民法118条の無権代理についての要件解説

このQ&Aのポイント
  • 民法118条で、相手方のある単独行為に無権代理の条文が適用される場合の要件が述べられています。
  • 能動代理には相手方の同意の有無が、受動代理には代理権の有無が重要です。
  • 要件(1)において、相手方が無権代理人であることを知っているかどうかが明確ではなく、混乱しています。
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民法118条について

民法118条で、相手方のある単独行為について無権代理の条文が適用される場合の要件が述べられています。能動代理については(1)「相手方が、代理人と称するものが代理権を有しないで行為をすることに同意し」または(2)「その代理権を争わなかったとき」。受動代理については(3)「代理権を有しないものに対しのその同意を得て単独行為をしたとき」とあります。 要件のうち、(1)の解釈がよくわかりません。普通に読めば、「無権代理であるということを知りながらも同意している」ということであるかのように読めます。しかし無権代理人と知っているなら取り消しも責任追及もできず大して意味があるように思えません。 無権代理人であることを知らずに同意したということであれば、文言は「代理人と称するものが代理権を有しないでする行為に同意し」であるべきだと思います。 整理すると、要件(1)において、「相手方が、代理人と称するものが無権代理人であることを知っていることになるのかそうでないのか」がわからないということです。趣旨からすれば、相手方は「知らない」はずだと思いますが、文言からそのように読めずに混乱しております。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 普通に読めば、「無権代理であるということを知りながらも同意している」ということであるかのように読めます。 こうだよね。それでいいんじゃないの。 相手方が無権代理であることに同意していたら,本人は追認または追認の拒絶を選択することができるってことでしょ(113条)。で,追認の拒絶をすれば,無権代理人に責任を負わせることができるよね(117条)。 相手方が何かができるという話ではなく,本人がいろいろ出来るよねってこと。

ltp
質問者

お礼

ありがとうございます。我妻・有泉コンメンタールというもので確認しましたがそのとおりですね。やはり参照資料はコンメンタールなのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

 民法118条の適用があるときは、無権代理の単独行為は本人が追認すれば本人に対し効力が生じますよね。  それならば、「代理権はないんだけど、たぶん本人は追認するから単独行為していい?」「いいよ。」というやりとりがありえますよね。

ltp
質問者

お礼

ありがとうございました

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