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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日常家事の範囲を超える法律行為の無効を求めたい場合)

日常家事を超える法律行為の無効を求める方法と撤回・無効化の手段

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の一方が日常家事の範囲を超える法律行為をした場合、相手方が善意無過失であれば、その契約は有効になります。
  • 善意無過失とは、相手方がその法律行為が日常の家事の範囲内だと思っていることを指します。
  • 夫婦の一方が撤回・無効を求める場合は、相手方の悪意を証明するのは難しいですが、法的手段を講じることができます。

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回答No.1

>「この法律行為は、日常の家事の範囲内の行為だ」と相手方が思っていることでしょうか? 違う違う。110条は権利外観法理なのじゃから、善意とは、「日常の家事の範囲内と信じること」、無過失とは「日常の家事の範囲内と信じるにつき過失無し」である。×善意=知らない、善意=知らないことにつき過失無し >夫婦の一方がこの法律行為について、「冗談ではない! わたしなら、こんな契約はしない!」と撤回・無効を求めたい場合に、とりうる手段は何でしょうか? 日常家事の範囲内かどうかは、当該取引が"客観的"に日常家事の範囲内であるかどうか、その目的、取引の態様によって、具体的に判断するのである。 たとえば、夫が妻の不動産を売却するという事例を考えてみる。その家が普通の家ならば、不動産売却行為が日常家事の範囲内でないことは"客観的"に明らかである。この場合、相手は客観的にみて、悪意(半信半疑であった)か、有過失(疑わなかったことについて過失がある)と判断されることが多いであろう。

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質問者

お礼

善意・悪意の判断にも、客観的に考えて日常家事の範囲に入るかチェックされるわけですね。ありがとうございました。

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