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民法 詐術

公務員の民法をやっています 以下の問題の解答が納得しません どなたかわかりやすい回答お願いします 問題 以下の問題文は妥当かどうか? 未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為をした場合でも、その法律行為の相手方が未成年者を成年者であると信じ、かつ、そうそう信じることについて過失がない場合には、その法律行為を取り消すことはできない 解答 妥当でない。未成年者がなした法律行為は不確定有効であり、その取消権は原則として相手方保護を理由に制限されない。したがって、たとえ相手方が善意無過失でも、その法律行為を取り消すことができる。 とかいてあったのですが、 自分の考えでは、 この問題文は詐術に当たり相手方が善意無過失だから取引は取り消しにできることができず、有効となるので妥当な文章だと思ったのですが自分の考えはどこが間違っているのでしょうか? 宜しくお願いします

みんなの回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.3

こんにちは 他の方のご回答で十分とは思いましたが、法律の問題を考えるというよりも、 単に短時間で試験の解答を出すということならば、 次のように答えを導く人が多いと思います ○前提知識 民法第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 民法21条の「詐術」とは、制限行為能力者が積極的に詐術を用いた場合をいい、 単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは「詐術」にはあたらない (最判昭44.2.13) ○解答 条文をしっかり覚えていれば、相手方が善意無過失であろうとなかろうと、 反対解釈により「詐術」を用いなければ行為を取り消すことができ、 「詐術」とは、積極的に相手をだます行為であって、本問題には、 そうは書いていないので、必ずしも法律行為を取り消すことができない というわけではない。という結論が導かれます なお本問題には直接関係ありませんが、 制限行為能力者が詐術を用いた場合でも、相手方がその者が制限行為能力者 であることを知っていたときは、民法21条の規定は適用されない (大判昭2.5.24) というのも有名な判例です

  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

 詐術にあたれば取消不可ですが、そのような事情は問題文に書いていませんよね。  相手方の「誤信」という点が詐術と共通していることと、『相手方が未成年者を成年者であると信じ、かつ、そうそう信じることについて過失がない場合』というのがイメージしづらく、混乱されているのだと思います。  同ケースとしては、第三者が行為者を成年者であるとと請け合った、タバコ・酒をたしなんでいるのを日頃見ていた、などが考えられるでしょうか。  そのようなケースを想定して、未成年者保護と相手方保護を、条文の趣旨を考えながら天秤にのせればよいと思います。

  • ni14ni
  • ベストアンサー率41% (16/39)
回答No.1

詐術にはあたらないと思います。 詐術とは、未成年者自身が積極的に 自己が能力者であることを信じさせる行為です。 ややこしいですが、本文の内容は未成年者が詐術をしていなくて、 相手方が未成年者であると勝手に信じたという事案だと思われます。 勝手に相手方が未成年者を 成年者と信じたことにつき善意無過失の場合には、取り消せますので、 妥当でないと言うことになると思います。

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