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商標・無断使用

 当社が持つ商標「社長力検定」(商標5405090号)と同様の電子書籍が発行されます。どのように抗議したらいいのか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

1)権利侵害の有無について  「社長力検定」の標章を付した電子書籍の発行は、貴社の商標権の侵害行為に該当します。    ご所有の商標登録第5405090号は、第35類及び第41類の各役務を指定しているもので、そのうち第41類の「図書及び記録の供覧」は、同区分における「電子出版物の提供」と類似であり、この「電子出版物の提供」は、第9類の「電子出版物」に類似するとされていますので、貴社登録商標と相手方の標章とは「商標同一」・「商品(役務)類似」の関係にあるため、相手方の行為は貴社の商標権の侵害行為に該当すると云えます。 2)対応について  弁護士又は弁理士などの代理人を通じて、相手方に内容証明郵便で警告書を送付すべきです。  知財の専門家を代理人にたてることで、相手方に侵害の有無についての疑念を持たせることなく真摯に対応させることができるようになります。

回答No.2

抗議の前に、指定商品・役務が同じか類似であることを慎重に考えられるべきと思います。特に、書籍の題号であれば、書籍の内容を示すにすぎず、商標法26条により、商標権が及ばないと考える余地があります。 http://www.syohyo-jp.com/mame/book2.html http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_shouhyousiyou/ http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/199606hyou.html

参考URL:
http://www.syohyo-jp.com/mame/book2.html
  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

[使わせたくない場合]  (1)これから販売されるなら、内容証明にて、無断使用の場合は裁判を起こしますと通知する  (2)既に販売されているならば、弁護士にご相談して、差し止め請求 [使っても好いけどただではダメな場合]  (3)商品が販売されるまで黙認し、販売後に気が付いたこととして、内容証明⇒弁護士を通じて損害賠償請求 ※(3) 内容証明送付後、相手が示談を申し出たなら、裁判せずに交渉できます

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