• 締切済み

商標法上の商標の「使用」にあたるか否かについて

当社では現在、携帯電話(スマホ)向けのアプリケーションを作っており、 そちらは全世界を対象として、配信していく予定をしております。 そこで、以下のような条件の下、本アプリケーション内での表示が、商標法上の商標の「使用」として他者の商標権侵害となるのか否かについてご教示頂きたく質問致しました。 (1)本アプリケーションは、携帯(スマホ)から当社の対象機器へとアクセスするためのツールです。 (2)当社の対象機器は4つあり、それぞれA、B、C、Dとします。 (3)A~Dは、それぞれ販売される対象国が決められている商品で、それぞれの対象国においてのみ、商標を取得している商品です。 (4)従って、例えば商品Aは米国商標を有しているものの、日本においては有しておらず、さらにいえば、日本においては他者が同一名称で商標を有している、ということがあります。 (5)このような条件の下で、アプリケーションの画面上に、「(本アプリケーションを使用して)どの機器と接続しますか?A、B、C、D」のような形で、一覧として名称表示させるような行為は、他者の商標の使用として問題となるものでしょうか?それとも、この程度の表示では、商標の使用とは看做されないものでしょうか? お詳しい方、教えて頂けると幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

商標法2条3項7号は、商標の「使用」の定義として、 「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり その映像面に標章を表示して 役務を提供する行為」 を掲げています。 役務を提供する行為とは、無償でなく、有償でサービスを提供することを言います。 しかし、質問内容を考慮した場合、 細部が分からないので断定できかねますが、 形式的には商標法2条3項7号に規定する「使用」の定義に当てはまっても、 商標的使用態様でなく、商標権の侵害にならない、ということになりそうです。 携帯電話のアプリケーションの画面において、 商標により機器を特定しているに過ぎないので、 商標権を侵害していることにならないでしょう。 そのアプリを使用したユーザーは、Aという商標が画面に表示されていても、 Aという商標を登録している会社が、そのアプリケーションを提供しているとは 思わないですよね。 そういう場合には、商標権の侵害にはなりません。 現実には、「Aは、?の登録商標です。Bは、?の登録商標です」などの 注意書きが必要になるかもしれません。 書籍について使用する「POS」という登録商標に基づいて、 「POS実践マニュアル」という書籍が商標権の侵害として訴えられた事件がありました。 POSとは販売管理の手法であり、そのマニュアルについての書籍です。 裁判所は商標の出所表示機能を害していないので、 商標権の侵害にならないと判断しています。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

その商標を他人が登録していなければ問題はありません が 先日のユーメール の使用差し止め訴訟の判決をごらんにならなかったのですか 質問者が登録を手抜した国で他人に登録されてしまうをどうしようもない事態になります 中国で あおもり 等が商標登録されたことに関して 何も調べなかったのですか ? そうならば 非常に心許ないですよ 質問者は 考えが非常に甘いです リスク管理が全く出来ていないと言っても過言ではないでしょう

関連するQ&A

  • 商標の使用願いと使用料金について

    他者の持っている商標(平面デザイン)を使わせてもらって、グッズを作り販売したい場合、一般的にはどのような手順を踏むのでしょうか。そのデザインは商標登録されているかどうか分かりません。 1.まず商標登録されているかどうかを調べて、されていてもいなくても有償での利用許可を得るということでしょうか。 2.その際は「このデザインを当社の商品に利用できますか? その際の商標使用料は幾らですか」という訊き方でよいのでしょうか。 3.そのデザインを印刷する商品が、例えばTシャツ、小物入れ、バッグなどなどに分かれていたら、商標使用料は通常それぞれの商品ごとに支払うものなのでしょうか。それとも当社の作るものすべてに包括的に行うものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 商標について

    商標についてよくわからないので教えてください。 現在輸入雑貨屋を営んでいます。 海外から商品Aを輸入して、国内販売するときに「B」という名前で販売するとします。製造元でもない当社がBという名前で商標はとれるのでしょうか? もちろん製造元なら商標を取れると思うのですが、 そのときBという名前が世の中に広く認知されている名前だとして、 Bという名前で商標はとれるのでしょうか? (広く認知はされているが、商標は誰もとってないと仮定してです) 最後に当社のライバル会社がBという名前で商標をとること(同じ分野の商品)を阻止することはできるのでしょうか? 思いつくのは先に商標をとることだと思うのですが、当社は輸入雑貨屋なので、そこまでできるのかが疑問です。 よろしくお願いします。

  • 商標について

    10年前に「イロハ」(例です)という商品を販売していました。「イロハ」は商標出願しませんでした。 その商品は現在は販売していませんが、ユーザーは、その「イロハ」という製品を使用して、現在も営業を行っています。2年前、同業他社が「イロハーニホヘト」という商品を販売し、また商標登録されました。 当社は「イロハ」という商品名を使って別製品を考えています。 この場合、相手の商標権を侵害することになるのでしょうか?また、「イロハ」の使用権は当社側にはないのでしょうか?教えて下さい。

  • 他人の商標について

    先日、自社の図面を眺めていたところ、組図の部品表、材質欄のところに他社の商標と思われるものが記載されていました。 調べてみたところ、商標と思われたものは実際に出願、登録がされている商標だと言うことが分かりました。 仮に、権利者を「りんご株式会社」だとしましょう。出願されている商標は「りんご」であり、この「りんご」は権利者が独自開発した材質の名称です。 このまま図面中で商標「りんご」を使用し続けた場合、問題が生じる可能性はあるのでしょうか? 私の意見としては、商標を販売目的で使用しているわけではないので、このまま使用しても何ら問題ないと思っております。 しかしながら、権利者は、自社のホームページ等でレジスタードマークを積極的に使用しており、普通名称化を防ぐ努力をしているなと言った印象を受けました。そのため、権利者に当社図面を見られた場合、レジスタードマークをつける様指摘される可能性があるのかなと思っています。そのようになった場合、図面の枚数がかなりあるので修正の手間と人件費がかかってしまいます。 なお、当社が販売している製品やサービスは、当該商標「りんご」の「指定商品、指定役務」には含まれていませんし、当社と権利者とでは分野が異なるので、図面が権利者の目に留まるようなことはないと思われます。

  • 商標権の使用について

    小さな町工場で事務をしている者です。会社のマーク(文字)を自社生産している「機械器具」につける目的で商標登録しています。 先日のことですが、とある広告代理店から「当社で販売するキーホルダーに御社の商標を使いたい」と電話があり、使用にあたって「覚書を交わしたい」のことでした。 昨日、その『覚書(案)』がメールで送られてきました。知り合いの会計士に見せたら「無償とはずうずうしい!使用料を請求しなさい」というし、商標登録でお世話になっている弁理士も「請求する権利はあります。額は自由です」というのです。弁理士がいうのですから正しいのでしょうが、素人の私は 商標法第25条本文:  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 が気になります。「指定商品」は機械器具ではありません。しかし、そのキーホルダーは個数限定(500個位らしい)とはいえ3000円で売ろうとしているので相手に利益が生じます。 こういうケースでも使用料請求はできるのでしょうか?相手のニュアンスでは払う意思はなさそうです。 何かのサイトで「権利も無いのに『使用料を払え!』と主張すると脅迫罪に問われかねない・・」と見たのでビビっています・・ お詳しいかた、どうぞよろしくお願いします!

  • 商標の使用について

    商標の使用について知りたいのですが、 「ラーメン〇△」という店名がA社が商標登録しております。 その店でB社の商品券が使える為、商品券の裏面に「ラーメン〇△」を記載したいと 考えています。先方も同意している事です。 その際のA社に対しB社はどのような契約書が必要でしょうか? また、手続きや例文があれば助かります。

  • 「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?

    よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。

  • 著作権と商標権について

    よろしくお願いします。 ある商品にデザイン(図柄)を付けました、何もしな くても死後50年まで著作権で保護されるとして使用 していた。 1年後他者がほぼ同じデザイン(図柄)を商標登録し ました、これで両者が何ら問題なく使用出来るでしょうか?だとしたらお金をかけて商標登録しないほうが 得だと思うけど、教えて下さい。

  • 使用実績・予定の無い商品の商標登録は有効?

    使用の実績も予定も無い商品についての商標を事前に登録しておき、今後他者が利用する際に使用料を徴収しようとする行為は、いわゆるフリーライドになるのでは?と考えています。 こういう、事前に登録を行なう行為を禁止する事を明記している条文はありますでしょうか? または、事前の登録の有効性が判断されたようなケースで、ニュースや参考書などで取り上げられたような著名な判例はありますでしょうか? -- 自分で商標法を読む限りは、まずは販売実績などがあっての権利ありきで、そちらを保護するための条項となっており、保護対象の実態が無いような場合の商標登録自体を認めないような条文は商標法の第3条、第4条あたりから読み取れませんでした。 商標法第50条には、 | (商標登録の取消しの審判) | 第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、~が各指定商品又は指定役務についての登録商標(~)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 とありましたので、こちらを提示しましたが、 「『審判を請求することができる。』って事を書いてあるだけで、登録しちゃダメって訳じゃない。」 …なんてゴネる相手が納得できるような判例を求めています。 それ以外だと、日本国憲法にある権利の濫用とかになるとかでしょうか。

  • すでに商標登録されていた『言葉』の使用について。

    はじめまして。最近、広告の勉強を始めたものです。商標登録のことで分からないことがあります。調べてみたのですが、よけいに分からなくなってしまいました。どなたか、お力をおかし下さい。 例えば、商標登録されている言葉『アイスバー』(『食品メーカーA』)があるとします。すると『アイスバー』という表現は、登録主の許可なしには、商品名には使用できませんよね? そのとき、『食品メーカーB』に、様々なアイスキャンデーの商品があるとして、それらをまとめて、『アイスバー』というくくりにして売り出すのはダメなんでしょうか? また、自社のホームページ上で商品カテゴリーを『アイスバー』として使用したりすることは、商標上の問題が出てくるのでしょうか? 分からなくて、困っています。 宜しくお願いします。