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マンションの理事長名で出た個人文書?

1.今私の住むマンションでは意見が二つに分かれている件があります。仮にA案B案とします。理事会では決めきらないので住民全体にアンケートを出してその結果で判断することになりました。 2.理事長はA案にご執心です。アンケートの文案を決める理事会で理事長はA案がいかに正当かを縷々述べた文書を自作しこれを理事会が承認しそれとアンケートを一緒にして配布することを提案しました。 3.理事長が作った文章は余りに偏った文章なので理事会としては認めるわけにはいかないと言う決定をしましたが理事長案が余りに強くいいはりますので理事会は根負けし、理事会はこの文案では理事会として認めるわけにはいかないが配布は容認すると言う決定をしました。文書の性格は「理事長の個人文書」という性格付けだそうです。そしてアンケートと共に管理組合理事長という名前でA案を支持する文書が配布されました。(結果的にはB案が多数を占めました。) 4.私は「直観的」にこの理事会の対応はおかしいと思いました。何故なら理事長は理事会を代表するので理事長名で出す以上は必ず理事会の承認を得ていなければおかしいと思うからです。 5.ところが理事の中には現職の弁護士さんもいて彼も理事長の個人文書なる言い方を支持しております。 6.そこで皆様に伺いたいのですが論理的にこのような事はあり得ないのだと言う事を最もわかりやすくインパクト強く主張する理路はどんなものかご教示願いたいのです。 7.ほとほと困っておりますのでどうかよろしくおねがいします。もちろん規約などをお示ししているわけではないのでご回答は一般論もしくは条件付きで結構です。

みんなの回答

回答No.4

理事会は出席理事の多数決で決定します。よって、そもそも、理事長の一票だけで何事も決定されることはありません。なにより、最後は多数決で良いのですから、理事会で決まらないことは無いのだと思う。 それに、アンケートの結果、B案が多数決ということなのですから、何の問題もない。 あとは、B案を「総会上程議案書」に記載して、総会にて承認を求めるという作業に入れば良いのです。 >論理的にこのような事はあり得ないのだと言う事を最もわかりやすくインパクト強く主張する理路はどんなものかご教示願いたいのです。 流石に、弁護士がいるということで、手順に問題はなかったと思う。ですから、「有り得ない」ということは無いんです。正しい手続きの結果(アンケート調査の結果)、承認を得られる「議案」としては「B案」しかないということが判明したのですから、B案を議案として提出すれば良いということ。そのためのアンケートだったということ。 しかしながら、こういうケース、理事長は、一定の法的知識とか、確かな情報に基づいて、確固たる信念でやっている可能性がある。管理会社に引き摺られるだけの不勉強な理事を救いたくて、または、将来的な危険を想像できない区分所有者(組合員)を救済しようと、仕方なく「悪役」を引き受けているということがある。そうであれば、総会にB案を上程すると決まった時、理事長は「理事長としての責任を取れない」と言って、役職を降りると思います。 そうすると、通常の「管理規約」では、役員の補充をしなければいけないことになっていますから、そのための「臨時総会」を急遽、開催することになります。で、多分、その臨時総会で、新しい理事長になる人は居ないということになる。で、現在の役員の中で、誰かが理事長をやらなければなりませんが、その覚悟があるのでしょうかね。自身に問いかけてみましょう。そういう覚悟が無ければ、理事長に従うべき。副理事長以下、全役員は理事長を補佐するというのが決まりです。

uriko-hime
質問者

お礼

U-ik49様 深更におけるご回答頭が下がります。 >理事長は「理事長としての責任を取れない」と言って、役職を降りると思います。 私どものマンションンの場合まったく役職をおりる気持ちはなかったようです。現に最後まで居座っていました。 どうも私達のマンションの場合は理事長はB案賛成者が憎いらしくて感情的なっていた感じがします。 そういう部分はお伝えできませんでした。 >流石に、弁護士がいるということで、手順に問題はなかったと思う。 弁護士さんはマンションの顧問弁護士ではなくたまたま理事をやっていた方の職業が弁護士であったと言う事です。従って言動が非常に慎重で自分が弁護士だからという事はおくびにも出さないタイプの方とお見受けしました。 いろいろとありがとうございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

理事長は、理事会および管理組合を代表しますから、理事長名で出された文書は、理事会あるいは管理組合としての文書ということになります。 ただし、ご質問の場合、アンケート調査の目的を記した文書を添付したはずです。 この中で「A案とB案があり理事会では決めきれない、A案を支持しているのは理事長で、支持理由は添付文書の通り」というように、断りを入れているのであれば問題はないと思います。 あくまで「理事長個人の意見」ということになりますから。 それにしても、「理事長が作った文章は余りに偏った文章なので理事会としては認めるわけにはいかないと言う決定をしましたが理事長案が余りに強くいいはりますので理事会は根負けし・・・」というのはどうなんでしょうか。 「個人文書」ならば良い、というのであれば、「理事長」という役職名をはずして出せばよいと思うのですが。 理事長の圧力に屈してしまう理事会では先が思いやられると思います。

uriko-hime
質問者

お礼

merciusakoさま 深夜のご回答ほんとうに有難く思います。 >この中で「A案とB案があり理事会では決めきれない、A案を支持しているのは理事長で、支持理由は添付文書の通り」というように、断りを入れているのであれば問題はないと思います。 他の方のご指摘にあったようにここでB案の支持理由も合わせて開示されていれば問題はなかったと思います。 >「個人文書」ならば良い、というのであれば、「理事長」という役職名をはずして出せばよいと思うのですが。 ご指摘のとおりであります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>論理的にこのような事はあり得ないのだと言う事を最もわかりやすくインパクト強く主張する理路はどんなものかご教示願いたいのです。 書かれている内容は理事会で認めていないけど配布していいよが間違っています、 内容認めないなら配布はさせない。 配布を認めた時点で、内容は承認していないが容認したことになります。 現職の弁護士もこのあたりは承知しているはず。 なので、配布済みならどうにもなりません。

uriko-hime
質問者

お礼

takuranke様 素早くご回答をいただき感謝します。 >かれている内容は理事会で認めていないけど配布していいよが間違っています、 そうですね、ここがおかしいですよね。つまり理事会の詭弁ですね。ご指摘ありがとうございました。 参考にします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 適法かどうかという問題と妥当かどうかという問題は区別して考えた方がよいです。本件の理事会の決定が区分所有法とか規約に違反する違法な決定かと問われれば、違法ではないと回答するでしょう。  しかし、妥当か否かと問われれば、御相談者のように妥当ではないと判断することも、理事会の円滑の運営のためには、変則的だけど、理事長個人文書として配布することは許容範囲という意味で妥当であると判断する人もいるでしょう。  違法かどうかは裁判所は判断できますが、妥当かどうかは裁判所は判断できません。それは、団体内部で判断すべき問題だからです。理事会の決定が妥当ではないと組合員が判断するのであれば、その点について総会で理事に質問したり、あるいは、最終手段としては、理事の解任決議という選択肢があるわけです。  ちなみに私が理事の立場であれば、理事長が作成したA案を支持する文書と一緒に、B案を支持する私の作成した文書も一緒に配布するのであれば賛成しますと言うでしょう。

uriko-hime
質問者

お礼

buttonhole様 迅速な回答をありがとうございました。 >ちなみに私が理事の立場であれば、理事長が作成したA案を支持する文書と一緒に、B案を支持する私の作成した文書も一緒に配布するのであれば賛成しますと言うでしょう。 私も全く同感です。 違法性と妥当性を峻別せよとのご指摘なるほどと思いました。ありがとうございました。

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