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貸したお金

友人に貸したお金を最初は3ヶ月後には返すと言ってたのが何やかんやの理由で返してくれません。金額は少量ですが自分には大金であり困ってます。相手に連絡するのは、いつも自分からで相手は自分が連絡した時は連絡するから。と言うもの一回も相手からの連絡がありません。もう、かれこれ7ヶ月になります。返してもらうのに何か方法はありませんか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

残念ながらありません。 そんな人には貸さない、それのみです。 お金を貸すプロである消費者金融や銀行、場合によっては闇金業者でさえ、回収できないときはあります。 それを、素人が回収しようと思う事が間違っています。 自己破産されたら、国が返さなくていいよってお墨付きを相手に出すんですよ。 明確に詐欺を立証できないかぎり、詐欺で訴える事も出来ないし、 詐欺で捕まったとしても、警察は1円たりとも回収はしてくれません。 その後裁判で国から差し押さえの許可を貰っても、 最終的に財産も収入もなければ、回収は出来ません。 不健康だったら臓器だって売れません。 要するに、素人が金を貸して、返してもらうって思う事が間違いなんです。 良く言うでしょ? 貸すならあげるつもりでって。 とにかく、警察に行こうが、弁護士を雇おうが、おっかない人を雇おうが、無理な時は無理。 よって、方法はありません。 誠心誠意土下座でもして、返してもらえばよろしい。

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  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.4

相手に最後通告してみては? ・約束の期限を4カ月も過ぎている ・自分にとってはそれなりのお金であり返してもらわなければ困る ・○○までに返してもらえなかったら、申し訳ないけどご両親にお願いする と伝えてみよう。

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  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

未成年者かな? 相手の親に直接請求しましょう。ただしその友達との関係は壊れることを覚悟の上で。 もっとも既に「友達関係」なんか無くなっているでしょうけど。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

こういった制度がありますが、 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 小額訴訟といって支払いを求めるものです。民法の場合は口約束でも契約と見なされますので、今回の場合は相手側の契約不履行がありますので、上記手段をとられるのもいたしかないかと思います。

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  • 19850206
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

お金にルーズなのは本当に困りますよね。 そういう人は借りたことを忘れる、または元から返すつもりもない、覚えていたとしてもいつか返せばいっかと軽く考えているなどですかね。 そんなことしたら人間的に信用されなくなって自分が困るのにね(^_^;) 私は一年待っても返してもらえなくてその人の家までおしかけたことがあります。まぁ、相手がどう思ったかは分かりませんが、どうしてもお金が足りなくて今必要なんよ!って言って。それから関係がくずれるとかはありませんでしたよ(^^) そしたらその友達、お財布からサッと出して返してくれました。〝何だ、返せるお金持ってるんじゃん…〟って一瞬思いましたが、返してもらえたのでよしとしました(^^) ま、それ以降その友達にお金を貸そうとも思わないし、貸してと言ってもきません。家におしかけられたのがよっぽど嫌だったのかも(笑)

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