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源泉税込の請求書の記載

法人の経理をやっています。 個人外注の方に手取りが10万円の契約で、税込、源泉税込での金額で請求書発行を依頼したところ、「作業代111,370円」の請求書が届くと思ったのですが、実際は下記のような請求書が届きました。  作業代100,000円(税込)  源泉税11,370円  合計 111,370円 振込金額には変わりないですが、いかに支払者が源泉税を負担している形の為、 問題があるようならばこちらの希望通りに再発行して貰おうと思いますが、 現在の表記でも問題ないですか。

  • rinx2
  • お礼率75% (49/65)

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

請求書の記載自体は、意味が分からないものではないので、大きな問題はない。ただ、ある所得に対して税金を差し引くというのが所得税の考え方だから、作業代から源泉税を差し引く請求書のほうがよい。 そのうえで、既に回答のあるとおり、次の2点に注意されたい。 まず、源泉対象であるかどうか。源泉対象となる範囲は、一般的なイメージよりも概して狭い。その取引が源泉対象かどうかを調べてみてもいいだろう。 次に、消費税を分離するかどうか。分離すれば分離しない場合に比べて源泉税の金額が小さくなりうる。ただ、特にメリットが生じないのであれば分離しなくてもいいし、消費税の課税されない取引だったならそもそも分離できない。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

消費税の税率は8%(地方消費税込み)です。 源泉所得税の税率は、一定の「報酬、料金等」の場合、10.21%(復興特別所得税込み)です。 外注への支払いが、一定の「報酬、料金等」に該当するとの前提で回答します。 国税庁は、報酬・料金等の受給者が請求書等において報酬・料金等の額と消費税の額とを明確に区分している場合には、報酬・料金等の支給者は、その報酬・料金等の額(消費税抜きの金額)のみを源泉徴収の対象として構わないという特例的な取扱いをしております。 消費税込みの金額を源泉徴収の対象とすると源泉所得税額が高くなるので、この特例的な取扱いを活用する方が、個人外注にとってはありがたいはずです。 ですから、次のような請求書を再発行させて下さい。 作業代(本体) 102,259 消費税額      8,181 ================= 支払額合計   110,440 源泉所得税額(-)10,440………102,259×0.1021 ================= 差引支払額   100,000

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

この請求書は完全に間違いです 源泉税含めて正しく記載するのであれば 請求金額 111370円 源泉徴収額 11370円 支払い金額 100000円 です 請求書発行する側が源泉徴収税に関して記載しないのであれば 請求金額 111370円 のみです 書き直してもらいましょう

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>いかに支払者が源泉税を負担している形の為、 問題が… 確かにそう解釈されますね。 そもそもその人は、最初からそう思い込んでいるのじゃないですか。 書き直してもらいましょう。 >個人外注の方に… って、具体的にどんな仕事でしょうか。 お分かりになっているかとは思いますが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 後半部分が分かりきったことで、余計なお節介でしたら無視してください。

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