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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗~刑務所?までの流れについて )

窃盗から刑務所までの流れについて

このQ&Aのポイント
  • 窃盗を自首し謝罪・返金した後に被害届を出すことを希望しています。初犯であるため、自らの行動による罪の重さと前科の有無が気になっています。
  • 窃盗を行い、自首と謝罪・返金を行った後、相手から被害届を受理するように依頼しました。しかし、被害届が受理されるとどのような処罰や扱いになるのか不安です。
  • 窃盗の初犯であり、自首と謝罪・返金を行った後に被害届の受理を希望しています。刑務所入りや前科の有無などの処罰や扱いについて教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>よろしければ 被害届が受理されてから >自分がどのような扱いになるのか 被害届の受理 ↓ 警察で捜査 ↓ 容疑が固まり、証拠の隠滅や逃亡の恐れがあるなら逮捕 ↓ 立件・告訴(警察が検察へ告訴状を出す) ↓ 検察で、起訴、起訴猶予、不起訴のどれかを決定 ↓ 起訴(逮捕なしで起訴された場合は、在宅起訴) ↓ 公判(被告として裁判を受ける) ↓ 有罪なら、罰金や懲役か、執行猶予 んで、今回の場合、自首してるし、謝罪も賠償も終わってるんで、形式的な捜査(と言っても、双方から事情聴取するだけ)だけで、立件もされずに終わるでしょう。 刑務所は定員いっぱいで、新たな犯罪者を入れる余裕が無いので、今回のような軽微な事件では、罰金刑か、実刑でも執行猶予になるでしょう。

r-noire
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます 流れが良くわかりました 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#195600
noname#195600
回答No.1

えーっと、自首したとの事ですが、これは警察にですかね? それとも相手の方に言っただけかな。 まあどちらにしろ、 相手の方は貴方をゆすろうとしてるだけでしょうね。 返金、謝罪を受け入れてる時点で被害届なんて出せません。 そもそも被害なんて出てないし。 窃盗は非親告罪なので示談とか意味わからんし。 一応仮に犯罪として成立した場合の流れを説明しますと… お巡りさんが来て同行を求められる。 ↓ 交番等で調書にサイン (間違いなくやりましたってやつ) ↓ お説教されて帰される くらいだと思います。 6000円程度の初犯で刑務所には入れられません。 一応蛇足ですが、相手は刑事ではなく民事に訴えることは出来ますが… 6000円で民事裁判は起こさんでしょう(笑)

r-noire
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます 本当に為になりました 二度とやらないように気をつけようと思います 本当にありがとうございました

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