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市県民税 申告遅れ

市県民税の申告をしたいのですが 3月初めに会社に頼んでいた源泉徴収がいまだに貰えません。 今月中には貰えるとは思うのですが、申告期限の3月17日までには間に合いそうにないです。 私も、もっと早く会社に言うべきだったとは思うのですが、いくらか遅れて申告しても問題はないのでしょうか? またどの程度まで遅れても平気なものなのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >いくらか遅れて申告しても問題はないのでしょうか? はい、「個人住民税」ならば、多少遅れても「不申告加算金」はかかりません。 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html >>…地方税(法人であれば法人の都道府県民税、区市町村民税、個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。… >どの程度まで遅れても平気なものなのでしょうか? なるべく早いほうがよいのは言うまでもありませんが、「個人住民税」が決定するのは「5月下旬くらい」なので、「4月中」くらいまでには申告しておいたほうがよいでしょう。 ちなみに、7月でも8月でも、時効にかからない限り、申告があればその時点で「個人住民税」が賦課されて納税通知が届きます。 ***** (備考1.) 「給与の支払者」は、「退職者」についても「給与の支払総額が30万円を超える」場合は、退職時に従業員が居住していた市町村に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出する義務があります。 また、「受給者本人」には、「どんなに少額でも」交付する義務があります。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>…途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります… 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。 ***** (備考2.) 「確定申告をしている場合」や「収入が給与のみ」で、「すべての給与の支払者」が(市町村に)『給与支払報告書』を提出している場合は、「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>税務署に所得税の確定申告書を提出した人… >>給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人… 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考3.) 「確定申告書」には、『給与所得の源泉徴収票』の添付が【必須】ですが、「個人住民税の申告」では、必ずしも「添付」は必要ありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) (大阪市の申告書)『[PDF]平成26年度分(平成25年所得分)市民税・府民税申告書』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000018/18649/26shinkokusyo.PDF >>6 給与所得の内訳●源泉徴収票のない方や、日給などの給与収入の方は必ず記入してください。 ***** (出典・その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rii2006
質問者

お礼

仕組みがわかってきました。 4月中には申告できそうです。 一応窓口に連絡してみることにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.3

何のために市県民税の申告をしようとしているのでしょうか? 退職等により、給料からの源泉徴収税額(所得税)の清算を行う必要があるのであれば、確定申告が必要です。 まれに所得税額が0円でも所得控除を追加することで、市県民税が安くなる場合や、確定申告義務が無い場合で、市県民税の申告義務がある場合もありますので、一概に何とも言えませんが… とりあえず、市県民税の申告とすれば、申告期限は、確定申告と同様に3月17日ですが、通常の場合は、最初の納税通知書が送付されるまでに申告書を提出すれば、認められます。つまり、ほとんどの市町村であれば、6月上旬までに申告書を提出すれば大丈夫です。ただし、所得税と連動する所得や控除があるので、確定申告が必要となる場合もありますので、できるだけ早く申告することをおすすめします。

rii2006
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるべく早く申告するように致します。

回答No.1

源泉徴収されているのなら所得税の確定申告か申告必要なしになるはず。

rii2006
質問者

お礼

ありがとうございました。

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