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工事中止の仮処分の申立てについて

裏の塀の工事で、こちらの敷地にはみ出し工事をしていたので、立ち会いを求めましたが、 それを拒否されたので、どうすれば良いか、この「教えて」で回答を頂きました。http://okwave.jp/qa/q8617147.html 回答では、「工事中止の仮処分の申立をして下さい。塀が完成してからでは遅い」と言うものでした。弁護士に相談に行こうと思うのですが、どの弁護士に依頼するか決めるのに日にちがかかります。塀の工事は3日もあれば完成しますが、塀が建ってしまってからでは、どうにもならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>どの弁護士に依頼しても問題はないでしょうか? 案件としては簡単な方です。誰でも同じと思います。 「境界線をはみだしている。」ことの証明がポイントです。 あと、その証明によっては保証金の額が変わってきます。 この仮処分ではなく、ゆっくりと収去の裁判でもいいです。 その場合は保証金は必要ないので。

gakuen
質問者

お礼

回答いただき 本当にありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

工事中止の仮処分は、私の提案なので、この回答します。 「塀が建ってしまってからでは、どうにもならないのでしょうか? 」 と言うことですが、裁判所に対して、工事を中止してほしいとの申立なので、 工事が完了すれば、中止してほしいと言うことはナンセンスなことです。 工事が完成すれば、収去の裁判すればいいです。 ただ、工事中の方が、どちらも費用が少なくて済むのでそのような提案です。

gakuen
質問者

補足

何度も回答くださり、ありがとうございます。 建築などの専門の弁護士に依頼した方がよいと思ったので、弁護士が見つかるまで時間がかかると思い、今回の質問をさせて頂きました。今回のような事件は、どの弁護士に依頼しても結果はかわらないのなら、知り合いの弁護居sがいるのですが、どの弁護士に依頼しても問題はないでしょうか?

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