• ベストアンサー

FAXやメールによる発注書の証拠価値は

大きな金額のときは「押印した発注書」を郵送でもらっていますが、何万円とかの場合は、 (1)「押印した発注書」をFAXしてもらう(押印部分は白黒)、 (2)「押印した発注書」をPDFファイルにしてメールに添付してもらう(押印部分は朱肉のカラーです)、 (3)メールの本文の中に「・・・を発注します」と書いて送ってもらう(「押印した発注書」の添付は無し) という、いずれかの方法をとっています。 上記(1)から(3)の中で、裁判になったとき、最も証拠価値が高いのはどれでしょうか? また、裁判になったとき、最も証拠価値が低いのはどれでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

「証拠」という言葉の使い方によりますが、質問者さんが心配しているのは代金支払いでもめた時に、相手方に間違いなく発注したことを認めさせるという意味での証拠能力と思います。 発注書が原本であれコピーであれFAXであれ、要するに相手が発注したという事実を法廷で認めればよいわけです。つまり相手が発注の事実を否定できない状況を作ればよいということですね。 そういう観点では (1)~ (3)のいずれでも、相手方のハンコを付いた発注書がある、もしくは相手が発注するという意思を表示しているので、それらが質問者さん側のねつ造でない限り争う余地は少ないと思います。 問題になるとすると、本来発注する権限がない人間が無断でやった、だから会社には支払い義務がないというケースだろうと思います。 その場合でも会社の監督責任や表見代理で争うことは出来そうですが、そういう無用の混乱を避ける意味で権限を持つものから発注をもらうということで、メールが良いかもしれません。 (FAXだと誰が送信したかはっきりしない)

erieriri
質問者

お礼

なるほど ありがとうございました。

erieriri
質問者

補足

確かにメールだと、メールアドレスで発信者が特定できますね。 とすると、質問欄の(2)のPDFファイルをメールで添付して送信してもらう、よりも(3)のメール本文に「発注します」と書いて送信してもらう方がよい、ということでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

全て相手が否定した場合の根拠となればダメですね。 どれも幾らでも偽装する事が可能だからです。 メールだっていくらでも偽装可能です。 ヘッダーがあるなんて思われるかもしれませんがヘッダーデータだっていくらでもあとから作れます。 本文だっていくらでも書き換えが可能ですからね。 FAXやPDFも幾らでも改ざん可能です。カラーかどうかは関係ありません。 これらの方法は、あくまでお互いの信頼関係の上で成り立っている物でしかありません。 信頼関係が無くなって居れば、意味はありません。 どうしてもというのなら、代金前払い以外は受けない。と言う形をとるしかないでしょうね。 それであれば、FAXやメールだけで無い、明らかに発注した事実と考えられる代金の振込。と言う証拠が残りますからね。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手が否定したらダメなんですね。

関連するQ&A