- ベストアンサー
役員には年金がない?
kusirosiの回答
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
年金はありますが、 65歳超えても現役常勤の代表取締役社長ですと\(^^;)... 60歳台で働きながらもらえる厚生年金は、もともと収入の高い経営者の場合はカットされてしまいもらっていない方が多いのではないでしょうか。 60歳になるまで長いこと厚生年金保険料を払い続けてきた経営者ですと、年金額は年200万円~300万円くらいにはなるはずですが、在職していると年金はカットされてしまいます。 たまにこのカットされた年金は引退すれば後からまとめて支給されると誤解されている方がいらっしゃいますが、カットされた年金は後からもらえるものではありません。 70歳になると今のところは老齢厚生年金を全額もらえていますが、平成17年からはこの年金カットの仕組み(『在職老齢年金制度)は70歳代にも適用されていくことになります。 このままでは、多くの中小企業経営者はごく僅かな期間しか厚生年金をもらえないか悪くすればまったくもらえなくなってしまいます。 厚生年金保険料は払わなければならない 年金をもらえないだけではなく、経営者は厚生年金に加入が義務付けられているので70歳までは厚生年金の保険料を払わなければなりません。 60歳以上になっても厚生年金に加入している限りは保険料を払い、しかも年金はカットされます。支払う厚生年金保険料は収入によりますが、役員報酬が月60万以上の事業主ならば、厚生年金保険料だけで年間約100万円(事業主なので会社負担分も最終的には同じポケットですから、本人の報酬から控除される社会保険料と会社負担分の合計額で計算しています)になります。 年間100万円も保険料を払っているに、もらえたはずの200万円~300万円の年金がもらえない、というのが今の60歳以上の経営者の姿です。年金をもらえる人ともらえない人の差額でみると300万円~400万円にもなってしまいます。 経営者が厚生年金をもらうためには 在職老齢年金制度における年金カットの仕組みは、一言で言えば60歳以上で厚生年金に加入している人は収入の高い人ほど支給される年金は余計にカットされるという仕組みになっています。ということは経営者が厚生年金をもらえるようにするためにはこの条件に該当しないようにすればよいということになります。 もし後継者がいらっしゃって、経営者が常勤の代表取締役を引退し非常勤の相談役等の役員になることができれば、厚生年金に加入する義務がなくなりますので、年金保険料を払わなくてもよくなると同時に厚生年金を全額受給できるようになります。 60歳を過ぎても代表権を持ち現役を続ける場合は、年金をもらうためには役員報酬をコントロールすることがどうしても必要となってきます。厚生年金に加入しながら(=役員報酬の中から厚生年金保険料を払いながら)経営者の総収入を年金を含むトータルで維持できるようにする対策を検討してみましょう。
関連するQ&A
- 役員とは
役員のことについて教えてください。会社法では社長、専務という言葉はなく、代表取締役か、取締役(平)だけと聞きました。世間では代表が社長で、平の中に専務とか常務があるということでしょうか。 この場合、会長とか相談役とかの肩書きが付いている人は、役員のなかでどの様な位置にいますか。 会社法のくくりでは、ただの平取締役なんでしょうか。会長になるのに、社長を息子に譲ってなどとあります。そうしますと権限として、社長より上の人がいるのですか。代表を会長にすれば代表になるのでしょうか。大きな会社ですと、其の上の相談役なんてついています。この相談役て何ですか。 役員報酬を決める時、株主総会や取締役会で決められるということですが、やはり代表が一番多くもらえるのですか。代表以外の人が多く貰っても。、総会で決まれば構わないのですか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員改選挨拶状の送り先について
取締役改選に伴う、挨拶状を作成したいと思っています。 その際の送り先について、下記内容についてアドバイスいただければ幸いです・・・。 1.代表取締役の氏名をいれなければならないものなのでしょうか。 ⇒「代表取締役会長○○ ○○殿」又は「代表取締役社長○○ ○○殿」 ⇒「代表取締役殿」では失礼でしょうか。 2.会長・社長の場合、両方に出すべきでしょうか。 大変困っています~。ご回答の程宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社役員の社会保険料按分について
役員の社会保険料について教えていただきたいのですが。 弊社の会長と社長の2名と社員1人は、グループ会社の会長・社長と役員を兼任しています。 会長の報酬は健康保険、厚生年金ともに上限を超えています。 (70を超えているので、厚生年金は引いてませんが) 社長は厚生年金のみ上限に達しています。 3名分とも、自社の報酬額でのみ社会保険料を給料天引きしていました。 グループ会社のほうでは、何も引いてなかったそうです。 (はっきり言って、グループ会社からいくらの報酬があるのか知りませんので) 数年前より年金事務所より指導があったそうで、 今年8月分から按分するように手続きをしたそうです。 グループ会社の経理から、弊社からはこの金額で引くようにと言ってきました。 そこで質問なのですが、 会長の健康保険と社長の厚生年金は、自社で引いている額で上限なのに、 無理やり按分する必要があるのでしょうか? 弊社が会社負担分も今まで通り全部みればいい、という考えはだめなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 有限会社の役員について
父が現在、有限会社の代表取締役社長をしていますが、弟が新しく社長になるために手続きをしています。家内家業で母と私を含めて4人で仕事をしているのですが…。 父は現在、入院していてこの先は仕事復帰は難しいのです。体は思うようにはならないけれど、やはり今まで頑張ってきたので、プライドはとても高く、病院でも名刺を配ったりしています。 本人は気がついていないのですが、少々痴呆も入っています。社長交代についてはまだ話していませんが、以前に自ら、ゆくゆくは弟にまかせたい…とは言っていました。株式会社であれば、会長にとは思いますが、なんといっても有限会社なので、会長職というのはない?のでしょうか? 前にも言ったように、家内家業で小さな会社ですが、父に社長退任を話すときに、例えば 「○○に就任したんだよ」 と自尊心を傷つけないようにするにはどんな方法があるのか、わかる方がいたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 代表権のない会長について
新聞にて、「社長を退き代表権のない会長に就任する」 とありますが、代表権のない会長、若しくは、代表権の ある会長とは何なんでしょうか? 教えて下さい。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 役員借入金は本人が亡くなっても返せるの?
自営業の役員(会長)から、借りているお金があります。 会長=母 社長=会長の子 です。 あまりに多額なので、会長から借入れしたものを返済完了できることはできないと思うのですが、将来はこの返済分を社長が相続することはできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
相談役等の役員になることができれば、厚生年金に加入する義務がなくなりますので、年金保険料を払わなくてもよくなると同時に厚生年金を全額受給できるようになります。」 有難うございます。 参考にさせて頂きます