- 締切済み
婚姻届
婚姻届は郵送でも可能ですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
>補完の必要があること当然として、「当日補完しなければ再提出」などという規定はありません(追完届)。 >また、補完の必要があるから`不受理'などという規定もありません。 規定なんか知りません。 当方の知り合いが、その日までに入籍したいと、夜の23時頃に時間外受付で提出し、翌日「不備なので受理できません。再提出が必要です」って言われて、希望した日に入籍できなかったという事実があるんですが。 質問者さんの主張が正しいならば、これって、市役所の係官の「取り扱い間違い」なんですか? 本来ならば、不備を訂正すれば、当初の受理日が「入籍日」になる筈なんですか? 質問者さんの主張と異なる「事実」があった理由を、当方が納得できるように説明して頂けますか? 当方は、当方の知り合いが嘘を言っているとは思えません。その人は、お酒の席で良く話のネタにしてますし。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
届け出は郵送でも可能なようです。 参考「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html Q3の回答【一般的な手続の流れ】(2)参照 届出地については戸籍法25条に規定があり, 「届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地」とされています。 婚姻届であれば夫(となる人)または妻(となる人)の本籍地 または所在地(住所地・一時滞在地)となりますが, 郵送による方法では本人がその地にいることが確認できないため, 夫または妻の本籍地または住所地に限定されるものと思われます。
お礼
回答有り難うございます。 窓口では本人確認が行われる取扱い当然ですが、郵送による場合、`窓口で本人確認ができない場合'にあたるので 届出人に対し受理の通知が行われることになります(戸籍法27条の2)。 窓口での確認ができないという理由で「不受理」となるわけではないし、郵送による届け出が可能であることはまた別問題と考えます。
補足
窓口では本人確認が行われています。 よくある勘違いだが、その確認ができないという理由で「不受理」とはなるわけではない。 郵送による場合、「窓口で本人確認ができない場合」にあたるので届出人に対し受理の通知が行われることになる(戸籍法27条の2)。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
>婚姻届は郵送でも可能ですか? 「夫になる人」か「妻になる人」のどちらかの本籍地であれば可能ですが、郵送の場合、書類に不備があると「その場での訂正」が出来ないので、不受理になり、後日、訂正しての再提出となり、入籍日が後ろにずれ込む場合があります。
お礼
回答有り難うございます。 郵送での届け出に不備がある場合は補正追完することにはなるとしても 郵送による届け出が`受け付けられる'ことに何ら疑いはない(戸籍法47条)。 補正追完できないほどの不備があり取り下げる(取り下げしなければ当然不受理とならざるを得ない)ことと初めから受け付けされないということはまた別問題である。
補足
補完の必要があること当然として、「当日補完しなければ再提出」などという規定はありません(追完届)。 また、補完の必要があるから`不受理'などという規定もありません。
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
夫または妻の本籍地の役所なら可能です。
お礼
回答有り難うございます。 戸籍の届け出は、届出人(婚姻届の場合は夫及び妻)の本籍地`又は'所在地の市区町村長にすることができます(戸籍法25条)。 このことは郵送による場合も異なるものではないものと考えます。 なお、戸籍法47条の規定は郵送による届け出が可能であることを前提にしています。
補足
本籍地以外はどうですか?
お礼
回答有り難うございます。 補正できないほどの不備があり不受理となることと郵送による届け出の`受領(受付)'ができることは別問題です。 なお、 休日又は執務時間外において戸籍の届け出等があったときは 職員が対応する場合又は市町村長が嘱託職員として任命し、地方公務員と同等の職責を課した者が対応する場合においては 執務時間内と同様の取扱いを行うものとされています。 (「戸籍事務取扱準則制定標準(平成16年4月1日法務省民事局長通達)」24条) 蛇足ですが、 時間外の戸籍届け出は`絶対に'拒否できません。 戸籍従事担当者は 平素から嘱託職員や夜間警備員などに対しても 執務時間外の戸籍届け出の受領を拒否できないことを周知徹底しておく必要があります(福岡法務局戸籍実務研究会編「最新戸籍の知識122問」(日本加除出版)p190)。 届け出が受領(受付)されることと審査のうえ「受理」されることは別問題です。