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民法761条の日常の家事

民法761条にいう日常の家事は、社会的地位や職業、資産などによって決まる各家庭の家族生活の様態や地域社会の慣習よって、個別具体的に決められますが、例えば、普通は日常の家事とは認められないような法律行為(ex夫婦一方の財産の処分)がその家庭においては、日常的に行われていた場合、それは日常の家事と認められるのですか。 また、もし初めてそのような法律行為がなされたならば、日常の家事とは認められないため、第三者がそれを日常の家事の範囲内と思ったとしても、それは善意有過失となりますよね?

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回答No.1

あなたが述べる規範を示した最高裁昭和44年12月18日判決は,日常家事に関する法律行為の具体的な範囲について,(個々の夫婦によって異なるが,)「同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護することを目的とする規定であることに鑑み,単に夫婦の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきでなく,さらに客観的に,その法律行為の種類,性質等をも十分に考慮して判断すべきである。」 としています。そうすると,答えはおのずから明らかでしょう。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27382&hanreiKbn=01

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