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共有借地権の解釈

当方は旧借家法で兄弟2人で借地(借地権)を相続しています。 同地に旧建屋を解体し、新建屋建築について地主の承諾 (立替え承認料、新地代支払い済み)を得ています。 この度建築に当たって、兄が資本力の関係で、共有借地権の利用を認めるので 弟単独で建てて欲しいとの要請を受けました。 この際、兄弟共有の借地権上に弟単独で建設する事について、地主の承諾の取付け、 又は、地主から違約のクレームが発生するでしょうか? 賃貸借契約上は甲(地主)/乙(借地人)の関係では、事前承認の規定は有りません。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 地主はご兄弟2人と建物所有目的の土地賃貸契約を交わしており,質問者様は賃借人自身ですから,民法612条で転貸や賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が必要とされる第三者ではありません。また,所有権としての共有においては,各共有者は共有物の全部について使用できる(民法249条)のですから,土地賃借権の共有においても同様に賃借人の一人が単独で占有することも想定されていると考えられます。 以上のことから,質問者様単独名義で建物を建てても,契約違反にはならないと考えます。

shiomi3
質問者

お礼

早速のご教示有り難うございました。 参考にして地主さんの出方に対応していきます。

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