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遡り扶養について

過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。 昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、 最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは? その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。 詳しい方がいたら教えてください。 <経歴> 2013年1月~3月 失業保険受給中 2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入 ★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い 2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業 <家族構成> 両親:年金受給 本人:30代 同居 川崎市 <収入> 本人収入 2013年度 約80万以下 <教えて欲しいこと> ・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か ・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか ・還付がされる場合 手続き方法 次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので こちらで質問させていただきます。 どなたか詳しい方がいましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か 残念ながら、「不可能」であると【思われます】。 --- (詳しい理由) この場合の「扶養手続き」は、「健康保険の被扶養者」の「資格取得(認定)の手続き」ということになります。 ですから、ご家族の中に「健康保険(公務員であれば共済組合)」に加入している人がいることが【必須】となります。 ご両親は、「年金受給(者)」とのことですから、加入している「公的医療保険」は、おそらく「市町村国保」か「後期高齢者医療制度」のどちらかであると【思われます】。 「市町村国保」と「後期高齢者医療制度」は、いずれも「被扶養者の制度」自体がありませんので、「被扶養者の資格取得(認定)はかなわない」ということになります。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか 【仮に】、「ご両親、あるいはその他の親族」が、「その期間に健康保険の被保険者や共済組合の組合員であった」場合で、なおかつ「遡及して被扶養者に認定された」場合は、還付されます。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「遡及できる期間」については特に言及していません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。… >還付がされる場合 手続き方法 「通常の届け出」ではない「イレギュラーな手続き」になりますので、(「市町村国保」の運営者である)市町村に事情を伝えて「何をどうすればよいか?」を確認します。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.1

親御さんの健康保険は何ですか? 市町村の国民健康保険なら「扶養」という考え方はありません。 人数、世帯所得で保険料が決まり、世帯主に請求されるだけです。 あなたが個別に払っていたというならば親御さんとは世帯が別だったということですからますます親御さんとは無関係となります。 協会けんぽや会社の健保組合などであれば、扶養になれた可能性はありますが、後からの申請では遡りにも限度があります(認められるかどうかも健保の判断次第ですし)。

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