はあるでしょうが)と思っても良いのでしょうか? ↑その通りです。
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- 783KAITOU
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お礼の中に以下のようなお尋ねがありましたので再度アドバイスを差し上げます。 お尋ねの案件 ●今後は子供との面会が認められなくなる可能性が高いとのことですが、わたしが以前に聞いた話と反対なのです。 ↑元奥さんが再婚され、元奥さんが親権(監護権含む)を有する子どもさんが再婚相手の養子となった場合、当然のこととして通常実父が支払う養育費は、子どもさんが養親との生活に特別の問題がない限り、実父は、養育費を支払わなくてもいいようです。 お尋ねの面会交流の件ですが、面会が認められない可能性が高いという言い方ですが、調停では実の親子であることを考量して認めるという可能性もある。しかし、審判に移行した場合は、面会交流は認められない。と、いうことです。調停の話し合いの段階で元奥さんが、あなたが面会交流の実現を希望されていて、元奥さんがあなたの希望を聞き入れられた場合は可能になるでしょう。しかし、法律で判断するとなると、養子縁組した実子との面会交流は原則認められない。と、なります。 その根拠は、子どもさんの立場からの考えです。 実父母の離婚という不幸に合い、養子縁組をして再出発をしようとしているのであり、実親が実親として面会することは子どもの純真な童心を傷つけるばかりではなく、その精神面における健全な成長を阻害し、ひいては養親との平和な家庭生活に波乱を起こすに至る危険性が高い、として認めないのです。 しかし、これらの判例も一概に言えません。養親と子どもさんの生活の実情は様々ですので、その点を考量すれば絶対に面会交流は禁止か、というと確率は少ないが可能な面がある。と、いうことです。これが養子となった子どもさんと実親との面会交流の法律的な考えの実情です。
お礼
納得いくご説明をありがとうございました。 なるほど、話し合い的な部分で言えば、双方に特別問題がなければ面会は認められる可能性が高い。 相手がそれを拒否し、法律を持ち出せば、上記の理由から面会できなくなる可能性が高い、ということですね。 最後に一点だけ、ご意見としてお聞かせください。 「子どもさんが養親との生活に特別の問題がない限り、実父は、養育費を支払わなくてもいいようです。」 とありますが、基本的には養子になった場合は実父は養育費は支払わなくてよくなり、代わりに面会ができなくなる。 理由は上記の通り。 というのが一般的(もちろん例外はあるでしょうが)と思っても良いのでしょうか?
- ben0514
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弁護士を正義の味方、裁判官のように平等に考える人と勘違いしていませんか? 弁護士は依頼人や相談者の立場になって考えてアドバイスするものです。そして依頼人や相談者も自分がどのように考えることができるのか、などという部分も含めて相談するものです。 あくまでも、弁護士に相談した以上、弁護士が聞いた限りの範囲と想定できる範囲などから法的なアドバイスを行うのです。また、相談者が考えることが法的に主張できる課なども一緒に考えるのが弁護士です。 弁護士が言ったからそうした、と端的に聞けば、弁護士の言いなりになったように聞こえます。 会話では簡単に言葉を濁したり省略するものです。 弁護士にいろいろなことを相談し、いろいろなことをアドバイスしてもらった。その上で奥様自身が判断して決めた行動が法的に問題がないと弁護士がアドバイスしたから、奥様自身は行動に移した。ということではないでしょうかね。 弁護士も法律のプロです。悪質な弁護士でない限り、弁護士法に抵触するような行動はしません。もしも行った場合には、弁護士活動の一定期間の停止から弁護士資格の剥奪や刑事処分などになり、たった一人の、離婚調停の客のために人生までかける弁護士はまずいません。 弁護士が法をおこなしているというのであれば、それはあくまでも弁護士に対する争いをあなたが起こす立場になります。元奥様との調停でという場合には、あくまでも奥様の判断結果が法に照らして問題があるということをあなたがわが立証しなければならないでしょう。 弁護士に相談する権利は元奥様にあるわけですので、相談先の弁護士がどのようなことを言おうがよほどのことがない限り、文句を言える立場でもないと思います。 離婚について弁護士に相談し、養育費など要らないから別れたいが別れる方法を教えてくれといわれれば、どんな弁護士もまずは養育費は親の権利ではなく、子供の権利を代弁するだけであり、親の当時の気持ちだけで判断してよいのかと、諭すことがほとんどだと思います。 だって、アドバイスをくれなかったから養育費をもらい損ねたと、簡単に問題視されてしまいますからね。 あくまでも、あなたの事情での養育費の減額に対して、誠心誠意対応すべきことだと思いますよ。 親権をもち実際に養育する側の労力などは金額に換算できませんし、養育費を払う側以上に苦労していると普通考えるものです。それを減らしてほしいという段階で、そもそも画弁護士が悪知恵をなどと言い出しら、減額の要求がしにくくなったりしますよ。お金で養育する親なわけですから養育を減らす親ということになるわけですからね。心情的にはおかしな話名わけですからね。
お礼
なるほど。 いろいろ細かくお教えいただき、ありがとうございました。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
元奥さん側の弁護士の対応に不満があるのなら、その弁護士を調停に呼び出して損害賠償請求を申し立てられてはいかがでしょうか。お金もそうかかりませんので、やってみる価値はあります。尚、調停前に、その弁護士へのやり方は他の弁護士4~5人に聞いて、当該弁護士のやり方が妥当かどうかの判断を求めましょう。もし、妥当でないという意見が多ければ、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒免職を申し立てましょう。その他、法務局、裁判所、役所、等々に相談をしておくことです。そして、どこどこの誰々に何月何日の何時から相談した。と、記録を取っておきましょう。もちろん相談の結果もです。それらを元に調停を申し立てましょう。 元奥さんとの件です。元奥さんが再婚されたのと同時に子どもさんと新しいご主人との間で養子縁組されたのです。そのときからあなたが気づくまでに支払った養育費の返還請求しましょう。尚、子どもさんは新しいお父さんと養子縁組をされているのなら、あなたとの面会交流は不可能に近くなります。(子どもさんが成人した後なら別) 子どもさんは新しいお父さんとの間でコミュニケーションをはかりながら、そのお父さんから人生についてとか社会の仕組みについてとかを始めいろいろなことを、お父さんと生活を共にする中で教わります。あなたと面会交流を継続することは子どものお父さんが2人、ということになりますので子どもさんの健全な精神教育にはよくない、と、言う判断で調停では実夫との面会交流は原則認めないのです。子どもさんはあなたに代わる別の男性が義理とは言え親になったのです。離婚後の処理の問題を如何に戦うかはあなたの考え次第です。
お礼
細かい流れをお教えいただき、ありがとうございました。 実際に損害賠償請求をする、しないに関わらず、どこへ相談するべきなのか具体的にわかったので大変助かりました。 一点気になったのですが、今後は子供との面会が認められなくなる可能性が高いとのことですが、わたしが以前に聞いた話と反対なのです。 わたしは海外では子供と元親の養育関係を尊重してできるだけ会わせるようにしていて、日本もその流れでできるだけ面会させると聞いたのですが。 もし面会が認められなくなった場合、養育費だけを支払って子供にも会えず、養子縁組にも勝手にされたということであれば、こちらとしては不利益しか残らないです。
- dyvkgfd
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たいへんですね。 別の生活もともにしておらずお金はらっているのに家の家事もしてくれていないのお金を元妻と子供にはらっているのですよね。 見る限りは、普通にお金を稼いで払うのは大変だと思いますが、総合的な自己責任だと思うのでいろいろ話し合いがんばってください。直接時間のある時に市役所の無料の法律相談の人にきいてはどうかと、 それを聞いたうえで判断すればいいというかそこから判断するしかないでしょうね・・・?どうしようもないと思います
お礼
市役所の無料法律相談というのがあるのですね。 聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 これから弁護士とどういう方向で調停を進めていくのか決めるところではありますが、他の方のご意見を聞くことができ大変参考になりました。 養育費を払い続け、面会しないというのが子供にとって最良。 とするのであれば、こちら側のこと(生活面等)は考えてもらえないのかと思っていました。 上記のことであれば、納得できます。 的確にアドバイスしていただき、ほんとうにありがとうございました。