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確定申告で領収書なし。税金はおいくらぐらいでしょう

自業自得のお話です。 簡単に説明させていただきます。 平成18年から在宅グラフィックデザイナーです。 毎年青色申告です。 税務署からお尋ねがきました。 領収書を持ってお越し下さいとのことです。 しかし今見ると、引越しなどで全て(領収書、帳面など)紛失しています・・・。 この場合は、一律に計算されて税金を支払うとお聞きしました。 収入(売上)は毎年250万円ぐらいです。 大体で結構なのですが、どれぐらいでしょうか・・・。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>毎年青色申告です… 確定申告書を自分で書いて毎年提出していたのですか。 >大体で結構なのですが、どれぐらいでしょうか・… どれぐらいって、これまで自分で申告していたのなら、計算法は分かるでしょう。 >収入(売上)は毎年250万円ぐらいです… 仕入も経費も無視され、おまけに青色申告特別控除も否認され、250万が「所得」と認定されるでしょう。 まあ、お情けで多少の経費は認められるかもしれませんが。 次に所得控除ですが、基礎控除は問題ありませんが、国民年金や国民健康保険もしらったことが証明できなければ社会保険料控除はアウト。 扶養控除や配偶者控除その他で該当するものがあるなら、本来これらは証明書等の添付は必要ありませんので、状況次第で認められることもあるでしょう。 いずれにしても、所得控除の合計がどれだけあるか他人には分からないので、これから先には簡単には進めません。 まあ、基礎控除しか該当しないものと仮定すれば、 250 - 38 = 212万円 が課税所得です。 212万に対する所得税は、平成 19年分~24年分がそれぞれ 212万 ×10% - 97,500 = 114,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で、25年分については、これに「復興特別所得税」2.1% が上乗せされます。 それで、この再計算された所得税額と、各年に納めた所得税額と比べて足りない分だけ追納となります。 追納分には、ペナルティとしての「過少申告加算税」10% (追納分が 50万までの場合) と、場合によっては「重加算税」、それに利息分としての「延滞税」が年14.6 % の日割りというサラ金顔負けの高利で付いてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

changchangchang
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

どこまで厳しくやられるかですねぇ。 基礎控除は大丈夫でしょう。社会保険料控除も、証明書を添付して出しているはずですから大丈夫だと思います。 青色申告特別控除がどうなるかですね。帳簿の作成義務があるので、調査の時は出せなければなりません。出せないと控除を付けられない気が・・・ 他の経費類も、ほぼ認められないとすると、認められる控除がおおよそ50万てとこですか?200万の所得税は? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 10万ちょい。5年分全部なら50万。すでに払った税金を引いて不足分に利息付けて払う。

changchangchang
質問者

お礼

ありがとうございます。

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