- 締切済み
雇用保険免除の対象月は?
雇用保険は4月1日現在で64歳であれば4月分より保険料免除となりますが 実際に免除対象となるの4月分というのは、支給日のことのことかその対象 期間のことを言っているのかがわかりません。 ・当月1日~末日分の勤務分に対し、翌月25日の支給 の場合、 4/25支給分(対象期間3/1-31)か5/25支給分(対象期間4/1-31)のどちら から控除免除かという話です。 ・できれば法的根拠っぽいサイトがあれば併せてそのURLを教えて頂けませんか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1
> 実際に免除対象となるの4月分というのは、支給日のことのことかその対象期間のことを言っているのかがわかりません。 雇用保険は賃金の支払いと同時に徴収します。つまり4/25支給分で天引きされるのは4月分ですから,保険料免除であれば4/25支給分から天引きされなくなります。
お礼
つまり3月分や2月分の勤務に対する給与であろうが、4/1以降の支給であれば、控除対象外(免除される)ということですね。 ありがとうございます。