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河野談話の撤回について
- 河野談話の撤回についての意見として、センセーショナルなタイトルを生成することを目指します。
- 河野談話について、証言の裏づけがないまま政治的な決断がされたことに対して疑問を持っています。
- もし将来、河野談話が取り下げられた場合、日本の国際的な信用に影響が出る可能性があります。
河野談話の撤回について
河野談話については時間的に考えても証言の裏づけをとらないまま政治的な決断をしたのだと思います。韓国側から「もし、日本が認めてくれれば、今後は慰安婦について問題にしないから」という口約束があったと聞いています。しかし、それは無視され、言葉だけが独り歩きし、さらに河野談話を足がかりにいっそう攻撃される事態となっています。 二つお尋ねしたいと思います。 1)たとえ証言の裏づけがとれなくても、20人ぐらいのある程度一致した証言が存在した場合、そうした事実があったと推定するべきと思いますか? 2)もし将来、河野談話を取り下げることになったら、前言を撤回したという意味で日本の国際的な信用を失墜する行為になると考えますか?影響は大きいでしょうか?
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1)たとえ証言の裏づけがとれなくても、20人ぐらいのある程度一致した証言が存在した場合、そうした事実があったと推定するべきと思いますか? 河野談話の時点でも、そのような底の浅い理解ではありません。 河野談話を自分で読んでみることをお勧めします。 政治文書の常として、「甘言、強圧」への日本政府の関与について、どのようにも取れる玉虫色の表現です。 外務省;河野談話 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html 2)もし将来、河野談話を取り下げることになったら、前言を撤回したという意味で日本の国際的な信用を失墜する行為になると考えますか?影響は大きいでしょうか? 「河野談話の取り下げ」は、99%ないといいたいところだが、安倍内閣では常識外の判断もあるかもしれないので80%ない程度か。 「菅談話」による上書きならば、50%程度の可能性がある。 上書きは信用失墜にならないが、取り下げは、宮沢内閣の公式見解を否定し、信用失墜になる。 <注意>ネット内では、「河野談話」が、河野官房長官の個人的見解でもあるかのように扱う人が多いが、全くの勘違いである。 ・「河野談話」という名前で呼ばれている『宮沢内閣としての公式コメント』である。 ・「河野談話」が単独で存在しているのではない。「加藤談話」及びその背景となった日本の膨大な資料が公開・出版されている。 「加藤談話」 平成4年7月6日 外務省:加藤談話 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html 朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題については、昨年12月より関係資料が保管されている可能性のある省庁において政府が同問題に関与していたかどうかについて調査を行ってきたところであるが、今般、その調査結果がまとまったので発表することとした。調査結果については配布してあるとおりであるが、私から要点をかいつまんで申し上げると、慰安所の設置、慰安婦の募集に当たる者の取締り、慰安施設の築造・増強、慰安所の経営・監督、慰安所・慰安婦の街生管理、慰安所関係者への身分証明書等の発給等につき、政府の関与があったことが認められたということである。調査の具体的結果については、報告書に各資料の概要をまとめてあるので、それをお読み頂きたい。なお、詳しいことは後で内閣外政審議室から説明させるので、何か内容について御質問があれば、そこでお聞きいただきたい。 政府としては、国籍、出身地の如何を問わず、いわゆる従軍慰安婦として筆舌に尽くし難い辛苦をなめられた全ての方々に対し、改めて衷心よりお詫びと反省の気持ちを申し上げたい。また、このような過ちを決して繰り返してはならないという深い反省と決意の下に立って、平和国家としての立場を堅持するとともに、未来に向けて新しい日韓関係及びその他のアジア諸国、地域との関係を構築すべく努力していきたい。 この問題については、いろいろな方々のお話を聞くにつけ、誠に心の痛む思いがする。このような辛酸をなめられた方々に対し、我々の気持ちをいかなる形で表すことができるのか、各方面の意見も聞きながら、誠意をもって検討していきたいと考えている。 これらについての膨大な量の原資料は、以下のサイトで閲覧できる。 国立公文書館の運営するアジア歴史資料センター http://www.jacar.go.jp/ 「いわゆる慰安婦問題」に限定するなら、 http://www.awf.or.jp/guidemap.htm 政府調査「従軍慰安婦」関係文書資料 http://www.awf.or.jp/6/document.html 260件以上の原資料について、閲覧できる。 <付記> 最近、マスコミでは、不勉強なコメンテーターが「慰安所の移動・設置・運営」について資料がないというようなことを口走っているみたいですが、この点については上記の資料が存在し、日本政府も認めています。(と言うより、日本政府が公開しています。)
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- dd2008
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>1)たとえ証言の裏づけがとれなくても、20人ぐらいのある程度一致した証言が存在した場合、そうした事実があったと推定するべきと思いますか? 複数の人による証言が一致していれば信憑性は高いと思います、但しその複数の人は利害関係が近しくないことが条件です。テレビで朴一氏が右翼側の出演者に「私はナヌムの家の慰安婦達にインタビューをした。確かにその中には信憑性が疑わしい内容もあった。しかし、全ての慰安婦たちが嘘の証言をしていると言うのですか?」という内容の事を右翼側の出演者に問うたのですが、右翼側の出演者は無言でした。 しかし、私の考えとしては、韓国の言うように20万人の女性が慰安婦として強制連行され、その20万人全員が強制連行の被害を証言しても本当の事を言っているのかどうかは分かりません。利害関係を同じくする人たちですから口裏を合わせる可能性は十分にあります。質問者様の年齢が分からないのですが、かつてオウム真理教は「米軍が飛行機で毒ガス攻撃をしてきた」などといっておりましたが、さすがにオウム真理教の信者達だけの証言では信憑性は低いでしょう。反対にたとえ二人でも利害関係が近しくない人たちの証言であれば信憑性は高いと言えます。例えば、「豊臣秀吉は指が六本あった」という説がフロイスの資料によりされておりますが、フロイスだけではなく前田利家の資料にも同じようなことが書かれております。フロイスと前田利家と言う利害関係が全く異なる二人が同じことを言っているのですから、信憑性は高いです。 >2)もし将来、河野談話を取り下げることになったら、前言を撤回したという意味で日本の国際的な信用を失墜する行為になると考えますか?影響は大きいでしょうか? 前言を撤回したという事だけでは大した批判はないでしょう。 村山富一氏は首相在任時に社会党の方針を転換して原発を容認しておりましたが、現在はその考えを撤回しております。前言を撤回したら国際的な信用が失墜するとか言う話を現在の原発推進派が主張の柱として唱えておりませんし、反対派も「国際的な信用が失墜するけれどもそれでも原発反対」などと主張しておりません。
お礼
回答ありがとうございます。その20人が利害で一致しているので証拠として信憑性に問題があるということですね。納得です。 2)の質問について、個人で考えると意見が変わることはありますよね。過去の資料を再検討してみて、過去の見解は間違っていたとなると、それを変更することはありえますよね。
- sudacyu
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このサイトの「政治」についての質問や回答のありかたについて、常々ある疑問を抱いています。 このような質問サイトにおいて、「政治」についての回答に個人的価値観を持ち込むことが、『妥当か否か』と言う疑問です。 「政治」と言う、個人の考えを基本にした社会性のあるテーマでは、当然ながら「言論の自由に基づいた、考えられる限りあらゆる種類の回答が可能」となります。 それに対して、質問者側も自分の価値観に合う気に入った回答で納得するということになれば、質問・回答という形の中で、「政治」と言うテーマの根幹である社会性が失われることにもなりかねません。 従って、回答するにあたって、私は「個人的価値観について」は極力排除し、どうしても個人的価値観に基づく意見を述べる場合は、その旨を記載するようにしています。 <sudacyuさんのような考え方も立派とは思いますが、私はいろいろ釈然としない気持ちがあります。> 私自身、もうすぐ年金をもらう世代で、かなり保守的な人間だと自分では思っています。現在進行中の世間一般の人権重視について、そこまでやるのは、観念的すぎるという気もしています。 しかし、現実にそのような動きがあり、日本政府も国際公約したり条約を結んだりしている以上、回答としては、それに従った考え方をするか、または条約を破棄するかの選択と言う形しかありません。これは私の個人的考えとは全く別次元の話で、私の考え・価値観の入る余地はありません。 (国際人権規約に基づいて、日本政府は外国人に対する生活保護を実施する必要があるというと、ネットでは、左翼とか言われてますけれどね。私個人の考え方でも何でもなく、日本が外国と約束した事実を無視できないということを指摘しているだけです。) <この人権の話は他とのバランスが考慮されていない気がします。女性の性的虐待問題についても、虐殺された人の人権と比較してバランスがとれているのか?と疑問に思います。 日本軍は占領地の住民が軍人によって性的暴行被害を受けないように気をきかして慰安所を設置しましたが、かえってそれが仇となったわけですね。ベトナム戦争ではベトナム民間人への婦女暴行、混血児の発生がありましたが、そのほうが国としては女性の人権的な問題を回避できている(個人がやったことで国は関係ない)というのは変に思います。> これについては、「人権侵害を受けた人間」の被害の大きさと言う観点に立てば、全く質問者さんの思っているその通りです。 欧米や韓国の視点は、全く違う観点に立っています。 憲法を守るかどうかという問題に直結しているとの認識で、 『憲法の基本的人権を国が守らなかった場合、国家としてその責任を認めれば、国家として補償をする必要がある。』という観点です。 ですから、補償額の大小や「人権侵害を受けた人間」の被害の大きさとは全く違う次元の問題と認識されています。 (ネット内では、慰安婦問題は、『韓国の資金獲得策』であるという説が流れていますが、はっきりした根拠は示されていません。人権侵害に対する補償として元慰安婦個人に数百万円のお金が払われるかどうかというレベルですから、二十億円程度が複数の個人へ支払われると言うのが相場ですから、面子=ナショナリズムの問題でしょう。) 『国家権力を如何にして、法律のコントロールの下に置くか』この点について、日本人一般の認識は国際常識とは相当隔たりがあるようです。 『国家権力の違法行為に対しては、非常に厳しく扱われる。』これが、欧米先進国の常識です。 欧米においては、国民主権や基本的人権の獲得の過程で多くの一般市民の血が流されています。韓国においては軍事独裁政権から民主主義政権に移行する時、「光州事件」などが起き血が流れています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/5.18%E5%85%89%E5%B7%9E%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%8C%96%E9%81%8B%E5%8B%95 更に言えば、韓国は、法律に対して非常に厳格です。 「法律の運用」に関しても、観念的で逃げのない運用が目立っており、四角四面なところが多いように感じられます。 例えば、元大統領やその側近・親族などでも、どんどん有罪になっています。 また、日本では、現在「管理売春」が非合法で経営者は犯罪者ですが、女性は保護の対象で、罪にはなりません。しかし、韓国では売春をした女性も全て性犯罪者です。 日本における高校生の援助交際など、韓国では未成年性犯罪者として逮捕されます。
お礼
回答ありがとうございました。全体を通して大変勉強になりました。この質問をしてよかったと思っています。 sudacyuさんの最初の回答をベストアンサーにさせていただきます。
補足
なるほど承知しました。sudacyuさんのご意見そのものではなくて、欧米の人権的な観点からはこうなるということを述べられていたのですね。冒頭の疑問はわかります。他の質問コーナーでは知識が回答される場合が多いですが、この政治では意見の交換になることが多いと思います。 韓国の司法については反日的で恣意的な判決が多いと思っていたのですけど、sudacyuさんのように厳密に法的な適用がされているという見方もあるのですね。意外でした。
- sudacyu
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<慰安婦問題について釈然としないのは、もっとひどい目にあった人(身体障害者なった、死亡した)がいるのになんで慰安婦だけこんなに特別あつかいなの?という疑問です。日韓基本条約のお金はほとんど韓国の個人に対して支払われていません。> 釈然としない問題は、山ほどあります。 アメリカ軍の無差別爆撃で亡くなった多数の民間人には補償なし。 同じ国内の爆撃で死んでも、軍人は多額の遺族年金を受けています。 もし補償するなら、元慰安婦問題解決の1000倍以上の資金が必要でしょう。 政治においては、問題が表に出なければ、時間が過ぎて問題そのものが消滅するのを待つというのが、常道となっています。 慰安婦問題に対処しないことで、それよりももっと規模の大きな問題に対して、時間が経って消えてしまうことを目指しているのでしょう。 <<人権問題は欧米に押し付けられている感じがして受け入れがたいです。拒否感があります。>> 結局、ネットの中で見られる各種の暴論(敢えて、このように書きます)には、日本人の中に、質問者さんのように感じる人が多いことが、本当の原因でしょう。 人権問題についての欧米の現状は、日常的に法律・人権がらみの問題に接している私個人にしても、違和感を覚えることがあります。 とはいえ、社会がグローバル化していく中で、世界各国において同じ価値観を共有していく方向が、変わることはありません。 日本は、1979年に国際人権規約を批准してから、人権に対する対応が大幅に変わっています。 外務省:国際人権規約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/ 国際人権規約に従って、外国人に対しても生活保護など、日本人と同等の社会権を認め、同じ様な施策を実施する対応を取っています。 このほか、男女機会均等法など1990年代以降、人権関連の法案改正・新判例が続いています。 ・国籍法改正:日本国籍を持つ男性の認知があれば、日本国籍取得 ・外国居住日本人に国政選挙権付与 ・婚外子の相続権を嫡出子と同等にする方向に。 <<国ごとの多様性は認められないということなのですよね。>> グローバル化が進むとしても、ある時点での、社会の価値観は国・地域ごとに違いますから、国際人権規約や国連人権理事会の勧告に対してどう対応するかは、各国の自主性に任されています。 死刑廃止については、日本は頑強に抵抗しています。 国際人権規約の履行状況や、国連人権理事会勧告に対しては、同意、留保や否認もあります。 実例: 外務省:経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)の規定に係る留保の撤回(国連への通告)について http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html 平成24年9月 日本国政府は,昭和41年12月16日にニューヨークで作成された「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の批准書を寄託した際に,同規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していたところ,同留保を撤回する旨を平成24年9月11日に国際連合事務総長に通告しました。 この通告により,日本国は,平成24年9月11日から,これらの規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されることとなります。 実例: 外務省:国連人権理事会のUPR(普遍的・定期的レビュー)の概要 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html 国連人権理事会からの勧告や日本政府の回答、報告書、日本政府の現在の対応状況などが、定期的に繰り返されています。
お礼
丁寧な回答を大変ありがとうございます。人権問題は考えさせられます。理想ではあるとは思うのですが、その方向に行こうとは個人的には思いません。少なくとも現時点では。 例えば、光母子殺人事件について考えたら、やっぱり死刑しかないように思います。無期刑は被害者の気持ちを考えると私としてはありえない。死刑廃止を言う人は、もし自分の家族を殺されたらどう思うのか、それでも死刑はいけないと思うのか。理屈としては刑事罰は復讐ではないのでしょうけど。 sudacyuさんのような考え方も立派とは思いますが、私はいろいろ釈然としない気持ちがあります。逆に行き過ぎた人権主義のゆり戻しがあるのではないかなとも思います。ゆがみの是正のような。
補足
この人権問題については、やっぱり釈然しないものですから、若干感想を書かせていただきます。 この人権の話は他とのバランスが考慮されていない気がします。女性の性的虐待問題についても、虐殺された人の人権と比較してバランスがとれているのか?と疑問に思います。 日本軍は占領地の住民が軍人によって性的暴行被害を受けないように気をきかして慰安所を設置しましたが、かえってそれが仇となったわけですね。ベトナム戦争ではベトナム民間人への婦女暴行、混血児の発生がありましたが、そのほうが国としては女性の人権的な問題を回避できている(個人がやったことで国は関係ない)というのは変に思います。 人権の理想はいいと思うのですが、その人権をそのように認めた場合に他の権利との関係で全体が成立するのか考えてほしい。「人間1人の命は地球より重い」というスローガンがありますが、こんなことをその通り認めたら、世界が成立しなくなります。 それから前回に回答をいただいた補償の件に関連してですが、韓国政府は一時金という形で1990年代に4800万ウォン(500万円くらいでしょうか)を元慰安婦に支払っているという記事をみました。ですから、韓国側からはすでに対応済みという感じなんですね。
- sudacyu
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<補足質問に対して> 国家の違法行為を追求し補償させるのは、大変難しいことです。 「主権国家」には、その上位に、主権国家の違法性を指摘し強制措置を取ることのできる「強制力」が存在しません。 現在でも、その違法行為をした国家が自ら違法性を認める以外、外国からは全く手の打ちようがありません。 2003年、国際刑事裁判所(国際司法裁判所とは全く別の組織)が設けられ、国家主権を行使している個人(=政治家)に対しては、明確な人権侵害があれば、その国の国家主権に縛られず、国際的な司法権を行使することが可能となってきました。 (その政治家は、事実上主要な外国へ行けなくなり、外交が出来なくなる。外国へ行けば外交特権は認められず、即座に逮捕される。) 元慰安婦問題では、 1、日本政府自らが「管理売春を国家組織が行った」(=慰安所の設置・移動)違法性を認めていますから、この点については一切議論の余地がありません。 2、慰安婦個人に対して、「国家権力による強制によって、慰安婦にした。」と言うことは、一切認めていません。また、資料も見つかっていません。(個人的には、多分存在しないと考えています。) 注意: 軍が、「○○年○月までに、3000人の慰安婦が必要」と言うような、人数目標を立てて、民間慰安婦業者に実施協力を求めたという『一種の強制性』があった。(皇軍としての日本陸海軍は、日本政府の諸機関の中でも特異な存在で、社会に対する影響力が強く、更に戦時中ともなれば、民間に対して相当な圧力を掛けることができた。) このような形での強制性については認めています。 慰安婦業者側が、軍の提示した人数をノルマと受け止め、集めるのに必死になったということです。 アメリカ議会や他国の人権団体から、1、について認めているのに、「補償しない」点を追及されています。(日本人慰安婦に対しても。) 欧米諸国は、国際常識に従って、日本政府が認めていない点について、何ら責任追及は行っていません。 (日本政府が、人権侵害を認めながら、何も補償をしないということで、日本に対するいら立ち・不快感が世界の人権擁護組織関係者の中で高まっている結果、韓国の拡大解釈を黙認する空気が生まれているようです。) <南京で日本軍が殺したとされている30万人> 外務省:日中歴史共同研究 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/rekishi_kk.html 日本側資料による数 ・2万~4万 ・資料の不確かさを考えても、20万人が最大 ・南京陥落当日だけではなく、その後の長期間の治安維持・警備活動による行動不審者も含む。 <15万人で南京及びその周辺を100日間警備したとすると・・・・数字の大きさを把握するための、回答者試算> 3000人の連隊で、1日5人を拘束。 ⇒ 25,000人拘束することになる。 中国側はの研究レポート ・30万人と言う数字を示したが、その根拠となる資料は示されていない。 南京事件について ・日本軍の組織としては、住民保護の指示が出されていた。 ・従って、民間人殺傷については、個人犯罪。国家組織によるものではないと日本側は言える。 国民政府は11月中旬の国防最高会議において重慶への遷都を決定したが、首都南京からの撤退には蒋介石が難色を示し、一定期間は固守する方針を定めた。首都衛戍司令官に任命された唐生智は、当初は南京の死守方針であり、松井司令官の開城投降勧告を拒否したが、12月11日、蒋介石から撤退の指示を受けると、12日に各所の防衛指揮官に包囲突破による撤退を命じた。しかし、計画通り撤退できた部隊はわずかで、揚子江によって退路が塞がれ、中国軍は混乱状態となり、多数の敗残兵が便衣に着替えて「難民区」に逃れた。 中支那方面軍は、上海戦以来の不軍紀行為の頻発から、南京陥落後における城内進入部隊を想定して、「軍紀風紀を特に厳粛にし」という厳格な規制策(「南京攻略要領」)を通達していた。しかし、日本軍による捕虜、敗残兵、便衣兵、及び一部の市民に対して集団的、個別的な虐殺事件が発生し、強姦、略奪や放火も頻発した。日本軍による虐殺行為の犠牲者数は、極東国際軍事裁判における判決では20 万人以上(松井司令官に対する判決文では10 万人以上)、1947 年の南京戦犯裁判軍事法廷では30 万人以上とされ、中国の見解は後者の判決に依拠している。一方、日本側の研究では20 万人を上限として、4 万人、2 万人など様々な推計がなされている。このように犠牲者数に諸説がある背景には、「虐殺」(不法殺害)の定義、対象とする地域・期間、埋葬記録、人口統計など資料に対する検証の相違が存在している。 日本軍による暴行は、外国のメディアによって報道されるとともに、南京国際安全区委員会の日本大使館に対する抗議を通して外務省にもたらされ26、さらに陸軍中央部にも伝えられていた。その結果、38 年1 月4 日には、閑院宮参謀総長名で、松井司令官宛に「軍紀・風紀ノ振作ニ関シテ切ニ要望ス」との異例の要望が発せられたのであった。 <朝鮮戦争で中国軍が殺した民間人200万人> 中国軍は、建前上、義勇軍として参戦。 国際法上、民間人殺傷のその責任は、個人又は北朝鮮にあると中国側が言い張れば、追及不能。 <大躍進政策で中国で死んだ4000万人> 経済政策の失敗。人権侵害ではないと主張できる。 <人権侵害で、あとから訴えられたら国家は賠償しきれるのか> ほとんどの場合、議会・国会による立法措置が絡んでくるでしょう。 日系人強制収容所の補償:アメリカ 1988年にロナルド・レーガン大統領は、「市民の自由法(英語版)」(日系アメリカ人補償法)に署名することとなり、「日系アメリカ人の市民としての基本的自由と憲法で保障された権利を侵害したことに対して、連邦議会は国を代表して謝罪する」 として、強制収容された日系アメリカ人に謝罪し、現存者に限って1人当たり2万ドルの損害賠償を行った。また、日系アメリカ人や日本人に対する強制収容についての教育をアメリカ国内の学校で行うために、総額12億5千万ドルの教育基金が設立された。 なおレーガン大統領は、強制収容所の被収容者を含む日系アメリカ人のみによって構成され、ヨーロッパ戦線で大戦時のアメリカ陸軍部隊として最高の殊勲を上げ、ダッハウの強制収容所付属のフルラッハ衛星収容所解放も行った[26]第442連隊戦闘団に対しては、「諸君はファシズムと人種差別という二つの敵と闘い、その両方に勝利した」と特に言及し讃えている。 1992年には再びジョージ・H・W・ブッシュ大統領が国を代表して謝罪すると同時に、全ての現存者に2万ドルの賠償金が行き渡るように4億ドルの追加割り当て法に署名し成立させた。1999年に賠償金の最後の支払いが行なわれ、11年間に総額16億ドルが82,210人の収容された日系アメリカ人、もしくはその子孫に支払われ賠償を終えた。 <元慰安婦の問題でもし日本政府が責任をみとめる場合は、賠償問題については、日韓 基本条約にてらして賠償するのは日韓どちらなのか国際司法裁判所の判断を問うてみ るのがよいと思います。最終的な決着であった条約が、そうでなかったとなると、あ とからまた別の案件がでてきてきりがなくなる恐れがあるからです。> 国際司法裁判所は、主権国家同士の問題を扱います。 元慰安婦問題は、基本的に日本政府と個人との間の補償問題で、国際司法裁判所の対象案件にはなりません。 また、日本政府と個人間の補償問題としては、日韓どちらの裁判所も、日本政府に補償義務があるとしており、意見の違いはありません。 可能性があるとすれば、『二国間条約の解釈』つまり、日韓基本条約の適用範囲をどう理解するかと言う問題で、国際的な司法判断を求めることが可能かもしれません。 この点では、欧米の司法関係者の中で、「人権侵害の補償」も含めたの政府間の補償義務の肩代わりを認めない考え方が徐々に浸透しつつあります。 二国間における合法的な理由による債権債務の包括的清算が、条約で出来るのは当然です。 国際法に従って政府間で合法的な条約を結ぶ場合において、政府機関の違法な行為の結果も含めて肩代わりすることができるかと言う、国際法上の条約有効範囲の解釈についての問題です。 「国家の人権侵害」に対して、昨今の国際的な流れは、国家に対して厳しい姿勢を打ち出しています。 元慰安婦に対する補償義務が日韓基本条約に含まれるかどうかを、 国際司法の場において明確に白黒をつけるならば、必ずしも日本に有利な判断が行われるとは限りません。 国際司法の場に出さない方が、無難でしょう。
お礼
丁寧な解説ありがとうございました。 私としては納得できたところも、納得できない点(特に欧米の人権的な考え方)もあります。私も今後、その欧米人の言う人権について知識を深めていきたいと思います。
補足
申し訳ありません。一つ上の補足を書き込んだ段階で、こちらの回答をまだ読んでおりませんでした。上の補足で南京大虐殺に関して、賠償請求されたら困ると書いたのですが、個人的なもので国家の責任ではないという判断されているのですね。わかりました。他の問題についても丁寧に回答いただき感謝いたします。
- sudacyu
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>「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」ことを認めた。これに関しては、疑義がありません。日本政府の説明通りです。従って、日本人女性を含め全ての元慰安婦に対して補償義務があります。 日本が責任があるのは、このうち本人の意志に反して慰安婦となった人で、さらにそのことを日本軍の関係者が知っていた場合でしょう。しかも、本人の意志には反していても金銭の代償として親の同意は得ているのだろうから(そうでなければ誘拐事件になってしまう)、当時の日本軍が責任があったのか?と考えると微妙です。 責任を認めるとしても、補償に関しては日韓基本協約にて解決済みとなるでしょう。 <コメント> 国家機関に対する法理論と人権侵害問題については、個人に対する法的な常識が通用しないということを念頭においてください。 ・時効は事実上存在しない。 「時効」は、時間の流れの中で生活している個人を、法律の変遷や社会状況の変化から守る必要性から、法律上用いられている概念です。 『民主主義憲法において最重要視されるのは、個人の人権を、国家権力から守る。』ということです。 民主主義に基づく法理論には、国家機関と言う強力・かつ永続性のある存在の人権侵害を、「守る」ような時効はなく、法律の遡及適用もありえます。 国家機関が直接関与した人権問題については、当時合法であったかどうかではなく、現在の日本人の社会常識として違法性があるかどうかという観点から捉え、補償の必要性が判断されると考えるべきでしょう。 韓国人元慰安婦問題についての日本の最高裁の判例では、 1、管理売春に日本の国家機関が関与したことの違法性を認めて、日本政府に補償義務ありと認めています。 2、その上で、日韓基本条約によって、日本政府の補償義務は、韓国政府に肩代わりされているとしました。 つまり、元慰安婦全員に対して日本政府に補償義務があるという考え方を最高裁は取っています。(ただし、判決は個別案件に対してしか出ませんので、日本人慰安婦からの裁判がない以上、判決による補償支払い命令は出ていません。) 尚、韓国最高裁では、 1、管理売春に日本の国家機関が関与したことの違法性を認めて、日本政府に補償義務ありと認めています。 2、その上で、日本政府の補償義務は、日韓基本条約によっても、韓国政府に肩代わりされているとは認められないとしました。 従って、日本政府・韓国政府双方ともに、自国の最高裁判決に従わなければならない以上、元韓国人慰安婦に対して補償金を支払うことが出来ない状況になっています。 このような状況において、日本の最高裁が、「日本政府に補償義務あり。」と認めている以上、女性難民保護プランなどの形で、日本政府の責任を認めた上で、道義的責任を取っているという『明確な行動』がなければ、国際社会において『人権に対して無策・遅れている』日本というラベルを張られることになります。 元慰安婦問題における、日本に対する欧米各国からの強い向かい風の原因には、 ・難民受け入れに極めて消極的。 ・女性問題の取り組みが遅い。 ・死刑廃止の流れに逆行 など、「人権」に対する常識が日本社会に定着していないことが大きな理由です。
お礼
どうもありがとうございます。大変勉強になります。 人権に関しては時効がないというのは普通の法治主義とは違う考え方ですね。 個人対国家では個人が弱いからなのですね。 しかし国家といってもやはり限度があります。 南京で日本軍が殺したとされている30万人 朝鮮戦争で中国軍が殺した民間人200万人 大躍進政策で中国で死んだ4000万人 などがあとから訴えられたら国家は賠償しきれるのか疑問です。 元慰安婦の問題でもし日本政府が責任をみとめる場合は、賠償問題については、日韓基本条約にてらして賠償するのは日韓どちらなのか国際司法裁判所の判断を問うてみるのがよいと思います。最終的な決着であった条約が、そうでなかったとなると、あとからまた別の案件がでてきてきりがなくなる恐れがあるからです。 慰安婦問題について釈然としないのは、もっとひどい目にあった人(身体障害者なった、死亡した)がいるのになんで慰安婦だけこんなに特別あつかいなの?という疑問です。日韓基本条約のお金はほとんど韓国の個人に対して支払われていません。 人権問題は欧米に押し付けられている感じがして受け入れがたいです。拒否感があります。国ごとの多様性は認められないということなのですよね。この問題に関しては。
- sudacyu
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先ず第一に、主権国家に対して、「外部から強制」はできません。 あるのは、国際社会における『信義則』です。 ただ、個人に対する国家の人権侵害に対しては、21世紀になってから、「国際刑事裁判所」・「国際人権理事会」などが出来て、「人権問題については、外部から手を出せる社会に変えていこう。」と言う動きが少しずつ出てきています。 この動きの中にあって、ある程度リーダー国として振る舞うか、先進国としての最後尾について回るのか、どちらが国益を守る上で有利かと言う問題になっています。 <追加疑問に対して> 「日本政府は1994年8月、「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」ことを認めた。(13)第二次大戦中に「慰安婦」を徴集し連行したことを認めたのである。また、軍関係者が、女性たちの意志に反して行われた徴集に直接関与したことも認めた。(14) 13)14) Statement by Chief Cabinet Secretary on 4 August 1993. この文書と河野談話は同じ内容でしょうか? これではまるで、軍人が「慰安婦」を徴集し連行したように読めてしまいます。さらに軍関係者が女性たちの意志に反した慰安婦を徴集したように書かれています。 官房長官談話では、募集について「軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たった」とあります。また本人の意志に反する徴集に関して「官憲等が直接これに加担したこともあった」というのは白馬事件のことでこれは軍隊内部の犯罪事件であり、これをもって慰安婦全体に対する責任は問えないと思います。 比較してみると、同じ内容とは私には思えない。 同じと見る必要もないし、同じでなくて当然です。 このような報告書に対して、当然、日本側は反論できますし、原文の英文に不明確な点を、意図的に日本に有利なように解釈することもします。 また、河野談話を英訳し、それを再度別人が日本語約しても、元には戻りません。 微妙なニュアンスの部分を突き詰め、明白にすれば、解釈は確定しますが、それによって責任が明白になり、非常に対応の難しい解決を迫られることになる場合、ぼかしたままにしたり、不同意と言う立場を明示するにとどめることも、外交的に多用されます。 国連人権理事会の勧告 外務省ホームページ内 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html PDFファイルを開けて、文章の構成・流れを見れば、理事国からの一般的人権に関する勧告とそれに対する日本の対応が解ります。 外交問題において、細部まで煮詰め切ることができるわけではありません。解釈の分かれる部分は保留しておいて構わないのです。 重要なのは、「認めたことに対して、手を打たないこと。」です。 次に重要なのは、解釈が決まらない点について、先手を打つということです。 「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」ことを認めた。これに関しては、疑義がありません。日本政府の説明通りです。従って、日本人女性を含め全ての元慰安婦に対して補償義務があります。 「第二次大戦中に「慰安婦」を徴集し連行したことを認めたのである。」これは不同意と出来るでしょう。 疑義の余地のないことに対して、速やかに手を打って、未解決問題の矮小化・分割化を図るのが問題解決への近道です。ごく小さな問題が未解決で残っても、外交上の課題とはなりません。 政府は、「放置」という最悪の選択を継続しています。
お礼
おそらく法律的な義務で言えば日本に責任があることにはならないと思うのですが、政治的な意味であえて責任を認めるという考え方ですね。 くわしい回答ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。
補足
>「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」ことを認めた。これに関しては、疑義がありません。日本政府の説明通りです。従って、日本人女性を含め全ての元慰安婦に対して補償義務があります。 日本が責任があるのは、このうち本人の意志に反して慰安婦となった人で、さらにそのことを日本軍の関係者が知っていた場合でしょう。しかも、本人の意志には反していても金銭の代償として親の同意は得ているのだろうから(そうでなければ誘拐事件になってしまう)、当時の日本軍が責任があったのか?と考えると微妙です。 責任を認めるとしても、補償に関しては日韓基本協約にて解決済みとなるでしょう。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
No.10です。補足質問について。 1)についてご指摘の点については理解しているつもりです。抽象的な談話の文言が具体的には何を示しているのか思い浮かべることができますし、主語をはっきりさせないことにより行為の主体をあいまいにしています。韓国の主張を認めたようでいて実は逃げ道も作ってあるみごとな文章だと思います。 しかし、事情を知らない第三者(例えば国連など)があの文章を読んだ時に日本側の解釈をしてくれるでしょうか?普通に読めば日本は慰安婦の強制性を認めたととれる文章になっているように思います。 国連職員などは、外交文書のプロであり、このような政治関連文書に詳しい各国議会も誤解などしていません。誤解しているのは日本人です。韓国側は、誤解しているのではなく、拡大解釈を行っています。 欧米議会・国連人権理事会が問題視しているのは、日本政府が人権侵害を認めているにもかかわらず、何も手を打たない「無策」を続けていることです。 この先進国としてありえない「無策」の継続によって、先進国の人権関係者の間に「日本に対するいら立ち・逆風」が大きくなっており、韓国の拡大解釈を放置する空気が生まれている状況です。 ただ、私の質問はそのこととは少し違うものです。 どの程度、証拠があった場合に政府は日本軍による慰安婦の強制を認めるべきか?という質問です。 もし、これが民間の裁判であればおそらく、証言だけで証拠がなければ事実認定されることはないでしょう。しかし、以下の状況を考えた場合に、それは個人と国の間でも成立するのでしょうか? 1)戦後70年近くが経過して、裏付ける証拠を集めるのが困難である。 2)個人に対して日本軍は組織として存在しており、圧倒的に有利である。もし、日本軍が証拠の隠滅をはかれば、それも可能であったかもしれない。 製造物責任法というものがあります。それは証拠集めに関して消費者個人より、製造者の方が圧倒的に有利な状況にあるために、製造者に立証責任を課すというものです。 証拠集めに関して圧倒的に不利な個人の証言に対して国はあまり証拠が集まっていなくても責任を認めるべきなのかどうか? もし認めないとするなら、それは国際的に通用するものなのか?国連人権委員会の勧告に反論しうるものなのか? そうしたことをお尋ねしたいと思って質問しました。 私個人としては、証拠はそもそも初めから存在しないのではないかと思っています。 <他の方への回答の引用:一部訂正> >旧日本軍は、「天皇陛下の栄えある皇軍」であり、天皇陛下の名前の下で行動する「名誉ある軍」という意識統一がなされていました。 それに対して、慰安婦は、「合法化」されていたとはいえ、現在よりもはるかに差別意識の大きな時代に、家中心の貞操観の確立した状況において、極めて「卑しい職業」であり、『栄えある天皇陛下の皇軍が直接慰安婦を集める。』など、あってはならないことで、もしそのようなことがあれば、天皇陛下に対する不敬で、軍法会議ものです。 また、現在でも民間企業は、官庁の依頼に対しては、それに沿う行動を選択することが多いものです。 まして、「官庁」の権限が強かった戦前において、「軍」はそれらの一般官庁を超える別格の存在でした。 軍が希望するなら、公的書類がなくても、慰安婦業者は実行に走ったであろうことは極めて当然の帰結と類推できます。 実際に、日本国内でそのような常識に基づいたトラブルが起こっています。 慰安婦業者が、「日本軍に協力して、慰安婦を募集」していたところ、地元警察が「軍の名前を騙っているのではないか。」と疑い、慰安婦業者を拘束し、軍への問い合わせののち釈放したというもの。 (和歌山県知事から内務省警保局長に宛てた1938年2月7日付の「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」と題した報告書) 当時の日本人の常識として、「慰安婦募集に皇軍の名前がでる。」というのは普通ではなく、詐欺容疑で拘束取り調べの対象となっています。 現実問題として、料亭で慰安婦業者に口頭で軍の希望をすることで、実行させることができるなら、公的書類が必要であるはずがなく、そのような書類を出すことは、「皇軍の名誉」を極めて大切な価値と考える以上、まずあり得ないことでもあります。< この、『まず間違いなく証拠が存在しない』という状況自体が、強制性があるという認識と裏表となります。 <<ウィキ抜粋>> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6 「軍ないし官憲などの公権力による強制連行」を示す資料はなかったが、総合的に判断した結果、一定の強制性があるとしたものであることが1997年の国会での政府答弁や河野洋平元官房長官や石原信雄元官房副長官などによって明らかにされている。 旧日本軍の民間に対する『社会的強制力』がどの程度のものかという評価の問題となります。 この強制性(強制連行の強制とは全く異なる)をどのようにとらえるか、完全にグレーゾーンです。 この答えとして、アジア女性基金(民間資金による補償)を日本は用意したわけですが、韓国世論は補償金よりも日本政府の公的責任の明確化を要求、それに対して日本側は対処を取っていません。 少なくとも、日本政府が認め、欧米の指摘する人権侵害に対して、日本政府として明確な行動に出るべきでしょう。 具体例を挙げると、 戦争・内戦難民女性保護プログラムを立ち上げ、国連難民高等弁務官事務所の運営する難民キャンプに、産婦人科・小児科医チームを数班、永続的に派遣し続けることです。 「日本政府は、戦争時の女性の人権侵害を反省し、償いとして、戦場での新たな女性の人権侵害を少なくする。」 このような、グレー解決が落とし所ではないかと思います。 「日本人元慰安婦に対して、何らの補償もしていない。」状況では、欧米人権活動家を日本の側に立たせることはできません。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 日本が責任を認めるというのは私としては釈然としないものがありますが、女性保護プログラムの話は興味深い対応策だと思いました。 この問題、ここが落としどころだと思っていたことが韓国側によって覆され、未解決になってしまうことが繰り返されました。解決があるといいのですが。
補足
>国連職員などは、外交文書のプロであり、このような政治関連文書に詳しい各国議会も誤解などしていません。誤解しているのは日本人です。韓国側は、誤解しているのではなく、拡大解釈を行っています。 この点に関して国連人権委員会に提出されたクマラスワミ報告と河野談話を比較してみます。 クマラスワミ報告 http://www.awf.or.jp/pdf/0031.pdf p.29 93段落 「日本政府は1994年8月、「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」ことを認めた。(13)第二次大戦中に「慰安婦」を徴集し連行したことを認めたのである。また、軍関係者が、女性たちの意志に反して行われた徴集に直接関与したことも認めた。(14) 13)14) Statement by Chief Cabinet Secretary on 4 August 1993. この文書と河野談話は同じ内容でしょうか? これではまるで、軍人が「慰安婦」を徴集し連行したように読めてしまいます。さらに軍関係者が女性たちの意志に反した慰安婦を徴集したように書かれています。 官房長官談話では、募集について「軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たった」とあります。また本人の意志に反する徴集に関して「官憲等が直接これに加担したこともあった」というのは白馬事件のことでこれは軍隊内部の犯罪事件であり、これをもって慰安婦全体に対する責任は問えないと思います。 比較してみると、同じ内容とは私には思えないです。
- NoJo
- ベストアンサー率38% (211/548)
1)たとえ証言の裏づけがとれなくても、20人ぐらいのある程度一致した証言が存在した場合、そうした事実があったと推定するべきと思いますか? これまでに聞き取りを行なった慰安婦たちから再度聞き取りを行なうことはほとんど意味がないとおもいます。それは、以前話した内容と今回話す内容がもし違っていたらその時点でもう証言の信用性がなくなるからです。 以前聞き取りを行なった結果では、当時の状況と合致する信用できそうな証言がほとんどなかったみたいですから。 そりゃそうです。ジープに乗って移動したって言われてもねぇw もしも20人も信用できそうな証言があったら河野談話の時点ではっきりそう言っているはずだし、第一次安倍内閣で軍が関与した証拠は見つからなかったなんて閣議決定までするはずありません。 2)もし将来、河野談話を取り下げることになったら、前言を撤回したという意味で日本の国際的な信用を失墜する行為になると考えますか?影響は大きいでしょうか? えーと、、、 >韓国側から「もし、日本が認めてくれれば、今後は慰安婦について問題にしないから」 この部分です。「日本政府はこんな言葉を信じたのかwww」という意味で日本に対する評価は地に落ちるでしょうw “前言を撤回した”インパクトなんてなくなるくらい笑いものになるかもしれませんw だってそうでしょう? 当時の韓国政府が「今後は問題にしない」という談話でも出していたのなら話は別ですが、口約束をした当時の韓国政府が問題にしてるわけじゃないんだから。 この問題についての先進諸国の本音はたぶんこうです。 「遠いアジアの70年も前のことなんか興味ありまセン。変な人が隣にいて日本人かわいそうね。ただし、こっちは見ないでね。『世界中の軍に慰安婦はあった』なんてホントのこと言ったら許しませんよっ!」
お礼
回答ありがとうございます。 仰るとおりJeepはアメリカの軍用者ですから、日本軍は使用していないですよね。もしかしたら、朝鮮戦争のことかもしれません。 官房長官談話は今となっては韓国を信用しすぎた失策でしたね。国際社会ではだまされたほうが悪いらしいので、今後このようなことがないようにと思います。
- toshih2000
- ベストアンサー率22% (120/541)
1) これだと、河野談話のレベルとおなじじゃないですか。 2) しっかりとした根拠や理由があれば撤回しても良いとおもいます。 だって、最近ありましたよね。 どこかの大統領がシリアに軍を投入すると明言して、直前に止めたってことが。 一時批難する人がいたかもしれませんが、今はほとんどいわれませんよね。 この国の信用が失墜しましたか?なに、この大統領の信用はもともとない? そういうわけで、特亜の国は猛烈に批判するでしょう。 アメリカはがっかりくらいは言うでしょう。 他の国は関係ないとい態度でしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。談話を撤回することがあっても影響は限定的ということですね。
補足
1)について回答の意味がちょっと理解できないのですが、質問のしかたがよくなかったでしょうか。 政府が何かを認めるには確実な証拠を必要とするとは思いますが、70年ちかく昔の事象であって戦時中であれば、証言の裏づけとなる証拠を得ることは難しいと思います。慰安婦の側に立つと、その証言が仮に事実だったとしても証言だけで証拠がなければ泣き寝入りということになるのか。もし、これが民事裁判で個人対個人の場合は証拠が必要ということがわかります。しかし、国の場合は、例えば公文書を消滅させることもできるわけですし、圧倒的に力を持っているわけです。その場合、証拠がなくても証言が多数集まれば、認めるべきなのかどうか?という質問でした。
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お礼
回答ありがとうございます。詳しい説明および資料のURLもありがとうございます。 政府にあって個人的に談話を発表するということはあり得ないと私は思いますが、世の中にはそのよう短絡的に考えてしまう人もいるのですね。 TVコメンテーターが慰安婦の管理について証拠がないというのは不勉強なのか何か錯覚しているのでしょうね。 私も何が問題なのか理解しているつもりではありますけど、うっかり間違えているところもあるかもしれません。
補足
1)についてご指摘の点については理解しているつもりです。抽象的な談話の文言が具体的には何を示しているのか思い浮かべることができますし、主語をはっきりさせないことにより行為の主体をあいまいにしています。韓国の主張を認めたようでいて実は逃げ道も作ってあるみごとな文章だと思います。 しかし、事情を知らない第三者(例えば国連など)があの文章を読んだ時に日本側の解釈をしてくれるでしょうか?普通に読めば日本は慰安婦の強制性を認めたととれる文章になっているように思います。 ただ、私の質問はそのこととは少し違うものです。 どの程度、証拠があった場合に政府は日本軍による慰安婦の強制を認めるべきか?という質問です。 もし、これが民間の裁判であればおそらく、証言だけで証拠がなければ事実認定されることはないでしょう。しかし、以下の状況を考えた場合に、それは個人と国の間でも成立するのでしょうか? 1)戦後70年近くが経過して、裏付ける証拠を集めるのが困難である。 2)個人に対して日本軍は組織として存在しており、圧倒的に有利である。もし、日本軍が証拠の隠滅をはかれば、それも可能であったかもしれない。 製造物責任法というものがあります。それは証拠集めに関して消費者個人より、製造者の方が圧倒的に有利な状況にあるために、製造者に立証責任を課すというものです。 証拠集めに関して圧倒的に不利な個人の証言に対して国はあまり証拠が集まっていなくても責任を認めるべきなのかどうか? もし認めないとするなら、それは国際的に通用するものなのか?国連人権委員会の勧告に反論しうるものなのか? そうしたことをお尋ねしたいと思って質問しました。