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健康保険料

前年度、年収ゼロです。 今年から、扶養を外れて健康保険に加入しなければなりませんが、保険料は所得で計算になるのでしょうか? また前年は所得がゼロなので、どのように決まるのですか? 職場に確認の電話など入ることがあるのですか? なにもわからず、無知ですみません。

noname#232805
noname#232805

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

国保保険料は6月に確定する住民税課税標準を基準に算定します。 住民税非課税世帯(=被保険者全員が住民税非課税)の場合均等割・平等割が7割引になります。が、所得控除前の課税所得があればそれには所得割が掛かります。 もし前年の所得が無く又確定申告も無い場合国保に対して収入の申立書を提出する事になります。 これらについては市町村国保についての記載であり、国保組合による組合国保とは規定が異なります。 組合国保については組合により決まりが違います。人頭税方式のみとかも多いです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

健康保険料は賃金によって決定されますので、勝手に天引きされるだけです。 前年の年収が基準になるのは国保です。 職場が社会保険でなく、各自健保に入る場合は前年の年収が基礎になりますが、申告されていないと計算できませんので標準額がそのままかかります。市役所での加入手続きの際に年収の申告もして下さい。減額措置はあるのですが、世帯全体の年収も関係しますので、配偶者などがそこそこの年収である場合は標準額になるでしょう。 職場とは関係ありませんが、あなたの年収は把握している訳ですから扶養から外れて国保へ入るであろう事は容易に想像できます。 もしかして、離婚とかですか? 周辺事情を書いていただかないと、アレコレ妄想しなければならないので疲れますね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 「健康保険料」「厚生年金保険料」は、両方とも「事業主(≒会社)」が全額納めて、次の月の給料から半分(または約半分)の保険料を差し引くことになっています。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 会社によっては「次の月」ではなく、「X月分の保険料をX月に支払う給料から差し引く」という場合もあります。 なお、「標準報酬月額」が高くなると保険料も高くなりますが、「年金額(老齢厚生年金や障害厚生年金)」「健康保険の傷病手当金」などの給付額も増えることになります。 ***** (参考) 「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の場合は、おっしゃるように「前年の所得金額」【など】によって「年間の保険料(4月~翌3月)」が決まります。 年度の途中で加入した場合は、「年間保険料の月割り」になります。(日割りはありません。) もちろん、「事業主(≒会社)」は無関係ですから、市町村からの確認もありません。 なお、「市町村国保の保険料」は、市町村ごとに保険料が【大きく】異なります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 --- (参考サイト) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今年から、扶養を外れて健康保険に加入しなければなりませんが、保険料は所得で計算になるのでしょうか? 「健康保険に加入」とのことですから、(国保ではなく)「勤務先の会社が加入している健康保険に加入する」ということかと思います。 その場合は、【所得ではなく】「支払われる給料の額」を元に決まります。 なお、同時に「厚生年金保険」にも加入することになりますが、保険料の決め方は「健康保険」と同じです。 >職場に確認の電話など入ることがあるのですか? いえ、逆に「勤務先の会社(≒事業主)」が「健康保険の保険者(保険の運営者)」に「従業員に支払っている給料など」を届け出ることで保険料が決まります。(「算定基礎届(さんていきそとどけ)」と言います。) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『算定基礎届|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 >>…4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入します。 >>…この平均月額にもとづいて「標準報酬月額」を決め、その年の9月から翌年の8月までの保険料徴収などに使います。… ***** (備考) 「給料を支払うたびに毎回保険料を決める」のは事務処理が大変なので、「過去に支払われた給料の額」から「標準報酬月額(ひょじゅんほうしゅうげつがく)」というものを「年に1回」決めて、1年間は保険料が変わらないことになっています。 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >>…標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。 >>標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料… なお、「入社したばかりでまだ給料を支払ったことがない」場合や、「基本給が大きく変わった場合」などは「ケースバイケース」で「標準報酬月額」を決めることになっています。 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • holydevil
  • ベストアンサー率39% (121/310)
回答No.1

新入社員の場合、4月は引かれない、5月からは前月の給料を基に試算。 9月からは4月から6月の3か月間の平均報酬によって決定されます。(これを毎年繰り返し)

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