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不動産の差押さえについてお聞きします!

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.3

「Bの申立に基づき、裁判所がAの所有する不動産Xついて強制競売開始決定がなされ、Xに差押え登記が嘱託された。その後、AはBに、BのAに対する請求債権の全額について弁済した。」という事例でよろしいでしょうか。  通常、BはAから弁済を受ければ、裁判所に対して強制競売の申立の取下をしますから、差押え登記も抹消されます。(ただし、開札日以降は最高価買受申出人等の同意がないと取り下げできませんし、買受人が代金を納付したら所有権は買受人に移転するので、もはや、取下はできません。)  仮にBが取下をしないのであれば、そのまま競売手続が進んでしまいますから、Aは裁判所に強制執行停止の申立及びBを被告として請求異議訴訟を提起する必要があります。 民事執行法 (請求異議の訴え) 第三十五条  債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。 2  確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。 3  第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。 (執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 第三十六条  執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。 2  前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 3  第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。 4  前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。 5  第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (差押えの登記の抹消の嘱託) 第五十四条  強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。 2  前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。 (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等) 第七十六条  買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。 2  前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号又は第五号に掲げる文書を提出する場合について準用する。

gfkdfs
質問者

補足

違います。仮設が間違っています。 強制競売開始決定がなされる前にAにその旨が知らされないのか?っという相談です。

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