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地主からの借地の等価交換の条件について
現在の土地は親の代から約60年借用し、母親・自分名義の建屋で暮らしています。4・5年前地主より貸借関係を現土地の4割(78坪の31.2坪)返還で解消したい旨の話がありましたが、母親の介護等が忙しくしばらく延期要請していました。その後成年後見人に認定されたので、等価交換の話をしたところ、以前家の外壁塗装を地主に無断でしたことがあったので当方に30坪位なら渡せると言い出し、当方としては4割返還と聞いていたので納得出来ないと現在話し合いは平行線で終わっています。当方としては家屋も相当古く立て替えを考えています。できれば地主と仲介に立って話を進めてもらう人をお願いしたいのですが、どこに相談したら良いかを教えて下さい。
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noname#203300
回答No.1
普通は仲介した不動産屋さんなのですが、『約60年借用し』では仲介なんかなかったかもしれませんし、あってもすでになくなっているでしょう。 とすれば、地主に意見できるのは調停くらいでしょうか。役所の窓口の職員なんて地主は相手にしないでしょうし、弁護士となれば地主の方は「裁判前提?」と構えて話に乗ってこないでしょう。でも、『調停』でも同じですね。 まぁ、事情は分かりますが、何事にも“時期”というものがあります。「それじゃ今まで通りに」と言われて『建て替え』を邪魔されても良いなら争うこともできますが、あまり賢明とも思えません。『4割返還』というのは相手の瞬間的?“気の迷い”だったのでしょう。質問者様はジックリ考える暇を相手に与えてしまった。 『30坪位』で話に応じて交渉に入った方が賢明に思います。もちろん、争うことを止めるわけではありませんが。