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民法における取り消し
取り消し権者について質問させていただきます 教科書には 1制限行為能力者 2制限行為能力者のほかに制限行為能力者の行為について同意権を有する者に代理権が付与されているもの(ただし11年度改正により同意をなすことができるものも可能 3瑕疵ある意思表示をなしたもの 4 1,3の代理人 5 1,3の承継人(包括承継人だけではなく、特定承継人も取り消しかのう 4番と2番が同じ意味に思えてしまうのですが、どの点が異なるのでしょうか また、5の意味がいまいちわかりません。 解説をよろしくお願いします。
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こんにちは 2と4は似ていますが 制限行為能力者が被保佐人/被補助人の場合の保佐人/補助人 にあたるのが2です (保佐人/補助人は代理人ではなく、同意権者) 制限行為能力者が、未成年者の場合は、 その親権者は同意をすることが出来る者ではあるが、 法定代理人なので、2ではなく4に該当します 5 承継人とは、権利や地位を受け継いだ人のことで、 例えば、相続の場合であれば、相続人が承継人となります 取消権も受け継ぐことになるということです