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登記識別情報通知について
久保 泰臣(@omi3_)の回答
- 久保 泰臣(@omi3_)
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権利を守るものは、印鑑証明とその印です。 仮に登記識別情報パスワードが第三者に知れたとしても、 所有権が盗られる事はありません。 既に、売却に関しての委任状を書いていると思われますが、 それが有れば司法書士は、けっこう何でもできます。 委任状の行為内容を確認していますか? 「パスワードは最後だ」と我儘いっても事務を遅らせるだけです。
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