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犯人が倒れた後でとどめを刺した場合はどうなるのか
中国で男がはさみを持って女児を人質に取りました。警官がすぐに駆けつけ、男を銃で撃ちました。倒れた男に近づき、さらに警官は銃を数発撃ちました。この結果男は死亡しました。 日本でこれと同じことを警官がした場合、警官は罪に問われるのでしょうか?それとも、無罪になるのでしょうか?
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補足
こういうケースの場合、正当防衛以外にも警察官職務執行法7条の「長期5年以上の刑罰を課される犯罪を犯した者が抵抗した場合は武器を使うことができる」の規定に当てはまると思うのですが、警察官職務執行法7条の適用を受けたケースでも抵抗不能の犯人に向かって銃をうった場合は適用されないと考えていいのでしょうか?