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住民票の新住所記載

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

住民票を移す理由が分かりませんが。 簡易宿泊所やゲストハウスを、ある程度長期にわたって生活の拠点とするのであれば、そこで住民登録をすることは可能です。 短期間であっても、当初の予定が1年以上など長期間にわたる場合は住民登録が可能です。

uminotarou
質問者

お礼

詳しい内容をありがとうございます。悩みながらも前に進んでいきます。

uminotarou
質問者

補足

立ち退いた場合、当たり前のことですが今の所にすむわけではありませんよね。郵便のことなど、そのままでは(今の住所)いけませんよね?バイトなど住所が定まっていない場合就くのが難しいですよね。よくよく考えてみます。

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