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公然に首や頭にカメラを着けていたら、盗撮には法律上

公然に首や頭にカメラを着けていたら、盗撮には法律上当たらないのでしょうか? 手にスマホを隠して盗撮するから逮捕されるんでしょうか? 警察のパトカーのフロントガラスにカメラが着いていましたが、これは世間でいう盗撮と同じでは???と思ったので質問しました。 表に堂々とカメラを出して撮れば盗撮じゃないのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reira30
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1

疑問なら やってみれば・・ どの道 盗撮で 捕まるから

nazeka2014
質問者

お礼

www

その他の回答 (5)

noname#194534
noname#194534
回答No.6

そんなことしても 「被写体人物を著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為」をしたら逮捕されても文句言えません パトカーのカメラについては既に回答ある通りです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

ちょっと微妙に勘違いされている方が多いのですが、盗撮が迷惑防止条例等で処罰されるのは「わいせつ目的」のみです。 その他については、「プライバシーの侵害」に当たる可能性はありますが、盗撮で法律上刑罰を受けることはありません。 「プライバシーの侵害」は民事的な問題のみで、刑法犯ではありません。

回答No.4

盗撮云々は、何を狙い撮りするかの問題です。 車載カメラまで否定されては居ません。

回答No.3

はい 当たりません なぜなら盗撮を禁止・規制する「法律」は存在しませんので 迷惑防止条例違反 なだけです

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.2

>公然に首や頭にカメラを着けていたら、盗撮には法律上当たらないのでしょうか? 盗撮にはなりません。 街中は公共の場なので基本的には撮影しても問題ないのです。 なので、通行人がたまたま写真に納まったところで盗撮にはならないのです。 盗撮に分類されるのは大きく分けて2つ。 1.公共じゃない場での撮影。  (トイレや風呂場はもちろんですが、店内も盗撮になります。多くの店舗では店内での撮影は禁止しています。) 2.撮影された個人が許可していない場合。  (スカートの中など一般的に見えない場所は当たり前ですが、迷惑防止条例などが出来てからは普通に撮影される物も含まれるようになって来てます。) 条例に関しては都道府県によって違いますが、個人につきまとって撮影する場合はストーカーなど色んな余罪で追及されます。 >警察のパトカーのフロントガラスにカメラが着いていましたが、これは世間でいう盗撮と同じでは??? 車載カメラは盗撮には当たりません。 最近では一般車でも普通に搭載されてますし、無用の争いを避ける証拠にもなりますので増えてきてますね。 まあ、そんな事を言い出したら防犯カメラも盗撮になりますよw

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