• ベストアンサー

無職は扶養に入られないのか?

私は2002年12月31日付で退職し、 2003年4月~9月まで失業保険をもらっていました。 失業保険受給期間が終了して 母の健康保険に扶養家族として加入しました。 その際、国民年金は扶養に入れないのですかと役所に訪ねると 「国民年金だけはご自分で払っていただかないといけないんですよ」と言われ、 今現在も13300円を毎月毎月払っています。 (見習えよ国会議員達!) しかしワイドショーなど見ていると、お役所の人たちもイマイチ年金制度に付いて判っていないご様子。 電話で尋ねてみて正しい回答が帰ってくるのか疑問です。 私の場合、本当に国民年金の扶養に入れないのでしょうか。 ○2003年1月~2004年現在まで無職 ○2003年4月~9月まで失業保険受給 ○現在母の健康保険扶養に入っている。 ○母は公務員 ○本当に無職。バイトもしていない。結婚もしていない。彼氏も居ない。 ○プーだけと国民年金払ってるよー!自分のお金で。

  • yokayo
  • お礼率46% (456/983)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

国民年金は、扶養というのは無いんですよ。 よく、サラリーマンの妻で、年金も扶養に入って……と言うことがありますが、これは正確に言うと「扶養に入っている」のではなく、「国民年金の種別を、第3号にしたため、保険料の負担が無い」ということなんです。 健康保険(あなたの場合、公務員であるお母様の扶養に入っておられるので、共済組合と思いますが)も、扶養に入った人に保険料の負担がかかったり、扶養してる人の保険料が値上がりすることはありません。 これと同じように、保険料の負担が無いということで、年金の方も「扶養になっている」と思い込んでいる人が多いようです。 繰り返しになるようですが、国民年金には「扶養」という制度はないので、無い制度の恩恵にあやかることは出来ません。 ただ、保険料の負担を軽減するのは、種別を第3号にするのは「厚生年金や共済に加入している人の『配偶者』しかできない」ですが、申請により、半額または全額免除をしてもらう事は可能です。 また、お母様があなたの国民年金の保険料を支払っていることを証明できれば、あなたのお母様が、あなたの国民年金の保険料を「社会保険控除」として申告することができます(お母様の税負担が、若干軽減されます)

yokayo
質問者

お礼

無職人の最後のプライドとして年金は自分で払っていこうと思います。母に頼ると、 「さっさと第3号被保険者にならんね」と言われそうです。つまりさっさと嫁に行けと。 そう言われないためにもがんばって年金払います。

その他の回答 (5)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.6

国民年金は、支払額は、皆同じです。 それでですが、制度的に、半額免除とか、全額免除の制度があります。 収入が無い場合、申請により、全額免除になると思いますが、そのかわり、その期間(全額免除の期間)の年金の計算は、三分の一になります。 ですから、払えるならば、このまま払った方が将来において、得策だと思います。 また、生活が苦しいのならば、免除申請をされてはいかがでしょうか?

yokayo
質問者

お礼

世間様に一つだけ威張れる「年金をしっかり払っているぞー!」を誇示するために、このままがんばって13300円を払っていきたいと思います。ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

母は公務員ですが、共済年金に加入していますね。 で年金の扶養は、「配偶者」だけです。つまりお父様が無職でいるのでしたら、もちろんお父様は母の共済年金の扶養、国民年金第3号被保険者となれますが、母の子どもはだめです。 (厚生年金そのほかも「配偶者」限定です) ちなみに国民年金の支払義務は、本人のほかに本人の属する「世帯主」や「配偶者」にもあります。 本人、世帯主、配偶者いずれもが収入が少なく支払が苦しい場合は免除制度があります。 では。 では。

yokayo
質問者

お礼

扶養に入れるのは配偶者だけですか。やっぱり。 母の「ほら、さっさと結婚したほうが得やろうが!」と言う言葉が聞こえてきそうです。 参考になりました。ありがとうございます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

実は免除制度があるのですが、 お母様が公務員ということで、 おそらく世帯収入が、免除されるほど少なくないのではないかな??? それでも一度免除できるかどうか申請してみる価値はあると思います。 それから国民年金には扶養はありませんよ。 扶養があるのは厚生年金です。 それでも子供は無理だったかな?

yokayo
質問者

お礼

免除してもらおうかとも考えたことはあるのですが、そうすると将来支給される金額も少なくなるとか。 今はまだお金に余裕があるのでがんばって支払っていきたいと思います。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

公的年金制度には扶養という制度は有りません。 年金は、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金、自営業者や学生・専業主婦など働いていない人が加入する国民年金などに分かれています。 従って、働いていない人は国民年金に加入することになります。 ただし、厚生年金加入者の配偶者については、夫(又は妻)の厚生年金の3号被保険者となることが出来るのです。 従って、働いていなくて配偶者が居ない場合は、国民年金に加入することになります。

yokayo
質問者

お礼

いろいろややこしい制度でわかりにくいですね。 それでも知恵と財布を絞って年金を払っていきます。ありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 残念ながら、健康保険制度とは違い、年金保険制度には「扶養」というものはありません。 厚生年金制度に加入している人の扶養に入っている配偶者については、特例的に「第3号被保険者」として、保険料を支払わずに年金制度に加入できることになっていますが、お子様など、それ以外の扶養家族についてはそういった制度がないのです。 残念なお話しかできず恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

yokayo
質問者

お礼

やっぱりがんばって年金を払っていかなければならないようですね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 旦那の扶養となったのですが国民年金はどうしたら?

    失業手当を受給しておりましたので旦那の扶養には入れず、自分で国民年金と国民健康保険を払っていました。 が、ようやく先日失業手当の受給が完了し、旦那の会社でも扶養手続きが完了したので、このあと市役所に行ってどのような手続きをしたらいいのが教えて下さい。 2008年8月・・・結婚&退職 同月より、国民年金+国民健康保険加入。 2009年1月・・・失業保険満了。 旦那の会社にて扶養手続き完了。(旦那の会社の健康組合の保険証も発行されました) よろしくお願いします。

  • 遡り扶養について

    過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。 昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、 最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは? その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。 詳しい方がいたら教えてください。 <経歴> 2013年1月~3月 失業保険受給中 2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入 ★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い 2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業 <家族構成> 両親:年金受給 本人:30代 同居 川崎市 <収入> 本人収入 2013年度 約80万以下 <教えて欲しいこと> ・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か ・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか ・還付がされる場合 手続き方法 次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので こちらで質問させていただきます。 どなたか詳しい方がいましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 失業保険受給中は夫の扶養に入れない?

    こんにちは。 私は3月に仕事を辞め、専業主婦をしています。 4月から失業保険を受給しており、7月で受給が終わるはずでしたが、 7月から9月まで職業訓練に行くことになり、受給が延長されます。 質問なのですが、国民年金の支払いの仕方がよくわかりません。 夫の扶養に入ることはできないのでしょうか? 先日市役所に行き、納付書が送られてきたのですが、扶養のことについては市役所で何も言われなかったもので、今になって疑問です。 国民健康保険のように、失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 夫の扶養に入る手続き

    私は昨年9月に退職し、現在失業保険の給付中です。 その失業保険の給付は4月で終了します。 そこで夫の健康保険の被扶養者になりたいと思います。 手続きとしては夫の会社の総務等に言って申請すれば良いのですよね? 現在私は国民健康保険に加入しており、保険料は毎月(月末)に引き落としされています。 ですから4月分の保険料は4/28には引き落とされるはずです。 4月中に失業保険の給付が終了するので、5月には扶養に入りたいと思うのですが、手続きとしては間に合いますか? また、国民健康保険をやめ、夫の健康保険の被扶養者になるということを私の方から役所に言わなければならないのでしょうか? それとも夫の会社が処理(申請)することで役所に伝わるようになっているのでしょうか? また扶養に入ると国民年金は払わなくてよくなるのですよね? これも私の方から社会保険事務所に言わなくてはなりませんか? 色々分からなくて困っています。 夫の会社に聞けば分かるのでしょうが、私があまりにも理解できていないので、聞く前に少しでも分かればと思いました。 どうか宜しくお願い致します。

  • 母の扶養

    現在無職でしたが、3月から正社員として働くことが決まりました。 前もって提出する書類の「扶養控除等申告書」と「健康保険被扶養者届」に関して、母を扶養親族、被扶養者にできるかをお聞きしたいです。 今は父の扶養に入っていますが、年金受給中で国民健康保険に入っています。 こちらの質問でもよく見かけますが、国保に扶養はないのですよね? そしたら健康保険だけでも私の扶養に入れば保険料が安くなることはないのでしょうか?

  • 退職した母を扶養に入れる場合について

    いろいろ拝見させて戴いておりますが、私の場合について、ご指導宜しくお願い致します。 12月末にて退職した母(58歳)を1月より私の扶養に入れたいと思いますが、母は現在遺族年金の受給者であり年間約120万円受給しております。また失業保険受給の待機期間中であります。この場合社会保険には入れない(遺族年金+失業保険で年間130万円は確実に超えるはず)と思いますが、この場合についていろいろ質問をさせてください。 1、失業保険受給終了後(15年程度勤続したので5ヶ月程度保険がもらえるはず)は、私の社会保険の扶養に入れるのでしょうか?また来年ならば扶養の対象になりますか(遺族年金のみで130万円以内ならば)? 2、失業保険受給待機期間中は、私の扶養に入れないので国民健康保険の加入手続きを行わないといけないと思いますが、期間は14日間以内で宜しいでしょうか?(社会保険の任意継続はしません)。この場合期間を過ぎたらなにか罰則というか金額を加算されるようなことはあるのでしょうか? 3、所得税の扶養には、遺族年金・失業保険の所得が対象外なので入れるはずですが、この場合の所得見込みは0円ということで宜しいでしょうか? 4、母は遺族年金受給中ですが、1月より国民年金を支払わないといけないのでしょうか?また支払うほうが、老後にプラスになるのでしょうか? いろいろ書きましたが何卒よろしくお願いいたします

  • 無職→扶養→扶養から外れる場合の手続き

    嫁は以前は勤めていてそこで厚生年金や健康保険に入っていました。その後結婚をするので今年4月末で退職し、国民年金や国民健康保険に切り替えました。その後、6月に国家公務員の僕の扶養に入りました。しかし嫁の国民年金は5月分しか払っていません。また扶養に入ったあとに、市から1年間の国民健康保険の保険料納付書が届きまして、国民健康保険料はまだ払っていません。 さらに、8月中旬から嫁がパートで働くことになり、扶養から外すことになっています。(16万円ほどの収入になる)。働く予定のところは厚生年金と健康保険に加入しています。 ずっと扶養に入れて置く予定だったので、機を見て、市役所で保険料の納付書と国民健康保険証を返還するなどの手続き(および保険料の納付)をしようかと思っていたのですが、それをする前に扶養から外れ厚生年金や会社の健康保険に入ることになってしまいました。 この場合、どのようにすればよいのでしょうか。 国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか? まったく無知で恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります。

  • 月中で扶養になった場合の年金と国保の支払いについて

    現在失業給付を受給中のため、夫の扶養から外れており 国民年金と国民健康保険料を支払っています。 もうすぐ失業給付の受給期間が満了になるので その後は夫の扶養に戻る予定です。 月の途中で受給期間が満了になった場合、 その翌日から扶養に入れるということは確認できたのですが、 その場合、国民年金と国民健康保険料は何月分まで支払うことになるのでしょうか? 例えば9月21日付けで夫の扶養に入った場合、 9月分の国民年金および国民健康保険料は支払う必要がありますか? それとも月途中から扶養になっているから支払う必要はありませんか? ちなみに支払いは振込みでしているので、自動的に引かれてしまうことはありません。

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 無職の時の国保について・・

    今年の1月に退職し、現在無職です。 失業保険の受給が6月から始まるのですが、 失業保険を受給するには親の扶養に入れないと聞き 2月から国民健康保険に加入しています。 しかし、実際に受給する期間に親の扶養から外れていればいいとの ことなので、5月より親の扶養になろうと考えています。 質問1 父親の会社で手続きをしてもらえば、市役所で      国保の脱退の手続きは必要ありませんか?      つまり自動的に脱退したことになりますか?      また、その逆で親の扶養から外れる場合に      自動的に国保に加入したことになりますか? 質問2 質問1で親の扶養になった後に再度、扶養から外れた場合      自動的に国保に切り替わることがないとします。      その場合、市役所で改めて国保の手続きをしなければ      その後、受給終了後、再度、親の扶養となるまでの      期間の保険料は払わずに済みますか?      つまり受給期間中はどの保険にも加入していない状態      が可能ですか?      (違法であろうと、月40000円は無理)