- 締切済み
共有借地権の解釈
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 地主はご兄弟2人と建物所有目的の土地賃貸契約を交わしており,質問者様は賃借人自身ですから,民法612条で転貸や賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が必要とされる第三者ではありません。また,所有権としての共有においては,各共有者は共有物の全部について使用できる(民法249条)のですから,土地賃借権の共有においても同様に賃借人の一人が単独で占有することも想定されていると考えられます。 以上のことから,質問者様単独名義で建物を建てても,契約違反にはならないと考えます。
関連するQ&A
- 借地を明け渡さなくてはなりませんか
1(1) 借地にアパートの立替を検討していた土地が無接道の土地となり立て替えが出来なくなった(原因は地主に有ります)。 地主には道路の位置指定を入れる等の対策を依頼していたが対策は成されなかった。このため地代の支払いを1年程度拒否し供託もしていなかった。 (2) 地代の支払いと土地の明渡しの裁判を起こされた。 (3) 判決はどんな形になるのですか、地主は使用目的を満足した土地を供給する義務があると思いますがこれらのことは考慮されないで、明け渡せ、または明け渡さなくて良いのどちらかの判定になるのですか。 (4) 契約書では「3ヶ月以上賃料の支払いを怠った時は契約を解除することが出来る」となっています。 (5) 地主の言う「土地を明渡せ」ということと 契約書の「契約の解除」とは同じことですか。 (6) 現在の借地権は路線価で5000万円相当になりますが、この権利が地主に移り私には一切お金は入ってこないのですか、契約期間は20年であと10年残っています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 旧借地法について教えてください
私の実家は、築60年以上の木造2階建て家屋なのですが もともと土地は地主がいて建物は父親が購入したもので名義も本人のものです。 よって、旧借地法が適用されているのですが数十年前から土地の購入をお願いしても、立替をお願いしても地主が承諾してくれません。建物もかなり古く今後、天災で倒壊した場合などは無条件で立替などはできるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 借地上の建物に入居する場合
旧借地借家法による借地に建物が建っています。その建物に賃貸借契約を結び、入居した場合、入居者には法的な保護は無いのでしょうか? 関係者 ・地主 ・借地人(大家) ・入居者 リスク? ・地主と借地人間で借地契約を合意解除される ・建物が滅失し建て替えを拒絶される ・その他 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- 借地上の自己の建物が老朽したので建て直したいのですが
借地上の建物を建て直ししたいけど地主が承諾しない どうしたらいいですか? 地主が言うにはあの建物は建築当時に承諾などしていないのに勝手にあんたらが建てたものだから 因縁がある と死んだ先代から伝えられている とのことでした。 尚 当方はきちんと承諾を得て建築した と死んだ先代から聞いております。 よろしくお願い申し上げます
- 締切済み
- その他(法律)
- 旧法借地権を今新しく契約
旧法借地権での土地賃貸借契約を、 今現在あらたに結ぶことに違法性は無いのでしょうか? (ネットを見る限り旧法の方が、賃借人が保護されているような内容なので 不動産屋さんのすすめ通り、その内容で契約したいのですが・・・) 郊外の田舎の土地ですが ・契約時に地代以外(一年分)の費用は無し ・契約期間30年、更新可、更新料無し ・返還時(更新時期途中、満了いずれでも)は更地戻し ・保証金無し ・書き換え料、各改築、増築に承諾料なし、移転料も無し ・純粋に地代を年ごとに地主に払うだけ という契約を結ぼうとしていますが、これは旧法でしょうか新法にあたるのでしょうか? また、賃貸契約を結んでいるだけで、借地権を有していると考えてよいのでしょうか? (地主の承諾が得られて、借地権を売る??というような場合、 自分が借地権を有している証明は「賃貸借契約書」のみということかどうか) 売却の時には (1)建物を撤去して、更地の状態で第三者に任意の価格で売却 (2)建物をそのままにして、第三者に建物+借地権という形で売却 などは可能なのでしょうか? それとも、保証金も承諾料も更新料も無しの、シンプルな賃貸借では ただ土地を地主さんに返す(賃借契約を解除する)のみになるのでしょうか? また、30年契約を途中で解約した場合にも(年単位の支払いは返還されないようですが) 特に残存期間の地代の請求などもされないようなのですがこれも一般的なのでしょうか? 分からないことだらけで恐縮ですが、 詳しい方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 借地権付きマンションの売却について
築約40年の借地権付きマンション(下記内容)の売却を考えております。次の件について教えてください。 ・所在地:都内足立区竹ノ塚 ・敷地貸借契約:昭和44年11月に締結し、30年の満期を過ぎているが、 旧借地法により自動更新となり、現在も従来どおり毎 月地代を地主に払っている。(特にトラブルはなし) (質問)売却についての地主の承諾書は必要か。承諾料が必要な場合、 通常、金額はどのくらいか?(例えば、売却価格の1~3%?)
- 締切済み
- 賃貸・アパート
お礼
早速のご教示有り難うございました。 参考にして地主さんの出方に対応していきます。