アルバイト解雇を巡る労働法違反について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで、明日から来なくて良いと言われた場合の労働法違反はどこに該当するかについて教えてください。
  • 当日アルバイト同士の口論があり、本人が一方的に罵声を浴びてしまいました。会社側は問題があったと判断し、本人に明日は来なくて良いと言いました。しかし、本人は出勤したいですが、給料が減ることが予想されます。この場合、労働法のどこに違反があるのでしょうか?
  • 会社は本人に反省してもらいたいと考えているかもしれませんが、労働法の観点で質問をお願いします。アルバイト解雇を巡る労働法違反について教えてください。
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アルバイト 解雇 1日のみ 労働法違反

アルイトで、「明日から来なくて良い」と言われた後の、労働法は他の質問でもありますが、 「明日は来なくて良い」と、1日のみの場合は、労働法のどこに違反になりますでしょうか? これは、当日アルバイト同士の口論は有りました。 本人は被害者側で、一方的に罵声を浴びました。 会社側からすれば、事件が起こった事に問題があるという判断で、本人に「明日は来なくて良い」と言い、そうなりました。 シフトが既に決まっており、その表も持っております。本人は出勤したいのに、給料が減る事は予見出来る訳なので、労働法のどこの違反になりますでしょうか? 考えとして、会社は本人にも反省して貰いたいとか、あるかも知れませんが、労働法の観点でお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

会社都合の休業の場合は、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を支払いすれば問題にならないです。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 休業させる日数なんかの制限は、特に無いです。 労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 休業手当は支払われるけど労働者側が一方的に我慢しなきゃならないのか?って話なら、3ヶ月連続の休業だと、それが原因で退職した場合は、失業保険の特定受給資格者としていわゆる会社都合の退職相当として処理されるとかってのはあります。

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

会社の都合での休業(自宅待機)という見方であれば 休業手当を支払えば問題ないということになりますが、 会社の秩序を乱したという 服務規程違反に対する制裁として出勤停止一日という懲戒処分であれば それを明確に通達し無給でもいいのではないかと思います。 就業規則に懲戒規定があって その権限のある人が執行する場合ですが。

回答No.3

「明日は来なくてよい」という1日だけの場合は、解雇ではなく、事業主都合による1日だけの休業に該当するものと考えられます。よって当該労働者は規定の賃金の60%は補償されます。労働法上の違反は無いでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そんな暇があるなら、次のバイト探してください。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

通常の勤務形態ですよね? まず、解雇予告の規定に反することが考えられます。 使用者は解雇したければ、30日前に通告しろ、という 規定です。 労働者の責めに帰すべき場合は例外ですが、その程度は 相当に悪質であることが要求されます。 (解雇の予告) 労基法 第20条 1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも三十日前にその予告をしなければならない。 三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が 不可能となつた場合又は 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、 その日数を短縮することができる。 3.前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 それから、法文にはありませんが、解雇権濫用法理、という ものがあり、判例上確立しています。 これは、合理的理由が無い場合の解雇は赦されない、と するものです。 質問者さんの事例が、これらに該当するかは、もう少し 詳細が判らないと何とも言えません。 労基署辺りに相談してみたらどうでしょう。

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