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法改正 集団的自衛権 国連安保理との矛盾?

昨日、石破さんと、他党員の方々の討論番組を見ました。 一緒に見ていた両親が日本のみ武力行使しない件について、他の国の自衛隊の人は死んでもいいのかと言っているのを聞き、確かにそのとおりだなあと感じましたが、そもそも、なぜ国連の安保理で「集団的自衛権」というものが制定されたんですか? 石破さんがテレビでお話されていたのに両親と話しながらで、良く聞いておらず理解できませんでした。 第一次世界大戦での失敗をいかせず、第二次世界大戦が勃発してしまったみたいなところまでは聞いていたんですが・・・。 無知で申し訳ありません。 詳しく教えてください。

noname#196052
noname#196052
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  • wiz0621
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回答No.2

昨日の報道2001のことであれば、石破さんは 「集団的自衛権とは、国連憲章の中核的概念」 と言っていましたね。この言葉が素晴らしくまとまっているおかげで、 あとの説明は蛇足になってしまいそうなのですが つまるところ、国連が集団的自衛権を定めた、というよりは むしろ、国連は当初から集団的自衛権を実現させるための組織と 言った方が正しいわけです。 ここに至った経緯としては、まず、第一次大戦までは戦争の考え方は 「外交の一部」であって、手段として容認されていました。 ですがこの考え方で引き起こされた第一次世界大戦は、 ご存じのとおり各国に甚大な被害をもたらしたのです。 その対策として、国際法の考え方として、戦争を「違法行為」としたのです。 ですから、紛争の解決には話し合いや裁判などを行います。 今でも自衛権に反対する人たちは、話し合いで解決を、と言っていますよね。 現在でもこの考え方は基本的に引き継いでいますが、 それでも、再び世界大戦は起きてしまいました。 しかもより被害が大きくなってしまったのです。 これはなぜでしょうか? とても単純なことで、ダメなことをルールとして定めるだけでは、 ルールをやぶる人の行動を止められなかったのです。 一方で、ルールを守る人たちは、あくまでルール通り話し合いで解決 しようとしたため、自分自身の行動に足かせをはめてしまい、 身動きが取れなくなってしまいました。結果として 「話し合いで戦争を止める仕組み」は悪用され、機能しないどころか 止められたはずの戦争をより拡大させてしまったのです。 これらの反省から、第二次世界大戦後に出来た仕組みが 現行の「集団的自衛権」なのです。 古代や中世の相互防衛(あるいは戦争協力や戦時同盟)という意味で 誤解されている方も多くいらっしゃいますが、その中核となるのは 「違法行為である戦争を"起こした国"に対してのみ発動する戦争」 であるわけです。もちろん、これが名ばかりのものでは 戦争そのものの原因となりかねないですから、悪用を防ぐために 厳しく監視の上で使うことになります。ここが古代の軍事同盟との 最大の違いで、具体的な条件としては、1978年の国際司法裁判所の 裁定で ・犠牲者が助けて!と言ったときのみ。 ・本当に必要なときのみ。 ・やりすぎは禁止。 といった要件が定められています。この要件で「戦争をしかけたい言い訳」 としての使い道を封じ、発動後も本当に妥当な決定であったかは、 国連が監視し、議論がされることになります。 人を助けるときにのみ、力を用いる。 第二次大戦後に登場した、監視下でのみ限定した力を用いる、という発想・哲学は 広く応用され、軍事に限らず経済や文化、科学技術も急速に進む景気となりました。 平和を願う人類がたどり着いた究極の知恵と言えるのではないでしょうか。 一方で、監視を緩めてしまってはまた悪用が始まってしまうので、 そこだけは注意が必要ですかねー。 最後に、現時点で「報道2001 web版」なら昨日の放送がまるまる見れますよ。

noname#196052
質問者

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ご解説いただき助かりました。 ご回答誠にありがとうございます。

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  • kusirosi
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回答No.1

・国連の安保理で「集団的自衛権」というものが制定されたんですか? 国連の安保理で制定したわけではなく、 弱い国が侵略されたとき、縁ある国や誓の国が助けに行き、 侵略者を袋だたきするというのは、古代のギリシャや中国にもありました。 法律として明確化されたのは、国連憲章の ・この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない からされてます。 第一次世界大戦後の国際連盟では、侵略に対する対抗措置が経済制裁しか規定されず、 中小国間の紛争は解決できましたが、ソ連のフィンランド攻撃、 イタリアのエチオピア侵略、日中の満州事変、ドイツの第二次世界大戦を 防止できませんでした。  そこで、第二次世界大戦の連合国が提案した国際連合では、 国連が、連合国を継承し、 侵略戦争など、一切の宣戦武力行使を原則的に禁止、 国連の決定により、各国が協力して侵略者に鉄槌を食らわす 国連軍多国籍軍(例 朝鮮戦争の国連軍)のみ認めることになりました。 これに対して「国連の話し合いまとまるまで、放置していたら、 最初に攻撃された国につづき、わが国まで征服されるかも? 安保理決議まとまるまで、わが国だけでも、助けに行ってもいいの?」 という超えに対して、集団的自衛権OK、 ただし、すぐ国連に報告してね、なるべく早く国連措置決めるから というのが、この規定です。 集団的自衛権を、あらかじめ義務化して 「困ったときは、必ず助けにいくから、あらかじめ準備しとくね」 というNATO、日米安保条約などを 集団安全保障体制といいます。

noname#196052
質問者

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自分が大きく誤解していたことがわかりました。 ご回答誠にありがとうございます。

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