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弁護士の債務(職務)不履行による損害賠償額
.示談交渉で弁護士に委任をしたにもかかわらず何も職務が行なわれなかった場合、 債務不履行として、民法第415条を根拠に損害賠償を請求することができます。 その場合、賠償は着手金を返してもらうだけで済むのでしょうか? 何も主張せずに決裂して相手から馬鹿にされ何も出来なくなってしまいました。 無断で決裂させてしまって、勝手に訴訟へ移行させる心算だったようです。 訴訟は望んでおらず、示談交渉だけの契約でした。 弁護士への信頼は無くなって、訴訟へ移行などさせられませんでした。 今、相手から更に酷い目に会い、個人訴訟の裁判となって大変苦労しています。 あの時に示談で解決していたらと、残念でしかたありません。 示談交渉の解決金は250万円と弁護士自信が契約で決めています。 依頼者が望んでいないのに、訴訟を勝手に見込んでいたのかもしれません。 最低限の示談解決金は100万円という話はしていました。 それを遺失利益としては捉えられないでしょうか? 無能なのかやる気が無いのか、着手金だけが目的だった疑いが強いのです。 また、弁護士は着手金を返した後一年間音信不通となり大変困りました。 裁判になってやっと現れて通らない言い訳をしています。 職務不履行が認められた場合、 全体的に見て、和解の「慰謝料」としたらどれだけ請求できるでしょうか?
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- tk-kubota
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>訴額は100万円となっています。 と言うことで、現在訴訟は継続しているようです。 それで「和解の「慰謝料」としたらどれだけ請求できるでしょうか? 」 と言うことであれば、10万円程度と思います。 10万円以上ならば、勝訴と考えていいと思います。 この訴訟は、着手金を返している案件なので、反訴があってもおかしくない案件だからです。
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
弁護士への裁判は大変なので、弁護士会に懲戒請求(おそらく無料)した方がいいんじゃないですか。
お礼
有り難うございます
補足
もう裁判になっています。 懲戒請求は時間がかかるそうだし、 罰せられても利益は何もないですし。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
民法第415条を持ち出していますが、これは、契約が履行されなかったことによる損害だけです。 慰謝料は、同法709条による不法行為のときだけです。 ですから、着手金を戻してもらったことにより、同法415条に基づくそれ以上の損害賠償請求は難しいと思います。 強いて言えば、着手金の利息ですが、現実的には遭わないことです。 元々、示談交渉は弁護士の仕事ではないです。
お礼
有り難うございます
補足
契約が履行されなかったのです。 遺失利益は着手金だけではないと思いますが。
- gakuen
- ベストアンサー率0% (0/0)
一般的に慰謝料と言うのは、30万円とか高くて100万円ぐらいだと思います。懲戒請求申し立て、自分が希望する金額を請求すればいいと思いますが、提訴するのですか?
お礼
有り難うございます。
補足
書いたとおり訴訟になっています。 和解協議の予定があるので、 その際にどれほどの和解案を?と思うのです。 訴額は100万円となっています。 勝訴の見込みは大ですが、 賠償金額がどれ位になるか分かりません。
補足
もちろん「返したからいいだろう」と反論しています。 「それで済むのか」という裁判ですよ。 遺失利益は着手金だけでしょうか? 無断で示談を決裂されてその後苦労したのです。 一年音信不通で逃げまくられたのですよ。 債務不履行が原因と認められる損害は請求できるとありますよ。