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大病院の医師は患者に直接意思を伝えてはいけない
これは どこの病院でも行っていることでしょうか 私が 家族の病気の原因についての(これから作成していただく)診断書について 医師に直接 判断の理由を教えていただきたい と病院側に伝えたところ 我が病院では 医師が直接患者あるいはその家族に意思を伝えることはしていません(禁じています) 事務を通してのみ行うことが可能です という回答でしたが このようなやり方は 一般的に行われていることでしょうか。 表現を変えると 医療の情報公開はどこまで進んでいるのでしょうか。 医師も病院の従業員の一員ということから言えば 経営者の意思に拘束されるのでしょうが それでは 医師と患者(その家族)との医療上の信頼関係は どのようにして誰が保証するのでしょうか。
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>家族の病気の原因についての(これから作成していただく)診断書 「原因についての診断書」とのことですので、保険適応外の事故、または、精神科等での休業を目的とする診断等かという印象を受けました。 >このようなやり方は 一般的に行われていることでしょうか。 精神科や労災に関しての診断書では、事務を通すことが多いです。 多いです、というよりも、僕の知る限り事務を通さないで医師のみが書いてそのまま渡す診断書はまずめったにありません。 なぜなら、診断書は施設(病院)で、診断書をどのように書いて出したかといった記録を保存しなければならないからです。 この場合の事務とは、コンプライアンス部であることが多く、原因として認定できるかどうか、障がいの診断であれば実際に障がいにあたるかどうかを慎重に見極めなければなりません。 医師は、医師法その他の法の学習はしていますが、例えば裁判資料となった際にでも通用するかといった事案まで、民法や労働基準法などについて法曹ほどの知識は持っていません。 このような診断書では、原因となるかどうかの基準とする指標が詳細にあり、それに見合っているかどうかの判断も必要となります。 例えば、IESRは、PTSDの尺度の指標になります。こういったものを使い、客観的に起因しているかどうかの判断をしなければ、病名は書けても「原因」は書けないのです。 ですから、それらを事務(コンプライアンス部や顧問弁護士との会議など)を通し、確認したうえで、診断書を発行するのです。 >医療の情報公開はどこまで進んでいるのでしょうか。 診療情報などは、著作権が存在します。患者さんの希望と見合わせて必要な部分を患者さんに提供できるようになっているはずです。 それ以外の全ての情報は難しいかと思います。(例えば手術で使用した薬等は請求があれば全て公開できますが、看護記録の全て、例えば看護師とどのような会話をしたかといった詳細までとなると難しいかと思います。) >医師と患者(その家族)との医療上の信頼関係はどのようにして誰が保証するのでしょうか。 信頼関係は、目に見えるものではありませんし、医師と患者の間の感情の問題でしょう。 診断書に間違いが無いといった保証であれば医師法の適応でしょうが、信頼するかどうかは選択の自由がありますから、患者さん本人のご意思の問題です。 また、診断書に印、または、署名をした以上は、医師の責任があります。 医師が自身の免許をかけて書いたことに対して、信頼と考えるかどうかといったことだと思います。 医師が信頼できないのであれば、医師を変える選択も自由です。患者さんが信頼しないのも自由ですし、信頼されない患者さんとの間で信頼関係を誰かが保証しろと言っても難しい話だと思います。 医師は、全うに、一所懸命に仕事をするのみです。信頼されるかどうかは、医師とのコミュニケーションと、患者さん、患者さんご家族の理解に依るでしょう。 患者さんと、患者さんのご家族のご理解なくしては、信頼関係は築けないものと思います。お大事に。
お礼
ありがとうございました。
補足
私の質問をOKwaveで確認できませんでしたのでご返事が遅くなり申し訳ございませんでした。大変ありがとうございます。 全体としてよく病院の運営をご存知の方とお見受けできるほどよく詳細にわたり丁寧に書かれています。普段は病院の受付以外は事務の方と直接接する機会のない私ども一般人にとっては大変勉強になる記述です。 その上でお訊ねさせていただけるとすると 診断書は施設(病院)で、診断書をどのように書いて出したかといった記録を保存しなければならないから という部分のみが全体との整合性がよくわかりかねます。 あえてお聞きしますと 誰が何のために保存しなければならないのですか。 あるいはそのように法律で定められているのですか。 とお聞きしたくなる記述です。 発行する文書をチェックする部門はコンプライアンス部とお書きになっていますので辞義通りに 病院側が法律を遵守するという理解でよろしいでしょうか。コンプライアンス法律の趣旨は弱者を守るが根本という理解でよろしいでしょうか。 私がここでお聞きしているのもまさにその趣旨です。 その他の部分はおおむねよくわかるお話で 大変ありがとうございます。