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銀行口座の氏名等を変更しなければ罪?

被告甲について! (1)婚姻時の氏名等 (2)離婚して名前が変り、居住地も変った。 (概要) (2)の氏名等で民事裁判があり、結果、裁判所からの強制執行を受ける立場となって場合で質問です。 (質問) 1 この場合、被告甲は(1)の名義で口座を使い続けていれば口座を差し押さえられることはないのですか。 2 (1)の口座を使い続けること自体罪にならないのでしょうか?罪でなければ架空名義の口座が認められることになりますが・・ 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉(1)の口座を使い続けること自体罪にならないのでしょうか?罪でなければ架空名義の口座が認められることになりますが・ 本人は実在しますので架空口座にはなりません ただし、改姓前、改姓後の二重口座を持つことはできません。 定期預金など解約の時点で本人確認に手間取るので銀行では変更を勧めています。

gfkdfs
質問者

補足

ということは、設問のとおり口座の差し押さえはできないってことですかね・・ 理不尽なような気がしますが。

その他の回答 (2)

回答No.3

>ですが、(1)の人物は、住民票でも氏名、住所が移転し、(2)になっていれば、実際(1)の人物は存在しないことになりませんかね・・? 名前や住所が変わっても(1)と(2)の人物は「同一人物」ですから、どちらも「実在の人物」です。架空の人物ではありません。 貴方が主張する「(1)の人物は存在しない」のが本当なのであれば「結婚すると、結婚前の人物は地球上から消え去り、結婚後に新しい人物が地球上に新たに発生する」って事になっちゃいますよ。 つまり、貴方の主張は「結婚前と結婚後の人物は、生物学的にも、法的にも、まったくの別人である」って主張と同じです。 自分が「どんだけトンでもない主張をしているか」を自覚しましょう。 >口座の人物特定は、氏名と住所でするんじゃないですか? そんな「単純な方法」では特定しませんし、特定できません。 婚姻や養子縁組で姓が変わったのであれば、戸籍から辿って「同じ人物かどうか?」を特定します(差し押さえの時なども) また、住所も住居表示の実施により「物理的な位置は変わらないまま、住所表記だけが変わる場合」もあります(この場合、住民票や戸籍の本籍地は役所が変更するので、いつのまにか、銀行に届けてある住所と違う住所になってしまいます)

gfkdfs
質問者

補足

第1文 私の言っているのは、口座名の人物は存在しないことになるのではないかといっているんですがね・・ 仮に存在するのであれば、(1)名義、(2)名義の口座が存在することになりますよね・・ そうすると通帳等で本人確認が出来る場合もあります。例えば、住民課で親族の書面等を請求する場合です。 勿論、現状は(1)(2)の口座は使用できるでしょう。しかし、金融機関が事実を知ったら観て見ぬふりは出来ないと解しますが・・ 第2文 ・・「単純な方法」では特定しませんし、特定できません・・ これは全く馬鹿げた主張です。金融機関が本人確認するのは、免許証、若しくは、保険証等々で氏名と住所を確認するだけです。勿論、口座の本人確認を含む。 ですんで、この主張をするなら「差し押さえ等で裁判所が確認するには、そんな単純な方法で特定しません。」と記載すべきです。説明不足です。

回答No.2

>この場合、被告甲は(1)の名義で口座を使い続けていれば口座を差し押さえられることはないのですか。 口座名義が何になっていようが、調査により「本人の口座である事が明白」になれば、差し押さえは可能です。 >(1)の口座を使い続けること自体罪にならないのでしょうか?罪でなければ架空名義の口座が認められることになりますが・・ 本人が実在するので、何の問題もありませんし、架空名義にもなりません。

gfkdfs
質問者

補足

第2文 ですが、(1)の人物は、住民票でも氏名、住所が移転し、(2)になっていれば、実際(1)の人物は存在しないことになりませんかね・・? 口座の人物特定は、氏名と住所でするんじゃないですか?

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