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この場合、何かの罪になりますか?

epsz30の回答

  • epsz30
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回答No.2

まず確実なのは銃刀法違反です。 刃渡りによって銃刀法違反になるかどうかが問われますが、 銃刀法違反にならないサイズの刃物でも、 軽犯罪法で処罰されるので、どちらも罪には問われます。 また、「死ね」と発言すると、 「殺人の意思」を示す事になってしまうので、 場合によっては殺人未遂も問われてきます。 しかし、「死ね」と言って刃物を振りかざしただけの段階では、 まだ行動に移していない段階、という解釈も出来る為、 その様な段階であれば、殺人未遂事件として送検するのは、 少しばかり難しいというか、その後の犯人の調述次第と言えるかもしれません。 なので、確実に罪になると言えるのは、 刃物を持っていた事への罪、となります。 あとは、状況次第なので状況により変わってきます。

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