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この場合、何かの罪になりますか?
男が刃物を手に他の男性を襲い、「死ね」などの言葉を叫びながら刃物を振りかぶったとします。 しかしそこに運良く警察がいて、男は取り押さえられ、男性に怪我はありませんでした。 こういう場合、男は何かの罪に問われるのでしょうか。 問われるとすれば罪状は何で、逆に問われないとするならその理由は何なのでしょう。 詳しい方がいらしたらお願い致します。
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銃刀法違反をあげる回答もありますが、これは殺人未遂に吸収される「観念的競合」と呼ばれるもので、起訴される罪名には当たりません。本件の罪名は殺人未遂のみです。 >逆に問われないとするなら 必ず罪に問われます。
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- norikhaki
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殺人未遂
- kimamaoyaji
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銃刀法違反、恫喝、恐喝罪、「死ね」と言う言葉と、刃物と、襲ったと言う事実で、殺人未遂、最悪でも傷害未遂、取り押さえられたのですから、公務執行妨害ですが、日本の法律ではこの中で一番重い罪が犯罪となる訳ですから、殺人未遂という事になるでしょう。 何も問われないとすれば、精神鑑定で、判断能力が無いと判断された精神異常者の場合でしょう。
- hekiyu
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他の方も回答していますが、まず銃刀法違反に なるでしょう。 また、距離にもよりますが殺人未遂が成立する 可能性が大きいですね。 警察に逮捕されるときに抵抗したりすれば 公務執行妨害罪が成立します。 警察に刃物を向けて抵抗していれば、公務執行妨害罪の 他に、その警察官に対する殺人未遂の成立もあります。 ということで、最悪二つの殺人未遂と公務執行妨害罪 に銃刀法違反の罪責を負うことになります。
- epsz30
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まず確実なのは銃刀法違反です。 刃渡りによって銃刀法違反になるかどうかが問われますが、 銃刀法違反にならないサイズの刃物でも、 軽犯罪法で処罰されるので、どちらも罪には問われます。 また、「死ね」と発言すると、 「殺人の意思」を示す事になってしまうので、 場合によっては殺人未遂も問われてきます。 しかし、「死ね」と言って刃物を振りかざしただけの段階では、 まだ行動に移していない段階、という解釈も出来る為、 その様な段階であれば、殺人未遂事件として送検するのは、 少しばかり難しいというか、その後の犯人の調述次第と言えるかもしれません。 なので、確実に罪になると言えるのは、 刃物を持っていた事への罪、となります。 あとは、状況次第なので状況により変わってきます。
- etranger-t
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明らかな「殺人未遂」です。