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別表の利子割の記入について

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  • kamehen
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回答No.1

預金利息等に係る地方税(国税も同様ですが)については、損金不算入となりますので、決算書上で租税公課等で経費で処理していた場合は、申告書の別表四で加算しなければなりません。 その上で、税額から控除、又は、赤字の場合は還付を受ける事となります。 別表四  「4.損金の額に算入した道府県民税利子割額」のマル1及び2に記入します。 別表五(一)  「29.未納道府県民税」のマル3「増」及びマル2「減」欄に同額を記載します。  その地方税が還付となる時は、空欄の3にでも「過払道府県民税」と記入して、マル4及びマル5に還付額を記入します。 その他、地方税の申告書には、「第六号様式別表四の四.利子割額の控除・還付に関する明細書」及び、「第九号の二様式.利子割額の都道府県別明細書」にそれぞれ記載して添付する必要があります。 参考までに、国税については、別表四の「26.法人税額から控除される所得税額」のマル1及び3に記入し、別表五(一)に記載する必要はありませんが、別表一及び別表五(二)、別表六(一)には記載する必要があります。 下記サイトも参考になるかと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/01.htm
calario
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 とても参考になります。 今月提出しなければいけなくて、あせっていました・・・。 これで無事に提出できそうです。 本当にありがとうございました。

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