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住宅設計図の著作権について

ある設計事務所に、住宅設計図を書いていただくことになりました。契約約款を提示されまして文面を読みましたら、著作権の所属を設計事務所が、保持する文面でした。当方は、勿論報酬は、払います。設計の代価としての報酬支払いですから、その作品の著作権は、当方に移るのが当然と考えるのですが、建築設計士の世界では、著作権は、何時までも建築設計士に有るというのですが、納得できません。設計士、非設計士両方の御回答をお願いします。

みんなの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.8

設計事務所は、住宅設計図の料金設定は、著作権を依頼主に渡さないことを前提に価格設定していると思いますよ。 たとえば、著作権を渡さないから、設計料が10万円だけど、著作権を渡すように交渉すると、例えば「では、設計料は、その権利込みで300万円をお支払ください」となるように思います。 IT業界でいえば、ソフトウエアで、通常は、ソースコードはもらえないことが多いです。でも、「自分専用のソフトを作りたいので、ソースコードを下さい」ということが可能なことがあります。この場合は、自分が使う限りは、自由にソースコートの参照・修正が可能です。 でも、他人にそのソースコードに基づいて作ったソフトを売ることはできません。 もし、そういうことが可能な契約を結ぶなら、ソースコードの提供価格は、制限付きの価格の100倍とか1000倍になってしまうかもしれません。 ということで、質問者さんが納得しないと思うなら、設計事務所に設計を依頼しないことですね。 ところで、もし質問者さんが設計事務所を経営しているとして、依頼主の顧客が「図面の著作権は俺のものだ!」として、勝手に自分の事務所で描いた図面を元に営業しているのを見たら、気分悪くないですか?

maruksuengerusu
質問者

お礼

御回答、有り難う御座います。他のご回答者にも申し上げましたが、この業界(設計)にいらっしゃる方の考えがよく分かりました。CDやDVDの様に不特定多数の方に販売する商品と違うように思います。個々の依頼主であり、他の人の生活にマッチするものではない無いと思います。発注者にあったデザインを、数百万の代価を払うのですから、世間常識から考えて、発注者のものになるのが普通だとは思うんですがね。お礼というか、思いを述べてすみません。有り難う御座いました。

回答No.7

ご質問の内容を、音楽や本などに置き換えるとわかりやすいです。 歌手や音楽事務所は作詞家・作曲家へお金を払い曲を創って頂き それを歌い、TV出演やCDや配信で利益を上げられていますが、 著作権は作詞家・作曲家が保持されていますよね? 作家もそうですよね?本を販売しても著作権は保持されていますよね? 質問の内容ですと、上記の契約もおかしい・・・って話ですよね? 設計料金と比較したら、上記の料金は数倍高額ですが、社会通念上、 常識とされています。 もし、理解できなようなら著作権に関する法律をご確認ください。

maruksuengerusu
質問者

お礼

御回答、有り難う御座います。ご回答者の皆様は、本やCDの様に不特定多数に対して、販売されている商品を前提にされておられますが、住宅というものは、そこに住む者の敷地、要望、生活を前提に作られるものだと思います。他の人に作られたら、作者(設計者)が被害を受けます。との回答ですが、他の人の生活に合わせた住宅を生活環境が違う人が、オーダーするとは、考えきれません。不特定多数に対して、販売する商品ではないのですが。当方は、設計者が今後の業務において、作品群として、表記してはいけない。と言っているのではないのですけど。素人の素朴な思いなんですが。当方の理解が悪いのでしょうね。有り難う御座いました。

noname#215107
noname#215107
回答No.6

回答の内容を読んでますか?

noname#215107
noname#215107
回答No.5

コンピュータのソフトウェアでも同じことですよ。 自社で使うためのソフトをソフト開発会社に依頼して作成してもらって使う場合でも、その著作権はソフト会社にあり、勝手に複製して販売することは出来ません。 また、学校の校歌の作成を作曲家に依頼した場合でも著作権は作曲家にあり、作曲家の許可無く、学校が開設したホームページなどに掲載することはできません。多くの場合、著作権使用料を支払う必要があります。

maruksuengerusu
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。私としては、あまり、ピンときません。音楽や書籍のように不特定多数の方が使用するも、不特定多数に販売するもでもなく、基本的に個数は、一棟であり、発注者あるいはその家族が居住するのであり、音楽や書籍の著作権とは違う様な気がします。建築家協会の協定(利益保護)でしょうか。大金を払う側としては、すんなりと理解することが、難しいです。お忙しいところ、有り難う御座いました。

回答No.4

著作権は書いた本人にあります。 第三者からカネを貰って作曲した音楽でも、第三者からカネを貰って書いたシナリオでも、第三者からカネを貰って書いた設計図でも著作権は書いた人にあります。 あなたが納得できるかどうかは別問題ですが、日本の(そして大抵の国の)著作権は、著作者本人にあると法律で決められています。 書いていない人が著作物を利用してカネ儲けをする場合は、版権や再販権、排他的使用権などという著作権とは別の権利を売買して商売することになります。

maruksuengerusu
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。私としては、あまり、ピンときませんが。ゼロからのスタートでしょうが、現地調査何円から、平面図、立面図、断面図、矩計図、給排水図等の全てを含めての請求を支払うのですから、買い取りのかたちとなると思うのですが、この業界は、このようになってるのでしょうね。世間一般とずれを感じますが。当方がずれてるのでしょうかね。 音楽や書籍などは、著作者が完成させたものを消費者が選ぶ(購入)するわけで、住宅注文者が、何件も同じものを作るなんて、実際には、あり得ないでしょうが、

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

仮に、著作権が移ったとすると、あなたはそれを使って、いくらでも同じ家を作って販売できることになります。 また、その設計内容を一部改変することも可能になってしまいます。 設計者は様々な条件をクリアするために、ゼロからスタートし、完成まで知的生産を行うのです。 それが、著作権が移った段階で、無限のコピーが可能になるし、無限の似たものも可能になってしまうのです。 これが許されるのであれば、仕事としては成立しません。 そこで、設計者の知的作業であるオリジナリティーを保護するため、「著作権は移らない」としているのです。 もちろん、著作権の買取は可能ですし、著作権者の了承があれば改変も可能です。

maruksuengerusu
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。私としては、あまり、ピンときませんが。ゼロからのスタートでしょうが、現地調査何円から、平面図、立面図、断面図、矩計図、給排水図等の全てを含めての請求を支払うのですから、買い取りのかたちとなると思うのですが、この業界は、このようになってるのでしょうね。世間一般とずれを感じますが。当方がずれてるのでしょうかね。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

住宅は意匠なので著作権はなく、設計図自体には筆者の著作権があります。 あなたの依頼したのは、設計の対価であって、設計図を書いてもらい購入する依頼ではない。 設計図やパースは、設計を説明するための資料であり、 依頼内容の対象物が著作権を有しない以上、 設計図自体の著作権は、設計依頼とは別に権利譲渡の契約をしない限り、当然のように施工主に著作権が移譲されることはありません。 設計事務所は、過去の作品が業務実績であり、基礎データなのですから、設計会社から施工主に渡されるのは、建設発注用のコピー図面です。 CDを買っても、購入者が著作権者にはならないし、 CDを企画販売しても、レコード会社が著作権者ではない。 CD原盤権をアーティストからレコード会社が買い取ることで、JASRACからアーティストに著作権使用料が配分されるが、 アーティストは原盤権がないので、そのCDを好き勝手に製造販売できない。 依頼主のあなたは、企画したレコード会社であって、CDの所有者でもないし、アーティストでも著作権者でもない。 原盤権に該当するのが建築設計図ですが、著作権は自然発生権なので個別契約なしに著作権は当然に移譲されないし、 原盤権は、製造販売独占権であり、著作権とは別の財産権。

maruksuengerusu
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。私としては、あまり、ピンときませんが。ゼロからのスタートでしょうが、現地調査何円から、平面図、立面図、断面図、矩計図、給排水図等の全てを含めての請求を支払うのですから、買い取りのかたちとなると思うのですが、この業界は、このようになってるのでしょうね。世間一般とずれを感じますが。当方がずれてるのでしょうかね。 CDや、書籍とは少し、(基本的に1棟)違うような気がしますが。アパートなどの大量ではないし、個々の契約に従って依頼するわけですから、消費者としては、その金額を支払うと思ってますので、理解が難しいです。

  • uma79
  • ベストアンサー率18% (189/1017)
回答No.1

通常、設計図はその家を建てれば役目を終えます。 施主は、その図面の複写をもらって満足します。 設計事務所は、次のお客にその設計図を見せたり 参考にして、次の家を設計します。 そういう意味で著作権は設計事務所にあります。 貴方は、設計料を払ったのだから、似た家を建てたら、 使用料を払えとでも言うのですか? だとしたら、通常の料金ではできません。10倍以上 家の建築代金でも追いつかないと思います。 なお、私は2級建築士ですが、実際にその資格で 仕事したことはありません。

maruksuengerusu
質問者

お礼

御回答、有り難う御座います。少し、誤解されてるようですが、当方がその設計図で多数の建造物を造るやの思いでしょうか。当方は、商売人ではありません。その敷地、生活状況、家族に合わせた併せたデザイン、意匠を他の注文者が受け入れるとは思われません。著作権という法律の枠内での考えでしょうか。世間一般の常識として考え、代金を支払えば、その所有権は、代金を支払った者にわたるのが世間の考えでなはないでしょうか。

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