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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月途中の社会保険加入について)

月途中の社会保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 7/15付で入社したAさんの場合、7月から社会保険料が発生し、7月29日支給分から社会保険料を控除する必要があります。
  • 15日から25日までの11日間の社会保険料の計算では、7月分はかなり少なくなる可能性がありますが、それでも控除が必要です。
  • また、本人と相談の上、8月末支給分に2ヶ月分の社会保険料を控除する手段もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

健康保険料・厚生年金保険料は労使折半で負担し、当月分保険料は翌月末日までに納付する必要があり(健康保険法第164条、厚生年金保険法第83条)、これを前提に翌月又は当月に支払う賃金から控除します。 雇用保険料(雇用保険料のうち、一般保険料の被保険者負担分)については、当月分保険料を当月に支払う賃金より控除します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条)。 以上のことから、ご質問の場合、7月分の健康保険料・厚生年金保険料については、8月末日までに納付できれば足りますので、合意の下、8月分賃金より7月分・8月分の2か月分を控除しても差し障りありません。  

tama0912
質問者

お礼

ご教示頂きありがとうございます。雇用保険の事も合わせて教えて頂きありがとうございました。どの方の回答も大変勉強になりましたが、雇用保険の事も大変勉強になりましたので、ベストアンサーとさせて頂きます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

> 7月から社会保険料が発生し、7月29日支給分(31日が日曜の為前倒し)から社会保険料は控除するという認識で間違いないでしょうか。 その通りです。 > (末での退職はないです) 意味不明。 > また、その場合、15日~25日の11日間の計算なので、7月分についてはかなり少ないと思うのですが、それでも控除は必要なんでしょうか。あるいは、こちらに関しては、本人と相談し、8月末支給分(8月分)に2ヶ月分控除する手段もあるのでしょうか。 そう思うのなら,7月分は会社が立替えて8月に精算するでもいいですよ。年金事務所は7月分が8月に納付されていれば何も文句を言いません。

tama0912
質問者

お礼

ご教示頂きありがとうございます。認識通りで安心いたしました。7月分控除については、本人と話し合いの上、対応したいと思います。大変勉強になりました。

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