離婚約束後の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 離婚約束後の慰謝料請求について知りたいです。養育費の公正証書も受理されていますが、離婚後に異性を家に上げたことが問題になっています。
  • 離婚約束後の状態は破綻と言えるのか、慰謝料支払いは一括ではなく分割で可能なのか知りたいです。
  • 養育費を毎月支払うのが精一杯で一括支払いは無理なので、慰謝料の分割支払いは可能か教えてください。
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  • 締切済み

離婚約束後の慰謝料請求について

現在妻と一歳の娘と別居中です。別居を始めたのはまだ1ヶ月前の話ですが… 別居の理由は仕事に追われ娘の面倒をあまり見れなかった事です。妻にはそう言われました。 話し合いの中で離婚を決め、養育費の公正証書も受理されています。 そんな中会社の同僚達と自宅で飲み会をしました。もちろん飲酒運転をさせる訳にはいかないので、異性と二人きりという事ではないし、自分の部屋に泊める事にしました。 ただそれが引き金となり、妻がうちに荷物を取りに来た際、同僚が忘れて行った荷物を見つけました。 妻は近所に聞き込みを行い、近所の方は飲み会を同棲してると証言したそうです。実際はそうではありません。確かに連休中だったので二回飲み会を行いましたが。 たとえ同僚だとしても異性を家に上げたのは反省しています。もちろん肉体関係はありません。 話が長くなってしまいましたが、お互い離婚を認めた上で公正証書が受理された状態は破綻とは言えますか?又、慰謝料を支払う事になった際にとてもじゃないけど毎月養育費を支払うのが精一杯なので一括は無理です。分割は可能ですか? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.1

離婚というのは一方的な都合では離婚は認められていません ですから離婚できる原因の項目が決められていますので、それが 貴方に該当していなければ、争っても認められません。   <近所の方は飲み会を同棲してると証言したそうです。 それは貴方の名誉を毀損していますよね、なぜなら貴方は同棲している事実ないのに 貴方の不利な証言しているのですから、言い換えると離婚原因となりえますよね ですから事実ではない事を証明するにも、弁護士などに相談して対処しないと 貴方にとっては不利ですよね。 離婚というのは他人が貴方の人生を決める事はできないのですよ でも何らかの悪事あると裁判などで他人が関与する口実になりえますから 現状変えないと貴方にとっては不利ですよ。

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