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ハッキングしている妻の「罪」について

 妻が以前つきあっていた男性のメールをハッキングしていることを知りました。またその男性の奥さんのメールをハッキングしていることも。  彼らに送られてくるメールをすべて読めるようにしていたんですね。およそ1年半にわたってです。  1)これが露見した場合、どういった罪状で捕まる可能性があるのでしょうか。それは立件される可能性が高いのでしょうか。その場合、どのくらいの刑が宣告される可能性があるのでしょうか  2)この事実を知ったのは、私が彼女のPCをのぞいたからです。私自身も妻と類似したことをやったわけです。その場合は罪に問われるのでしょうか。実は法的結婚ではなく、事実婚として1年半程度同居しているものです。  こんなケースに自分が置かれると思わなかったので、妻と話す上でも、仮定とはいえ、どういった結果の可能性があるのか知りたいと思っています。  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

>コンピュータのセッティングをしていました。  そのため、彼らのパスワードを知り得ることができ、妻自身のパソコンからアクセスをしていました。 「正当な業務行為」とはいえないので、不正アクセスの可能性が高いです。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項一) 第三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(8条一)

kazanao
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • pigtail
  • ベストアンサー率24% (103/416)
回答No.4

奥さんの行った行為については、他の方も書いていますが、その通りだと思いますので、割愛します。 ご本人が行われた行動については、 夫婦(内縁の夫婦を含む)の場合は、家族ですから、 法律上、なんらの問題もありません。 極端な話ですが、旦那が、家計のお金から、ねこばばして居たとしても、犯罪にもなりません。 夫婦間に置いては、殆どの法律の適用はありません。 ただし、離婚調停中であるとか、離婚届に正式に印鑑を押した後で、届出をしていないだけと言う場合は この限りではありません。 とは言え、奥さんに話をする時には、 決して、お前のは犯罪だけど、自分は犯罪じゃない!法律上罰せられるか、罰せられないかは、大きく違う!なんて馬鹿げた主張はなさらぬ様に・・・ 人間ひとりの行為として見た場合、行った行為としては同じですから・・・ それにしても・・・ 別れた人のメール。しかも、奥さんとのメールなんて、 読んでいて、何が楽しいのでしょうかね・・・ その精神的問題が、家庭にあったりするのかどうか、 そっちの方が、今後大きな課題になると思うのですが・・・

  • 2531kbps
  • ベストアンサー率13% (183/1333)
回答No.3

用語に関してのみの訂正ですが、不正行為を正しくはクラッキングと言います。ハッキングはハッカー(高い技術を持つ善人)がすることで、良い行いのことを言います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

1.プロバイダのメールサーバーに侵入して読んでいる、ということなら、不正アクセス禁止法違反で、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 2.相手のパソコンを、ネット経由じゃなく、直接操作したなら罪にはならないはずです。

kazanao
質問者

補足

お答えいただきどうもありがとうございます。 1について補足してうかがいたいのですが、妻はハッキングしていた元彼とその妻のコンピュータのセッティングをしていました。  そのため、彼らのパスワードを知り得ることができ、妻自身のパソコンからアクセスをしていました。  この場合は、不正アクセス禁止法に該当するのでしょうか。また先方からの訴えがあってのみ、同法の適用となるのでしょうか。  恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

回答No.1

彼らに送られてくるメールをすべて読めるようにしていた→不正アクセス禁止法違反 罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 私が彼女のPCをのぞいた→「プライバシーの侵害」となる可能性があるのですが家族なら多分問題ないと思います。 こういった不正閲覧はなかなか露見しないためやめさせるのなら早いほうがよいでしょう。今ならまだ間に合うけどばれたら取り返しのつかないことになると説得しましょう。

kazanao
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 助かります。

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