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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法118条について)
民法118条の無権代理についての要件解説
このQ&Aのポイント
- 民法118条で、相手方のある単独行為に無権代理の条文が適用される場合の要件が述べられています。
- 能動代理には相手方の同意の有無が、受動代理には代理権の有無が重要です。
- 要件(1)において、相手方が無権代理人であることを知っているかどうかが明確ではなく、混乱しています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 普通に読めば、「無権代理であるということを知りながらも同意している」ということであるかのように読めます。 こうだよね。それでいいんじゃないの。 相手方が無権代理であることに同意していたら,本人は追認または追認の拒絶を選択することができるってことでしょ(113条)。で,追認の拒絶をすれば,無権代理人に責任を負わせることができるよね(117条)。 相手方が何かができるという話ではなく,本人がいろいろ出来るよねってこと。
その他の回答 (1)
- oborojuuji
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回答No.2
民法118条の適用があるときは、無権代理の単独行為は本人が追認すれば本人に対し効力が生じますよね。 それならば、「代理権はないんだけど、たぶん本人は追認するから単独行為していい?」「いいよ。」というやりとりがありえますよね。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。我妻・有泉コンメンタールというもので確認しましたがそのとおりですね。やはり参照資料はコンメンタールなのでしょうか。