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取締役以外は全て契約社員、これは合法ですか?

 地方出身のため家庭の事情もあり、故郷リターンで15年前今の会社に就職しました。 この会社は平成4年、高齢者を雇用すると助成金が国から出ることになった年に設立された ものです。親会社は地元では優良企業です。                                    会社の構成は取締役4名、正社員0、契約社員20名であります。私の身分は契約社員で、昇給、退職金はありません。契約社員は解雇を恐れて口を閉ざしています。退職者がでるとすぐに契約社員が入社し、高齢者助成金の申請がなされる。恐るべき雇用システムといえる。  質問ですが、正社員0名、他は契約社員のみですが、これは合法でしょうか、教えて下さい。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

なにをもって非合法では?とお思いなのでしょうか? 会社がどのような形で雇用しなければならないかまで、法律で定めがありません。 雇用自体が義務付けされていませんので、会社法の定めの役員の定員などを守れば、会社は存続します。 雇用する場合も労働基準法などの最低限の雇用条件を守れば、どのような形で雇用しても合法となります。これは、多くの法律では、社員=出資者・株主を指しますし、雇用される人を労働者・従業員などと呼びます。そのため、多くの法律で正社員や契約社員などという言葉が出てこないものとなります。 助成金についても、助成金の要件を満たせば申請が可能です。 ただ、雇用保険の加入を要件とする助成金がほとんどです。そのため、雇用保険の加入要件を満たす雇用の場合にしか助成金が支給されないと思います。 質問にはありませんが、法人で雇用される場合には、一定の雇用条件を超える一般的な正社員並みの勤務実態の場合には、社会保険などの加入が法人に義務付けされることとなります。 会社によって、正社員以外は社会保険に加入させないなどという社内規定は非合法・違法の状態といえます。これは先にも書いたように、正社員や契約社員という雇用形態が法律に記載されておらず、あくまでも勤務時間や雇用期間などで雇用条件を定め、その条件によって社会保険等の加入要件の定めがあるためです。 恐るべき雇用システムとありますが、高齢者を雇用できる事業や組織というものは少なく、そのような人の採用につなげるための助成金です。そのような仕組みを作っている会社は、助成金の仕組みから言えば、優良な会社とも考えられるかもしれません。

  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.3

合法です。 そして、これからの流れとしては、正社員を持たない会社が多くなります。若しくは、経営幹部にあたる人だけを正規で雇用するといった形態です。 今は、まだ正規雇用をしている会社は多くありますが、徐々に減っていきます。会社の力がなくなってきているのです。 まだ、こういった点に気づかずにいる人たちは多く存在していますが、政府の制度設計の方向は間違いなく「いかに解雇しやすくするか」と「非正規化」という点です。中小企業はもちろん、大手も同じです。そして、非正規や外部への委託などで事業を回す形になります。これは、首都圏の少数の企業では実践しています。 一人の従業員い要する費用を考えれば、確かに非正規化へ進むことは理解できます。個々の人が、会社のために生きるのではなく、自分のために何かを身につけ、それを会社に還元しながら自らもさらに成長し、会社の幹部となれる人間になるか、または、自らが事業を起こすかという選択をする時代ですね。 これまでは、多くの人が会社に属して、同じような身なりをして、同じような行動・考えを共有して、それができればとりあえずOK。同じようなことができない人は、社会人としていかがなものか、という社会的な価値観が出来上がっていました。 でも、ようやくこういった労働者という型が壊されるのですから、いい時代になりつつあると思います。 学校教育も、労働者を造るための教育ではよくないと、ようやく考え始めました。 雇われることだけを前提にしていると、これからの制度改定には強い不安をもつでしょう。また、多くのサラリーマンは不安に駆られると思います。みんなと同じでいれば安心というものが通らなくなるのですから。むしろ、違った発想を持てなければ生涯貧困ということもあり得るものです。 だから正規雇用を維持しなければと考える人は多いと思います。しかし、一人の従業員がいったいイクラの価値を創造できるかとなると、おのずと、正規雇用を維持することは不可能であることが分かると思います。 代替えがいくらでも可能であるサラリーマンでいる限りは、残念ながら明るい未来はないです。 自分自身の「なにか」をもたないと、生きることが難しい時代へとなります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法律に、正社員、契約社員という言葉の定義はありません。 社長を契約社員と名付けても問題ありません。アルバイターでも可。名前なんか関係ないから。 代表取締役だけは、会社法かなんかで規定されていると思いますけど。あとは監査役とか一定の範囲は規定があります。 昇給、退職金が無いのも違法ではありません。なきゃいけないという法律は無いから。 雇用助成金目当てで何の問題もありません。法律等に違反さえしていなければ。 賃金に関してなら、最低賃金をクリアし、法定時間外が発生したら法定の割増で出せば問題ない。 あとは、税金納めて社会保険料払って・・・ 日立なんか、障害者雇用義務を全うするのが嫌なもんだから、法律変えさせてそれ専門の子会社を作ってクリアするようにしちゃったもんね。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

合法です    『取締役以外は全て契約社員』これだけでは何も法律に抵触しません。 まぁ質問者の気持ちは分かりますがあと1年待ちましょう。  労働契約法を改正する法律が8月10日に成立し、、契約社員の無期契約への転換制度が平成25年4月1日から実施されることが決まりました。  どのようなことかというと、期間雇用社員(有期契約社員)が、通算して、同一の雇用主に5年間勤務し6年目の更新が行われ、その6年目の期間中に、その契約社員が無期契約社員への転換を希望したら、会社はそれを了承したことになる、というものです。  会社がそれを望まなくてもです。

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