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大学受験の調査書に関する疑問
- 大学受験時に必要な高校の調査書の有効期限とはなぜ3か月なのか?
- 大学の募集要項に書いてある調査書の有効期限がバラバラなのはなぜ?
- なぜ調査書の効率化がされていないのか?
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質問者が選んだベストアンサー
元塾講師です。私自身は慶應出身です。 仮に10年前の調査書を出して、「最近のものとは初書式が違うかもしれませんが正しいです」と受験生が言っても、それを確認するには大学には多大なコストがかかります(こうしたことから不正もしやすくなります)。近年では「若くて優秀な人材」が欲しい大学にとっては、そうした高年齢の人に時間を割きたくないのが現実です。さすがに年度中に書式を変えることはなく、推薦なども含めた夏休みごろから3月・4月ごろの入学直前入試までに同じ書式のものが使われることを想定しているでしょう。 また、調査書も受験生にとっては大事なアピールポイントになります。誰かからプレゼントをもらった時、「○○さんへ」と名前が書かれているところに明らかに別人の名前が書かれており、そこを横線を引き、その上の方にあなたの名前が書かれていてうれしいでしょうか?調査書が数年前というのは、大学はこのように「自分の大学のためでない調査書を出す」と判断し世間的には失礼にあたります。大学側がそうした失礼な人材を嫌っていると思いませんか? データベース化ですが、誰が費用を負担するのでしょう?個人情報の塊である調査書は管理保全も重要でありそれには相当なコストがかかります。またデータベース化するためには全高校・全大学が導入しないと効果は半減します。ほとんど大学に進学しない高校が負担するでしょうか?大学側も導入するところとしないところがあっては、結局受験生は調査書入手という行為は行われるわけで効果は薄いです。 確かに出来たら便利かもしれませんが、またセンター試験のように、全国公立が足並みを揃え導入・管理することはできますが(そうしたある種完成されたシステムを私立が借りてセンター利用を実施していますが)、調査書という高校ごとに表記が違い、大学ごとも見たい場所が違うものを統一することは「学校の画一化」になり学問の自由を阻害する要因にもなります。 国や企業というのは短絡的には不便なものでもそれを維持することによって、効率をあげているものもあります。こんなに音声電話が普及しているのであれば、国会の審議を議員は地元のテレビ電話から参加すればいいわけですが、これはおかしく、また婚姻届も便利なのでWEB申請にした方がいいでしょうか?婚姻届のほうが受理するのが役所なので導入しやすいですし、便利ですが、あの紙に書くという行為で、結婚する二人の覚悟を求めていることも考えられます。 少し厳しい書き方になりますが、「そんなことごたごた言ってないで、さっさと取ってくれば?」と思います。それをもらうことに恥ずかしさを感じているようでは、入学後年下の先輩とどう接するのでしょう?またそんなこと悩む暇があるのならさぞ、勉強には余裕があると思いますが、どうなんでしょう?ちなみに、早慶はマーチとは別物です。「間違ってもマーチは落ちない」位の実力がないと早慶には合格できません。よくマーチに「あと少しで早慶だった」という人がいますが、再度受験してその中で早慶に受かるのは100人中5人くらいです。現時点でいいときにマーチで60%出ないと早慶は難しいのであきらめた方が賢明です。 ご参考までに
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- komo7220
- ベストアンサー率55% (721/1294)
>私の行ってた高校は郵送とかで調査書とか卒業証明書とかもらえなくて 本当に?! 通常は、あらかじめ電話でお願いしたうえで、かかる費用は少額小為替で良いかを確認し、切手を多めに貼布した返信用封筒を同封して依頼することが可能なはずです。 先方の書式での申込書類に記入する必要があるときには、まず、申込用紙の郵送を書面でお願いすることになります。(当然に返信用封筒も必要です。) このような手順を踏むことで郵送で受領可能なはずです。 ただし、発行には校長の印鑑が必要だったりしますので日程的には余裕が必要となります。 直接出向くときにも、その場で受け取ることはできないとお考えください。 申込を行い、出来上がった書類は郵送をお願いしましょう。 (簡易書留扱いが望ましいかもしれません。) ただし、日帰りできる場所にお住まいであれば話は違います。 素直に学校に出向きましょう。
お礼
答えていただきありがとうございます! 参考になりました☆彡! !
http://www.kumamoto.bears.ed.jp/_2365/_2439.html 「調査書」は、高校卒業後5年間でないと発行できません(質問者の場合)。 <根拠規定 : 学校教育法施行規則第28条第2項> 世の中、根拠規定のあるものもあれば、ないものもあります。
お礼
答えていただきありがとうございます! 学校教育法、示していただき、参考になりました!
- tanuki4u
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1) http://okwave.jp/qa/q2753949.html 大学の職員の人も回答不能 2) 1)に準じる 3) 個別の教育機関には、そういったシステムを構築するインセンティブは低い。 個人情報に関して誰が責任をもつかというのが最終的にはっきりしていないから、だれもやろうとはいなわいと思われる
お礼
答えていただいてありがとうございます! 1)の教えてgoo!は参考になりました。 データベース化は甘い考えでした。 参考にします!
お礼
答えていただきありがとうございます! 調査書に失礼とかの概念については初めて考えました。 データベース化のこととか、甘い考えだったみたいです。 参考になりました(*^_^*)!