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社会保険料と締め日の関係について

会社で社会保険関係の仕事をしています。 よろしくお願いします。 当社では給与締めは15日に行っています。 給与の支払いは毎月25日です。 9月より末日締めになりました。 9/25に支給する給与は、8/16~8/31の分で計算することになっています。 そこで疑問なのが社会保険料です。 当社には先月入社されたかたが二名いらっしゃいます。 入社されたのが8/17で、微妙に締め日に合いません。 9/25支給分の給与で、この二人からは保険料を貰うべきなのでしょうか? 締め日の変更と、保険料の支払いに何か関係があるのかもわからないのですが、不安になり質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足です。 >資格取得月から保険料は差し引くということですね? いえ、控除するのは実際上、翌月からになると思います。というのは、「資格取得届」を提出し、それが受理されてから「標準報酬額」が確定するわけです。その往復に時間がかかりますし、給与計算の時間的余裕からみても、翌月からの控除が普通でしょう。 私の県では、事業所宛の「社会保険料納付請求・領収書」が20日頃郵送されてきます。8月分のが、9月20日頃来るわけですね。それで、全員から徴収する額に間違いがないか確認して、9月の給与から8月分の社会保険料を控除するのです。そうすると、あとで違算の訂正などをすることも無くなります。 それから、料率の変更を見落としていたりすると、その「社会保険料納付請求・領収書」の金額との間で差異が生じますので、料率の変更に気がつくこともあります。 ということで、翌月徴収が普通ではないかと思います。

youasa
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 ご丁寧にありがとうございます。 メールですと感謝の意を表すのが難しいのが悲しいのですが…。 参考にさせていただいて給与計算をしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

(政府管掌)社会保険は、「資格取得」と「標準報酬」で、保険料を算定します。保険料は「資格取得月」から発生し、それを翌月末までに納付することになります。 逆に、退職(資格喪失)月の保険料(すなわち、退職した翌月納付する分)は発生しません。 入社時、「資格取得届」を社会保険事務所に提出しますが、そこに「標準報酬額」を記入する欄があり、早見表から算出した保険料を、翌月支給分の給与から控除することになります。 給与からの公的控除「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」「雇用保険料」は、それぞれ徴収の仕方が違いますので、できるだけ所轄のお役所に、根ほり葉ほり尋ねて、正しい知識を習得するようにしたほうがいいと思います。

youasa
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり締め日は関係なく、資格取得月から保険料は差し引くということですね? 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.1

9/25支払分で保険料は徴収しないといけません。その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。

youasa
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 締め日に関係なく、保険料は徴収しなくてはならない、ということですね? 参考にさせていただきます。 ありがとうございました!

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