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登記識別情報通知について
yumeiroyamanekoの回答
登記識別情報は,以前の登記済権利証とほぼ同じ効果を持つもので, オンライン申請では書面の登記済権利証を電子情報として提供できないために, それを登記識別情報と呼ばれるパスワードにして権利者に通知して, 以降はその登記識別情報の提供を受けることにより, 登記済権利証の提出があったのと同じく扱いましょうというものです。 登記済権利証と登記識別情報の違いというと, 前者は原本の所持があればまだ安心できるものの, 後者はメモをとられても盗難と同じ効果が生じてしまうので, 原本を所持しているからといって安心できるものではないという点でしょうか。 それをよくわかっている(はずの)司法書士は, 「識別情報通知書の目隠しシールをはがしてコピーを送ってくれ」とは なかなか言えないように思うのですが, その司法書士,なかなか大胆なことを言いますね。 たぶん,あらかじめ有効証明を取っておこうというつもりなんでしょうけど, 登記申請の直前に失効されると無意味になるということをわかっていれば, むしろ未失効の確認をしたうえで売主の本人確認をしっかりと行い, 不動産登記法23条4項の本人確認情報を提供できるようにしておくのが, 司法書士としても安全な手続きのように思われます。 登記識別情報と実印,印鑑証明書がそろってようやく所有権が移転できるので, (といっても登記識別情報はなくても代替手段はあるのですが) そういう意味においては,登記識別情報だけを渡しても 所有権を失うということにはならないはずですが, 別に事前にそういうことをしなければならない義務はありませんので, (売買契約でそうに決められている場合を除く。たぶんないと思いますけど) 心配であるならば当日にしたい,それでもというのであれば 直接取りに来てと言ってもかまわないと思います。
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