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入社3週間で退職の時の厚生年金

よろしくおねがいします。 近月からフルタイムのパートで働き始めたのですが 一身上の都合で辞めないといけなくなってしまいました。 先日ご自身で国民保険の資格喪失の手続きをしてくださいとの書面が届いたのですが 3週間ほどでも厚生年金の支払いはどうしてもしないといけないでしょうか? しなくて良い方法とかはないでしょうか? 3週間実質10日くらいしか働いていなく時給制なので 社会保険を惹かれると手取りがほぼ無い状態になってしまうのですが 仕方ない事でしょうか? ご存知のかたおられましたらご助言おねがいします。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

社会保険料に日割りはないので 一日でも十日でも一ヶ月分の保険料の支払いになります。 加入したのなら仕方ないです。 加入月は一日でも一ヶ月分、退職月は月末に在籍していないと 引かないというのがルールです。 会社も同額払うので、できればそんなことはしてほしくないでしょう。 因みに 退職当月に他の会社で加入すると更に一ヶ月分の保険料がかかります。 厚生年金保険料は申請すれば還付がありますけど 健康保険料は戻ってきません。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

#1ですが。 社会保険料(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険)の内、 健康保険と年金保険は 無保険状態にはできないので もし、手続きが済んでいなければ 国民健康保険、国民年金に切れ目無く加入することになります。 健康保険、厚生年金保険は 会社が保険料の半分を支払いますし 保険料の限度額が国民健康保険よりも低いので 当月だけの収支でいえば赤字になるかもしれませんけど 額としては会社の社会保険の方が得でしょう。 扶養家族になるのなら別ですが 雇用保険の失業給付も収入となるので 一定額以上の失業給付を受ければ社会保険の扶養にはなれません。

  • asmoa13
  • ベストアンサー率12% (4/33)
回答No.3

書き忘れた 社会保険も同様

  • asmoa13
  • ベストアンサー率12% (4/33)
回答No.2

そのくらいの仕事日数では 会社側は 厚生年金加入の手続きをしていないと思います なので 厚生年金としては 引かれて無いと思いますよ

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